なりきり.イメプは名誉毀損?
先日 Twitterにてなりきりというものをやってしまいました。
(イメプとも呼ばれています)
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償)
シチュは性的なものです
この行為は名誉毀損などにあたりますか?
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償)
→1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開示の対象とならないでしょう。