パパ活、返済義務はあるか
19歳女性です。パパ活サイトで出会った人46歳の男性と3回ほどお会いしました。
1度目はお茶をして帰り、相手方がおすすめという化粧水を使ってみてと言われて帰り際に購入し、渡されました。
2回目に会った時には、相手方がファッションや美容が好きで女性に似合う服を選ぶのが好きとのことでしたので買い物に連れて行っていただきました。
その時にお会いしてすぐ車に乗った時にキスをされました。
1日で洋服 2着、服、アクセサリーを買っていただき帰りに現金で10000円ほどいただきました。
3回目にお会いした時は昼間にランチに連れて行っていただきました。その日も帰り際に同じ化粧水と服を 2着ほど買っていただきました。
そのときにわたしがたまたま持っていた家の光熱費の払込用紙、つけ払いの督促状のものをお支払いお支払いしていただきました。そのときの払込用紙に実家の住所が記載されていたのを写真で撮られたのかと考えております
そして帰り際に10000円ほど現金でいただきました。
その数日後に相手の方にうちに泊まりにきたいと言われ、気持ち悪いと思ったので連絡を断ち切りました。
そしたら実家に宛先記載なしの脅迫状を送られ立て替えたお金を返せと言われました。
初めに知り合ったサイトに再度ログインし、連絡をしてくださいと記載されていたので、わたしは怖くなり連絡をし、光熱費、つけ払いの支払い分の金額をお返ししますとご連絡しました。
相手方はプレゼントしたものの全ての返却、使用済みのものに関しては買取、そして現金で渡した分の20000円の返却を求められました。
そして相手方の最寄り駅まで持ってきて欲しいと要求され、期間を設けられました。
一度自分でこのような内容を検索し、プレゼントしていただいたものを返す義務はないみたいなので返却できませんともお伝えしましたが、口回しがうまく、言いくるめられ軽蔑され、詐欺で訴えると言われました。
相手方にはわたしのフルネーム、実家、わたしの家の住所も知られています。
わたしは相手方のフルネームも、会社も知りません。
そして、実家に届いた脅迫状にお付き合いしていましたと記載されていました。ですがそのような話は一歳なく、お付き合いしていく上で金銭的なサポートをしていたので今となってはサポートした全てが無効と言われました。
現金は返す義務があるか、プレゼントしていただいたものは買取、返却する義務はあるか、
返さなかった場合裁判を起こすと言われました。裁判を起こされた場合いくら払うことになるか、将来就職に影響してくるか教えてください。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが先方にもらった現金やプレゼントについて返したり、買い取ったりする義務はなく、また、あなたが詐欺罪に問われることもないと考えていただいて良いかと存じます。
むしろ先方の言動について脅迫罪やストーカー規制法違反に問える可能性がありますので、脅迫状やSNS上のやりとり等の証拠となり得る資料をまとめて警察署に行き脅迫罪やストーカー規制法違反で被害届を出せないか相談されることをおすすめいたします。現段階では被害届を受理されない可能性はありますが、その場合、110番通報者登録等の現段階でできる措置を講じてもらうことも考えられます。110番通報者登録制度は、身の危険を感じた場合、あなたが話せない状況であっても110番をかけるだけで通報者がどこの誰かが分かるため、あなたの自宅等に警察官が駆け付けてくれる仕組みですので、もしご不安があれば、ぜひ登録をしておくことをおすすめいたします。実際に危害を加えるには至っていないため難色を示されるかもしれませんが、実家に脅迫状が届いたため、身の危険を感じていることを説明して強く要求すれば、応じてくれるかと思います。
なお、あなたがいったん返しますと言ってしまったことを除き、先方が現金やプレゼントについてあなたに返す義務があることを立証することは難しいように思われますので、そもそも裁判を起こしてくる可能性はさほど高くはなく、もし仮に裁判となった場合であっても、あなたがいったん返しますと言ったのは実家に脅迫状が送られてきたため、やむを得ず言ってしまっただけであることを説明すれば、先方の請求を棄却できる可能性は十分あるのではないかと思われます。
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最後に、就職への影響については先方の出方次第なので判断が難しい部分がありますが、就職等への影響を心配されているのであれば、一般的には毅然とした態度を示し、必要に応じ、警察に警告等の措置を講じてもらって、先方に自らの行為が違法であることを知らしめることでこれ以上のストーカー行為をやめさせることが望ましいのではないかと存じます。
ただ、先方の性格等によっては警察から警告等を受けても考えを改めず、逆にストーカー行為をエスカレートさせる場合もあるかもしれませんので、問題の解決としてもらった現金+αを解決金として支払うことも一応考えられるように思われます。ただ、それで先方が諦めるかどうかが分かりませんので、ご心配であれば、具体的な事実関係に基づくアドバイスを得るため、一度弁護士に相談することもご検討ください。