婚姻費用の強制執行のタイミング
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 会社の借入金の返済義務について、株式会社の借金は原則として会社自身が返済するものであり代表取締役個人が当然に返済義務を負うわけではありません。 しかし、中小企業が金融機関から融資を受ける際...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様が、離婚されて、お子さまお二人と一緒に住まれているのであれば、 ご記載のように、ご質問者様から元夫にお金を支払わなければいけなくなることはありません。 ですので、法的手続きを取るかどうかを検討さ...
車は夫婦共有財産ですので法的に取り返すというのは難しいです。生活費を相手方が負担しないのであれば、婚姻費用分担請求調停を検討するのは如何でしょうか。ご参考にしてください。
お子さんが全員成人しているとのことなので、相手方(配偶者)に対する婚姻費用の分担額を検討することになろうかと思います。 分担額は基本的にはあなた側の収入と相手方の収入に基づいて決められることになりますが、相手方が現在もあなた名義の自...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、ご主人の「子ども1人分で計算する」という主張は法的に一般的な考え方とは異なります。 婚姻費用は、夫婦がお互いの収入に応じて、家族全体の生活費を公平に分担するという考え...
大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 学資保険の法的な位置づけ 学資保険は、名義が誰であっても、夫婦が婚姻期間中に協力して保険料を支払ってきたものであれば、「夫婦の共有財産」とみなされる可能性が高いです。同時に、その目...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手方との連絡方法について 音信不通の相手の現住所が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば「戸籍の附票」などを取り寄せることで、現在の住民票上の住所を調べることが可能です。相手の住...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 親権は、お子様の利益のために行使されるべきものです。元ご主人が「学校の緊急連絡先からあなたを外す」よう求めるなどの行為は親として適切とは言えず、今後も同様のトラブルが考えられます。 特に高...
成人した息子ということだと、その障害年金は、息子のものであって、夫婦のものではないというのが基本になります。 ただし、お金には色が付いていないので、息子の費用負担をしていたという事情からすると、分与対象となる可能性は考えられます。 主...
ご質問に回答いたします。 1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。 仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、 それでも不十分と感じ...
弁護士との契約ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 あなたがお考えになっている「今度1週間の内3日間は私の実家で世話をします」といった一方的な要求を伝えることは、あまり得策ではないかもしれません。強い態度は相手をさらに頑なにさ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費などを決める調停ではお互いが収入に関する資料(源泉徴収票や課税証明書など)を提出するのが基本です。相手が給与明細などを任意で出してくれない場合、以下の方法が考えられます。 1. ...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、結婚してから別居または離婚するまで(どちらか早い方)の間に築いた財産を通常半分ずつ分けるものです。 別居または離婚する際に存在する財産を分けるものですので、ご記載の事情は通常は考慮されません。 ...
わかりません。 しかし、一方の動きがなかなか無いということはしばしばあります。 迷っていることもあれば、証拠を収集中ということがあったり、別居や子との同居期間を作るためということもあります。 わかりませんが、相手に惑わされず、あなた...
ご質問者様の報告の状況ですと、経済的DVといえるのではないでしょうか。婚姻費用分担請求は、ご指摘のとおり、別居を前提としますが、同居のまま申し立てる場合もあります(実際経験したことがあります。)。話合いにならないようなので、調停・審判...
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。
養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。 仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
同居中でも婚姻費用の分担請求は可能です。審判の内容がどのようなものかにもよりますが、強制執行できる可能性はあるでしょう。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...
相談者さんが警察に被害届を提出することは可能です。 また、その場合、病院の診断書を添付することで、より受理され易くなると思われます。 他方で、ご主人が仰っている通り、相談者さんに対してご主人も被害届を出す(受理される)可能性は否定で...
ご主人を信頼されていただけに、お辛いお気持ちをお察しします。 携帯を勝手にみたことについては、プライバシー侵害だとか、不正アクセスだとか主張される可能性はありますが、パスワードはお互いに知らせていたならば、「見られたとしても構わない」...
相手が任意に出ていかない場合、所有権に基づき裁判を起こして相手に出ていってもらう形となります。 同居について法的根拠がなく、猶予期間も2ヶ月与えているとなると出ていかせることは可能かと思われますが、裁判をするとなると時間もかかるため...
> こちらに家賃が発生していても、それは考慮されないのでしょうか。 別居した側に家賃負担が発生することも考慮した上で算定基準は定められていますので,基本的には考慮されないと思います。
この場合は慰謝料などの対象になりますか? →ご相談内容のようないわゆる金銭の問題は、裁判例上はそれらの金銭が戻ってくれば精神的苦痛については慰謝されると判断される性質のものですので慰謝料請求することは基本的に難しいです。
法的に問題のないように養父から離れ実父のもとで生活できるようにする方法はありませんか? →養父と養子縁組をしていないのでしたら、あなたをどのように監護するかを決めるのは親権者である母親です。 ですので、まずお母様または実のお父様も踏ま...