離婚調停での財産開示と個人名義不動産の分与割合について
ご質問に回答いたします。 1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。 仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、 それでも不十分と感じ...
ご質問に回答いたします。 1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。 仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、 それでも不十分と感じ...
弁護士との契約ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 あなたがお考えになっている「今度1週間の内3日間は私の実家で世話をします」といった一方的な要求を伝えることは、あまり得策ではないかもしれません。強い態度は相手をさらに頑なにさ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費などを決める調停ではお互いが収入に関する資料(源泉徴収票や課税証明書など)を提出するのが基本です。相手が給与明細などを任意で出してくれない場合、以下の方法が考えられます。 1. ...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、結婚してから別居または離婚するまで(どちらか早い方)の間に築いた財産を通常半分ずつ分けるものです。 別居または離婚する際に存在する財産を分けるものですので、ご記載の事情は通常は考慮されません。 ...
わかりません。 しかし、一方の動きがなかなか無いということはしばしばあります。 迷っていることもあれば、証拠を収集中ということがあったり、別居や子との同居期間を作るためということもあります。 わかりませんが、相手に惑わされず、あなた...
ご質問者様の報告の状況ですと、経済的DVといえるのではないでしょうか。婚姻費用分担請求は、ご指摘のとおり、別居を前提としますが、同居のまま申し立てる場合もあります(実際経験したことがあります。)。話合いにならないようなので、調停・審判...
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。
養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。 仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
同居中でも婚姻費用の分担請求は可能です。審判の内容がどのようなものかにもよりますが、強制執行できる可能性はあるでしょう。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...
相談者さんが警察に被害届を提出することは可能です。 また、その場合、病院の診断書を添付することで、より受理され易くなると思われます。 他方で、ご主人が仰っている通り、相談者さんに対してご主人も被害届を出す(受理される)可能性は否定で...
ご主人を信頼されていただけに、お辛いお気持ちをお察しします。 携帯を勝手にみたことについては、プライバシー侵害だとか、不正アクセスだとか主張される可能性はありますが、パスワードはお互いに知らせていたならば、「見られたとしても構わない」...
相手が任意に出ていかない場合、所有権に基づき裁判を起こして相手に出ていってもらう形となります。 同居について法的根拠がなく、猶予期間も2ヶ月与えているとなると出ていかせることは可能かと思われますが、裁判をするとなると時間もかかるため...
> こちらに家賃が発生していても、それは考慮されないのでしょうか。 別居した側に家賃負担が発生することも考慮した上で算定基準は定められていますので,基本的には考慮されないと思います。
この場合は慰謝料などの対象になりますか? →ご相談内容のようないわゆる金銭の問題は、裁判例上はそれらの金銭が戻ってくれば精神的苦痛については慰謝されると判断される性質のものですので慰謝料請求することは基本的に難しいです。
法的に問題のないように養父から離れ実父のもとで生活できるようにする方法はありませんか? →養父と養子縁組をしていないのでしたら、あなたをどのように監護するかを決めるのは親権者である母親です。 ですので、まずお母様または実のお父様も踏ま...
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
ご主人が離婚を考えているとのことで、生計分離を進めているのですね。 離婚と生計分離について、弁護士の視点から回答させていただきます。 1.生計を別にすると離婚に優位になるんですか? 生計を分離したからといって、直ちに有利な離婚に結び...
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 た...
ご質問に回答いたします。 1 離婚について 離婚の種類には、①協議離婚(話し合い)、②調停離婚(裁判所での話し合 い)、③裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様...
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,...
こんにちは。 誓約書は無効ではありません。 ただ、実効性がない状況ですので、まずは家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を起こすのが良いのではないかと思います。 無責任な旦那様のようですので、調停を欠席することになるかもしれません。...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。相手が引越し費用等の折半に同意をしている証拠がしっかりあるのであれば、かかる証拠に基づいて請求をし、払わない場合は裁判となるでしょう。 ただ、相手が支払能力がない場合は現実的な...
現在裁判所に提出されている資料が分かりかねますが、双方の収入踏まえてどれくらいの金額が妥当なのか、現在早急に婚姻費用を得ないといけないという事情の説明をする必要がございます。 出来なくはないのでしょうが、就けていただいた方がいいかとは...
同じ水準の生活レベルを求めることができる義務ですね。 収入が多いほうから少ないほうに支払われます。 質問者の生活実態がわかりませんが、あなたが負担していたのは、 夫のほうが負担義務を履行していなかっただけなので、負担して いたことが不...