チケット詐欺扱いされました
ライブに行けなくなり、知人から譲って頂く予定チケットと知人も行けなくなったことで(当方から知人に入金済み)3名義分計6枚を別の方複数に譲りました。(当方に入金当方とやりとり)
知人からチケットを送って貰う予定でチケットが届いたら送ってください。と伝えました。
が、知人からチケットを紛失してしまったから譲れない。返金するからその人に返金しといて。と連絡がありました。
仕方ないので、譲る方に事情説明(チケットはギリギリまで探すと連絡済み)と迅速に返金を行いました。
譲って貰えなかったのが悔しいのか、注意喚起と常習犯扱いと詐欺扱いをされてしまい警察に相談に行くと連絡がありました。
この場合は被害届など警察にご無沙汰になるのでしょうか?
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが詐欺罪に問われることはないように思われますので、先方が虚偽の申告をせず、事実関係をそのまま警察に説明した場合、警察が詐欺罪の被害届を受理する可能性は極めて低いかと存じます。