Twitterで無修正動画像を購入してしまいました。

Twitter上で20歳以上の女性から個人的に無修正の動画像を定期的に購入してしまいました。
その女性は不特定多数の人と取引があります。

私は個人的に楽しむ用で、その動画像を他の人が目に触れる事はいたしておりません。

この場合、その女性が罪に問われた場合、私は罪に問われるでしょうか。

所持(購入)が処罰されるのは、児童ポルノだけなので
画像に写っているのが18歳以上であれば、購入とか所持とかで処罰されることはありません。
なお販売者が検挙されるときに、販売者の容疑の捜査として捜索を受けることはあります。検挙されることはありません。

ご回答ありがとうございます。
捜査というのは、例えばどのように連絡がきてどのよう行われるのでしょうか。
家族がいた場合バレてしまうのでしょうか。

普通は捜索差押です。
呼び出すと画像を消したり破壊したりされますので。