SNSでの個人間取引での詐欺は、返金請求ができるのか
今となっては馬鹿な話なのですが、泣き寝入りすることが悔しいので誹謗中傷なしでお願いしたいです。...
SNS上にて、グッズを相場より安く譲り受けるという取引で、Amazon emailにて60,000円を送り、それが確認されたのち相手がコンビニから発送する、という約束の個人間取引でした。
昨日の午後コンビニにて荷物引き受け、本日午後コンビニより発送手続きがなされるということで、追跡番号もいただいていましたが、先ほど確認したところSNSのアカウントごと消えて連絡が取れない状態になりました。追跡番号も、使えません。
何度もやり取りをして、疑いながらやり取りをしているつもりでしたがやはりsnsで取引なんて甘かったことを反省しています。
本人からはゆうパックの伝票に記載された住所の写真をいただいていますが、(本当かはわかりません)
これは詐欺として立件することは難しい事案でしょうか。
とても後悔していますが、まずはこの件についてできることを行いたいと思い相談させていただきました。
最初から騙すつもりがあったことについてご相談者さまの側で証拠を用意しなければならないので、詐欺罪として進めることは現実的に極めて困難です。
民事事件として金銭の返還を求めることができるに留まりますが、相手方の住所や氏名が確実でなければいけません。
また、弁護士費用は被害金額を超えてくることになると思います。
ご記載いただいた事情(特に追跡番号が架空のもので、決済から数日でアカウントごと削除されていること等)からすれば、最初から騙す意思があったことを推認しうる状況ですので、証拠となりうるSNSのやり取りやスクリーンショット等をまとめて警察署に行き被害届を受理してもらえないか相談に行くことは考えられるかと存じます。
なお、警察署に行かれる場合、ゆうパックの伝票に記載された住所が虚偽であることが分かれば、それも最初から騙す意思があったことを推認させる事情になりますので、その点も含めて警察に相談されると良いかと存じます。