パパ活は騙された方が悪いですか?

私は以前風俗業界で働いていた者です。

ついたお客様から愛人契約の要求があり

契約の内容は
・週に何回か性行為をすること
・連絡はこまめにとること
・私のクレジットカードの引き落とし口座を彼の口座に変更し、利用料金は全て彼の経費で落とす為領収書を取っておくこと。(但し食費、メンズ物を除く)
・私を架空の社員として雇い、毎月23万円の振り込みがある
・仕事を必ず辞めること(風俗)

以上です。
合意して契約を結びましたが、その後彼が私のクレジットカードと会社を紐付けするためと言い、ヴィトンの財布やカバン、キーケースを私のクレジットカードで買うと言ってきて、強制的にお店に連れて行かされ購入させられました。

本日クレジットカードの引き落とし日でしたが利用額全て使われた上引き落としも出来ていません。

そして連絡がつかなくなりました。

私は相手の電話番号と下の名前、会社名のみ知っています。

俺に頼らないとお前は一生借金まみれになる、生きていけなくなる、だから仕事を辞めて俺に時間を使え。等

色々くだらない脅しに騙されてしまいましたが、こう言った場合は自業自得ですか?

パパ活なんて所詮、法で訴えられる話では無いですよね。

騙し取られた物があるようでしたら、詐欺罪等で被害届を提出することは考えられるかと存じます。
ご記載いただいた内容だけですと、あなたのクレジットカードで購入したブランド物をそのままあなたが持っているのか、その男性が理由を付けて持って行ったのかが分からず、ブランド物を騙し取られたといえるのかどうかがよく分かりません。

相手が理由をつけて持ってます。

であれば、証拠となりうるLINEのやりとり等を持って警察署にブランド物を騙し取られた点について詐欺罪で被害届を提出できないか相談に行かれるとよいかと存じます。

警察官によっては被害届の受理に難色を示す場合もあるかと存じますが、その場合はその男性が最初からブランド物を騙し取る意図があったことを示す事実関係や証拠を強調されると良いかと存じます。たとえば「そのときはつい口車に乗せられてしまったが、後から考えてみれば私のクレジットカードと会社を紐付けするためにブランド物を買わなければならない合理的な理由はないので、最初からブランド物を騙し取る意思があったことは明らかである」といった説明が考えられます。