キャラクターの著作権侵害について

数年前に卒業文集の個人ページにて、あるキャラクターのイラストを書いてしまいました。

これは著作権の侵害になるのでしょうか?
担任には何も言われなかったため、特に気にしていませんでしたが、今になって気にするようになりました。また、キャラクターのウェブサイトに問い合わせたところ、あまり詳しく教えて頂く事ができませんでした。
自分だけでは判断が難しいため、
相談させて頂きました。
よろしくお願い致します。

あるキャラクターの公式のイラストを基に、キャラクターのイラストを描かれたということかと思われますので、厳密にいえば、著作権者が有する複製権を侵害することになると思われます(著作権法21条)。
もっとも、著作権者が、卒業文集のイラストに対して損害賠償などの権利行使をするかどうかはまた別の問題になるかと思います。

ご回答頂き、ありがとうございます。
この行為を行ってしまったのが小学生の卒業文集なのですが、この場合も同様に法に触れるでしょうか?また今、自分に出来る事は何かあるでしょうか?

学校での使用については、一定の場合に、著作物を自由に利用することができる場合が定められていますが、今回のケースでは、いずれにも該当しませんので、原則通り複製権侵害に該当することになると思われます。
但し、卒業文集の作成から20年以上経過していれば、既に時効が成立している可能性があります。

今からできることとしては、イラストの著作権者に対して、事後的に利用許諾を求めるということが考えられます。
もっとも、このような対応を取らなかったとして、そもそも、著作権者が卒業文集にイラストを複製されたことを発見する可能性があるか、発見したとして損害賠償などの権利行使をする可能性があるかという点は、法律の解釈とは別の問題としてあると思います。

ご回答頂き、ありがとうございました。
事後的に利用許諾が得られるかどうか、
調べて検討してみようと思います。