SNSに投稿するための手作り人形のお洋服における著作権侵害について

著作権侵害についてご相談させていただきます。自分で作った洋服や小物を人形に着せてSNSに投稿しようと思っています。そこに使う小物を市販品の空き缶や商品を小物としてそのまま使用したり、(商品名がわかる)企業様のパッケージデザインの雰囲気を参考に人形のお洋服を作ってSNSに投稿した場合、著作権侵害行為にあたるのでしょうか?例えで言いますと、キューピーマヨネーズのキャップを帽子にして、身体をマヨネーズ型の服、誰が見てもキューピーマヨネーズだな、とわかるように作るということです。
販売するわけではなく、あくまでも個人趣味をSNSにあげたいのですが、どこまでが著作権侵害にあたるのか、無料でご相談できると知り投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。

結論から言えば、はっきりとした境界線はありません。

まず、衣装を制作するのは自由だとしても、それをインターネット上に掲載するとなると著作権侵害や商標権侵害となるリスクが生じてきます。
パッケージデザインやロゴ自体を掲載することはリスクが高めです。
実際は、個別具体的な判断とならざるを得ず、事前に絶対に大丈夫というご案内はできません。

実際にトラブルになっている件も存在していますので、あまりお勧めはできません。

ご返信いただきありがとうございました。SNSでは「これ買いました、美味しいのでおススメです!」など商品を自由にアップすることが日常的によく目にするので、今回ご相談した内容との境界線がわからず、利益を得なければオッケーと考えてしまっておりました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

すみません、続けて質問させていただきたいのですが、企業様のロゴを入れなければ大丈夫なのでしょうか?

日常的によく目にするので
>>法的に問題ないケースもありますが、本当は違法だけれども放置されているだけのケースも多いです。

企業様のロゴを入れなければ大丈夫なのでしょうか?
>>とも断言できないので悩ましいところです。通常はパッケージデザインにも著作権があります。

実際にトラブルにもなっているとのこと、、著作権侵害にならないように気をつけたいと思います。ありがとうございました。