遺産隠しをされている可能性がある場合の対応方法について
把握できている被相続人の銀行口座の取引明細を過去何年か分取得し、保険金の支払いや証券口座への金銭の移動が見られれば、他に財産があるかもしれません。 したがって、まずできることは、銀行口座の取引明細の開示になります。
把握できている被相続人の銀行口座の取引明細を過去何年か分取得し、保険金の支払いや証券口座への金銭の移動が見られれば、他に財産があるかもしれません。 したがって、まずできることは、銀行口座の取引明細の開示になります。
相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...
それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し...
支援措置を取れるかどうかも具体的なご事情次第でしょうね。 父親の言葉の暴力により父がイヤになった。 大学生となったことをきっかけに家を出た。 学費、生活費については、別居していた母親が支援してくれる。 という状況ですね。 例えば、父親...
お答えいたします。ご質問の事例では,扶養請求が為されたとしても,申立人側に十分稼働能力があるので,裁判所が扶養を命じる審判をする可能性は極めて低いと思われます。ですから,不安を感じる必要はないです。安心してお休み下さい。
実母の戸籍に入るのに兄弟の同意が必要なのかわかりませんが、母親でしたら娘の住民票や戸籍の附票の取り寄せは可能です。
民法上、親権者は、子の財産を管理する権限を有しています(民法824条)。 そのため、子の不動産及びその収益についても、親権者が管理することになります。 もっとも、財産の管理は子のために行わなければなりませんので、親権者が私的に費消す...
正常な意思表示ができない状態なら、業務委託契約を締結 することはできません。 あなたにも父親の代理権はありません。 あなた自身が、業務内容を把握する必要がありますね。 そのうえで、業務の継続、執行については、弁護士に相談 したほうがい...
黙って選任の申し立てをすれば通ってしまい、可能かもしれません。
確定申告書は私文書になります。 他人の名前を使った点は、私文書偽造、同行使罪になりますね。 自分の分は、偽造にはなりませんが、内容虚偽なら所得税法違反 にはなるでしょう。
資産をどのように扱うかは、所有者の自由です。家の所有者がお父様なのであれば、それを売ろうが解体しようが、原則としてお父様の自由です。 但し、ご相談者様やお母様が家から出ない場合には現実的に売却は困難です。 お父様がどのような状況なのか...
>長女が認知度である事を理由に長男に有利な契約を取り消し、無効にして解除できないでしょうか。 →契約を解除しても、長男名義の口座に振り込まれた賃料地代の金額が明らかになるわけではございませんので、根本的な解決には繋がらないように思われ...
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
学費は子供への贈与になるので、返還する必要はありません。 訴えられても負けませんね。 あなたが言うとおり、70万円を返済する努力をするといいでしょう。 就職したら家を出ることを考えるといいでしょう。
訴訟をしないとだめでしょうね。改正前民法の規定にしたがって遺留分を請求することになるので、不動産の持分等を請求するという形になるかと思います。預貯金はみつかるといいですね。
>こういったものが、父母が述べた真実として証拠になりえますか? なりません。 そういった記述は、あくまでも記述した本人の記憶を述べたものにすぎず、その記憶内容が真実であるかどうかは別に検証されます。 >書かないんだったら「遺棄」「...
具体的な事情を聴かないといくら減らせるかなど回答は出来ません。ケースバイケースなので社会通念上の金額というのはありません。直接法律事務所に相談してはいかがでしょうか。
メールのやり取りとか、銀行通帳の明細などからお金を貸したことを証明できるなら借用書がなくても訴訟提起して返済を強制することなどは出来ると思います。 まずはお金をいつ、いくら貸したかと、その証拠となるものを整理することを勧めます。
遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。
おっしゃるとおり,法定相続分の登記であれば,お一人で手続きできるはずです。 ただ,争っていることが分かれば,司法書士の先生は依頼を受けてくれないことが多いと思われますので,法務局に行ってご自身で手続きをする必要があると考えます。
学生証の提示は求められませんでしたか? もし、それで確認できていればわざわざ学校に在籍確認することはありません。 「自称○○」となっているときは、警察が会社員であることや学生であることを確認できていない段階のときです。 なんらかの方...
生前贈与であり特別受益性が高いでしょう。 母親の確定申告書を見れば、さらによくわかるでしょう。 家裁の分割協議調停案件になるかもしれないですね。
害悪の告知がないので、脅迫とは言えません。 あなたが、精神疾患に至れば、傷害罪を問うことができるでしょう。 民事では不法行為になります。 あなたが手紙を出すことは問題ありません。 費用が許すなら、弁護士に委任する方法もあるでしょう。
家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか? →認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。
【ご質問①及び②】 →お手紙の内容から推測することになってしまいますが、 おそらく遺産としては、不動産(ご実家の土地建物でしょうか)と預金があり、 不動産については二男(お父様のご兄弟)に相続させ、 預金についても葬儀代等に充て...
持って出ればいいでしょう。 書置き必要です。 安否については。時折、連絡することでしょう。 いずれ関係を形だけでも修復することです。 部屋を借りるにも、就職するにも、親の協力が必要になりますからね。
お答えいたします。勝手に貴殿のお名前を冒書した行為は私文書偽造罪になりますし,その文書を浄化槽協会に提出した行為は偽造私文書行使罪に当たります。管理者の変更については,貴殿とは無関係に作成された偽造文書によって管理者にさせられることは...
破棄した物が分かりかねますが、減価償却等を考慮しても、妥当な金額ではないと思います。 私物の保管状況にもよりますが、所有権放棄と思われるような状況であれば、ご相談者様の 正当性も加味されると考えます。 支払には応じず、妹さんからの法的...
30年前なら、書類は廃棄されてますよ。 これで終ります。
「子供に返済義務はないので…」と言っても、回収方法はいくらでもあるとか支払い能力はあるでしょう、このままだとあなたの子供にも迷惑がかかるよ等言われて、どう返事したらよいかわからず、お金を何回か返してしまいました。でももう無理です。わた...