名言、フレーズの著作権

SNSなどに偉人、有名人の名言とか出てますが著作権とかあるのでしょうか、あと、誰が言ったかわからないけど人口に膾炙しているフレーズ(ネットスラング、よく聞くけど辞書とかに載ってなくて、微妙に文が違う出典不明のもの)とかにもあるのでしょうか?

著作権法の保護を受ける著作物については、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(第2条1号)。
名言の内容や長さなどによるため明確にお答えすることは難しいですが、一般論としては、キャッチフレーズのような短い表現については、著作物に当たらず、著作権も生じないと考えられています。
また、偉人や有名人の死亡後70年が経過していれば、仮に著作物に当たるとしても、著作権の保護期間が終了しているため(同法51条)、著作権法上の問題は生じません。