"二次創作作品で主要登場人物の名前を、実在の人物から流用することの法的問題について"
とあるジャンルにおいて、二次創作作品のイラストを数多く描かれている、そのジャンルでは著名な絵師さんがいらっしゃいます。
その登場人物(主役たち)の名前が、実在する”セクシー女優” ”グラビアアイドル”の名前を、そのまま流用していると知りました。
キャラクターの身長や3サイズなども、モデルとなった女優さんのものを使っているようです。
キャラクターの数は20以上おり、そのほとんどが同じようなキャラクターの作り方です。
有料での依頼も受けている方であります。
この場合、実在の人物(芸名であり本名ではないと思いますが)を創作物のメインキャラクターとして使用することは、問題はないのでしょうか…?
追記です。
ジャンルについて、もう少し詳しく追記します。
このジャンルは、某特撮の巨大ヒーローの女体化ものです。R18やR18-G指定になることも多々あります。
その各ヒロインの”変身前=人間態”のときの名前が、いわゆる実在する人物からの流用の対象です。
絵師の方は、基本9割が変身後のほうを描かれているので、有償リクエストとして、人間態の名前が使われるシーンは少ないかもしれません。
許可を得てそのような商売を行い利益を得ているというわけでないのであれば、違法な行為として損害賠償請求がなされ得るかと思われます。著作権や肖像権侵害等の権利侵害となり得ます。