借金を会わずに返済したい

アプリで知り合った男性から150万を貸していただきました。
断りづらく、貸していただいた日に性行為はありました。
相手は私がお金がないことから、
相手の家に住む、付き合うのを前提としていたようですが私はそれに同意したことはありません。
借用書は書いたので返済を滞るつもりはありませんが、このまま会わずに振り込みなどで返済していくのは詐欺に当たりますか?
借用書に実家の住所などを書いたので実家に被害などが及ばないか心配です。

借用書での約束に基づいて返済を行えば足ります。

相手方に会う必要はありませんし、会うべきではありません。

もしご心配のようでしたら,再度,返済のための契約書を弁護士に依頼し,その後は,銀行口座の振り込みに変更する方法があります。

その際,実家への来訪の禁止(接触禁止規定)等を入れておくことも有益だと思います。

>借用書は書いたので返済を滞るつもりはありませんが、このまま会わずに振り込みなどで返済していくのは詐欺に当たりますか?

詐欺には該当しません。

なお、体の関係を目的とした金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効ですので、借用書を書いていたとしても、借りたお金を一切返還しなくても良い可能性があります。

今後の対応について、一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。