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権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契約内容を工夫する必要があります。 ただ、お考えのビジネスモデルでは、民事の責任に関しては、リスクを0にすることはできません。
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権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契約内容を工夫する必要があります。 ただ、お考えのビジネスモデルでは、民事の責任に関しては、リスクを0にすることはできません。
他者への販売を予定せず、趣味でされるぶんには、違法にはなりません。 持ち歩いたり、SNSにあげることも違法ではありません。
許可を得てそのような商売を行い利益を得ているというわけでないのであれば、違法な行為として損害賠償請求がなされ得るかと思われます。著作権や肖像権侵害等の権利侵害となり得ます。
昨日から今日までX(旧Twitter)が乗っ取られており、数名が晒し被害にあったと被害者の友人からDMが来ていました。返信が無いようなら開示請求、被害届けを提出すると連絡があったのですが、何か返信をしたほうがいいですか? →状況が判然としませんが、法的にXの返信をする義務自体はないでしょう。「数名が晒し被害にあった」というのが本当かどうかが不明であれば、相手方の言いなりになる必要がないように思います。
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償) →1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開示の対象とならないでしょう。
顧客対応は、ひとまずそれでよいと思います。 ただ、契約不適合責任の問題は残りますが。 商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
被紹介者がアプリ登録するだけで、紹介料が発生するのですかね。 アプリの内容は、商品の販売ですか。 案件元は、どこで利益を得るのでしょうかね。 どこが詐欺になるのかわかりませんが、詐欺を知らなかったあなた が詐欺の加害者になることはないでしょう。
私的利用の範囲として著作権侵害とはならないかと思われます。 また、著作権者より侵害行為として損害賠償請求等がされる可能性も低いでしょう。
削除済みであっても、違法行為を行なってしまった事実が消えるわけではありません。 ただ、違法ダウンロードについては親告罪ですので、被害者からの告訴が必要となりますから実際に刑事事件化するケースは多くはないでしょう。 そのため、動画を削除し、今後同じようなことを行わないよう注意をしておき、万が一警察が来たような場合には誠実に対応をしていく必要があるでしょう。
サムネイルもロゴも著作物ですから、著作権の保護があります。 著作権に違反してるかの判断は、主に類似性によります。 個人使用であれば、法に触れませんが、販売目的であれば、買主が一人でも 著作権に違反するでしょう。
今後のことを考えますと、契約書を作成して権利処理をしておくのがよいと思います。弁護士に相談するのがよいと思います。
1,民間の医療法人であり、収益事業も認められているので、営利法人でしょう。 2,教育目的の範囲で利用が許諾されているので、使用は可能です。
各ご質問ですが、その辺りに回答するには詳細な事情の相談が必要です。 前回の回答の行動をしてみて、その後、また検討するか、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
コメントやいいね自体は現行法では処罰できません。 自分が今後こういったサイトに出会ってしまった場合 >>出会わないように、利用しないようには気をつけてください。
結論から言えば、はっきりとした境界線はありません。 まず、衣装を制作するのは自由だとしても、それをインターネット上に掲載するとなると著作権侵害や商標権侵害となるリスクが生じてきます。 パッケージデザインやロゴ自体を掲載することはリスクが高めです。 実際は、個別具体的な判断とならざるを得ず、事前に絶対に大丈夫というご案内はできません。 実際にトラブルになっている件も存在していますので、あまりお勧めはできません。
被害者から警察への被害申告(被害届や告訴状の提出)が、捜査のきっかけとなることは多いです。 一方、親告罪であることと、逮捕される可能性には通常関連性はありません。
仮に偽物だと知りつつ販売した場合には、詐欺罪に当たることになります。また、仮に本件のロレックスが盗品であり、相談者様が盗品であることを知りつつ販売した場合には、盗品譲受等の罪に当たることになります。 被害者が被害届を出すとのことですので、警察が犯罪の可能性を認知することになり、捜査が開始され、御相談者様に対して警察から呼出しが来るものと考えられます。 相談者様は16歳であり少年に当たりますので、少年事件として家庭裁判所の審判に付されることになります。この過程で、相談者様としては、「知らずに」販売したこと、「盗品ではない」こと、仮に盗品であったとしても、そのことを「知らなかった」こと、などを証明していくことが必要となります。 警察から呼出しがあった場合には、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
たまたまキャラクターやマークが写り込んでしまった、という場合は著作権侵害に当たらないという規定が著作権法にあります(著作権法30条の2)。 しかしながら、たまたまではなく意図的に動画にキャラクターやマークを載せたという場合は、著作権侵害に当たる可能性が高いものですので、そういった動画のアップロードは控えるべきだと思います。
複製権侵害などに当たるでしょう。 どうしてもということであれば、営業を掛けたあと実際の画像などを用いてデモ制作することができる旨を伝え、営業先の許可を得た上でやることは想定されます。
1、企業のホームページに載せている画像・写真・言葉・ロゴついて会社名とそのURLを明記すれば引用してよいという認識で大丈夫でしょうか。 >>いいえ、よくありません。著作権侵害や商標権侵害となる余地があります。 2、マンガのご紹介について実際のマンガ内の1ページを引用するのはどうでしょうか。またマンガの表紙についてWEBサイトなどから引用するのはいかがでしょうか。(URLなどは記載するものとする) >>上記と同様です。 3、温泉地やホテルの紹介について旅行サイト(じゃらんや楽天トラベルなど)に載せられている画像や言葉、プランなどを引用するのはいかがでしょうか。 その際はホテルのホームページの名前とURL、旅行サイトの名前とURLを記載すれば大丈夫でしょうか。 >>上記と同様です。 4、YoutubeやSNS上で現在、実際に紹介する動画をYouTubeにて公開している方については相手方に許可を取っているということでしょうか。 >>通常は取っていないでしょう。法的には違法な状態です。
著作権法32条1項に定める「引用」の要件を満たしていれば、著作権侵害には当たりません。 著作権法32条1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定めています。 どのような場合に「公正な慣行」に合致しており、「正当な範囲内」といえるかはケースバイケースですので、具体的な書込み内容を見て判断するしかありません。 なお、利益を得ているかどうかは著作権侵害の成否に関係ありません。
花札に関するアイデア自体には著作権はありませんので、自作は可能です。 但し、現在販売されている各社の具体的な花札の絵柄についてはそれぞれ著作権は発生しているので、「傘をさして蛙を見ている小野道風」の絵を自作するならば問題ありませんが、既にある絵をそのままコピーすることは著作権侵害に当たる可能性があります。
普通は捜索差押です。 呼び出すと画像を消したり破壊したりされますので。
懲役刑が定められています。 「違法ダウンロード」で検索してみましょう。
示談は、被害者側と加害者側が合意することにより成立するものですので、著作権侵害についても、著作権者側が合意しなければ示談することはできません。
著作権法の保護を受ける著作物については、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(第2条1号)。 名言の内容や長さなどによるため明確にお答えすることは難しいですが、一般論としては、キャッチフレーズのような短い表現については、著作物に当たらず、著作権も生じないと考えられています。 また、偉人や有名人の死亡後70年が経過していれば、仮に著作物に当たるとしても、著作権の保護期間が終了しているため(同法51条)、著作権法上の問題は生じません。
学校での使用については、一定の場合に、著作物を自由に利用することができる場合が定められていますが、今回のケースでは、いずれにも該当しませんので、原則通り複製権侵害に該当することになると思われます。 但し、卒業文集の作成から20年以上経過していれば、既に時効が成立している可能性があります。 今からできることとしては、イラストの著作権者に対して、事後的に利用許諾を求めるということが考えられます。 もっとも、このような対応を取らなかったとして、そもそも、著作権者が卒業文集にイラストを複製されたことを発見する可能性があるか、発見したとして損害賠償などの権利行使をする可能性があるかという点は、法律の解釈とは別の問題としてあると思います。
「手法」というのがどのようなものかは分かりませんが、一般的に、アイデアは著作権法の保護を受けません(他人が思いついたアイデアを使っても著作権法違反にはなりません)