公式グッズぬいぐるみの加工について

公式で売られているぬいぐるみのグッズを、切る、塗るなどして自分好みに加工することは著作権侵害にあたりますか?また、それを人の目につくような感じで持ち歩いたり、それの写真をSNSにあげることは著作権侵害にあたりますか?

他者への販売を予定せず、趣味でされるぶんには、違法にはなりません。
持ち歩いたり、SNSにあげることも違法ではありません。