妊娠中絶詐欺について

妊娠中絶詐欺

パパ活目的の女性とお付き合いをしてました。月10万で大人の関係も含めて会うのは月に2〜3日でした。女性は未婚であるといい、鍼灸師の取得の為学校に行ってるため、応援してほしいとのことでした。
付き合いのなかで、勉強しながら自分の店を開業するので出資をお願いされ、その際は匿名組合契約で50万の出資をしました。

付き合って1年頃に、生理が来ないと言われ、妊娠検査薬の陽性反応の写真が送られてきました。私には家族もあり、女性は産みたいけど仕方ないと、中絶費用を調べ、プラスで私(女性)が納得いく金額を払って欲しいと言われました。診断書や診察の領収書、エコー写真の提示を求めると、急に怒り出し、親に話し第三者を入れて話すことになると脅され、疑っていましたが50万を振込で支払いました。
その後、SNSや様々な情報を調べていく中で、既婚の事実や妊娠時や手術直後にはありえない行動(飲酒など)が発覚し、詐欺であることを確信し、女性が中絶手術をおこなったと言った日以降に、それらの事実を伝え法的手段をとることを伝えました。
最後まで詐欺については認めませんでしたが、出資50万と振込んだ50万は返金させることができました。

ここからが相談です。
1.女性は詐欺を認めていないが返金の事実から客観的に詐欺であったと認められることから、刑事罰を求めることができるか?
(返金されている場合は罪に問えないのか?)
2.詐欺に対する損害賠償請求は事実払った金額のみなのか?(示談金や精神的苦痛による慰謝料等の請求はできないのか?請求すると逆にこちらが罪に問われるのか?)

3.匿名組合契約による出資契約は、女性の詐欺行為、信義則違反による解除となったため、本来契約のなかで得られるはずであった利益配当が契約不履行によって失ったことであるから、この本来得られるはずであった金額の損害賠償請求は可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

ご記載いただいた事情だけでは具体的な事実関係が分からないので判断が難しいですが、最初から妊娠検査薬の陽性反応がなかったにもかかわらず、中絶費用等を騙し取る意図があったのであれば、詐欺罪が成立し得ます。仮に詐欺が成立する場合、その後被害回復がなされたとしても犯罪の事実は消えないので理論的には詐欺罪に問えることになりますが、出資金及び中絶費用等の100万円については返金されているのであれば、警察があなたの被害届を受理して実際に立件に動いてくれるかどうかは分かりません。

ですので警察に詐欺の被害届を出せないか相談に行かれることは考えられますが、一般的に詐欺罪のような財産犯の場合、被害回復の有無は刑事処分の有無や程度に大きく影響を与えますし、そもそもパパ活絡みの男女トラブルなので、警察の腰が重い可能性が十分あります。

詐欺罪でも慰謝料を請求しうる場合はありますが、弁護士を立てずにあなた自身で交渉する場合、交渉の仕方によってはあなたが逆に恐喝罪に問われうるケースもありますので、あまりおすすめしません。出資金及び中絶費用等の100万円を回収する際に脅すような表現を用いてらっしゃるような場合は特に気を付けた方が良いかと存じます。

出資契約で得られるはずであった利益配当については、匿名組合契約は貸金とは違い営業者の営業から生ずる利益を分配する契約なので、利益が保証されているわけではなく、むしろ損失を負担しなければならない場合は元本割れのリスクもあることを考えると、未だ営業者の営業から利益が生じていない段階で出資金が返還されているのであれば、「本来得られるはずであった金額」を請求することは難しいように思います。