お金を貸した相手が返済条件を変更するのは合法か?

9月末を期限として返済する約定で貸したのですから、あなたには相手に対してその約束通りお金を返済するように請求する権利があります。そのことに対して借りた側から返済期限を延ばしてほしいなど返済の条件の変更をお願いされた場合、それにあなたが...

訴訟費用の厳密な定義(公式)を教えてください

民事訴訟法は、訴訟費用は敗訴者が負担すると規定し(民事訴訟法61条)、一部敗訴の場合は裁判所が訴訟費用の負担割合を定めることとしています(同法64条本文)。つまり、原告の請求が訴状の請求の趣旨記載のとおり全面的に認容された場合(全部勝...

元彼にかしたお金が返ってこない

相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。  ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...

民事調停での貸付金の申し立てについて

調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...

物件の明け渡し裁判は1度目で判決でるんでしようか

争う意思を示していれば、1度目の期日で判決となるということは通常ありません。 また、和解については勧められることも多いですが、原告か被告の双方が応じなければ和解は成立しないため、必ず和解となるというものではありません。

外構の手付金について

不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。...

BARでの未払い請求、支払い義務の有無について相談したい

無銭飲食にならないというのは、あくまで刑事責任を負わないというものにすぎません。 バーでお酒を飲むために注文し、お酒が提供されている以上、民事上の支払義務自体は発生しております。 もっとも、相談者様はあくまでバーに支払義務があるの...

投資詐欺の自己破産について

「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権として自己破産しても免責されないことになります。そのため、詐欺に該当するような場合には、免責されず、チャラにならない可能性があると考えられます。

元カノと同棲中に支払った家賃の返還は可能か?

「交際中に負担していた家賃代は今からでも返してもらう事は出来ますか?」 返還請求する法的な根拠がありません。 ご自身も利用しているうえ、仮に相手の債務であったとしても、 交際中にした贈与であって返還義務は生じません。

2日連続当日キャンセルされ連絡が取れなくなった場合、規定に基づきキャンセル料金請求したいが住所が不明

原則論としては、訴状には、被告の送達場所(住所)を記載する必要がありますので、住所が判らなければ訴えの提起ができません。 キャンセル料の請求を弁護士へ依頼し、訴訟代理人として対応してもらう場合には、提訴前に弁護士会照会を利用して携帯番...

ネット友人への貸金回収方法と開示請求の費用について知りたい

一般論としては、SNS上でしかやり取りがなく一度も会ったことがない相手の住所を調査するのは、きわめて困難です。相手方が住所等を任意に教えてきたとしても、それが本当なのかどうかを確認する手段(運転免許証などで本人確認するなど)を講じてい...

50万円貸してるお金を取り戻したい

ご記載の事情のみでは具体的なアドバイスが難しいところではありますが、借主側が合意するようであれば、回収の確実性を高めるという観点では公正証書を取り交わすという方法が考えられます。ただし、交際終了に伴う返済約束となると交渉等にあたって相...

途中で利息合意した場合の遡及請求は認められますか?

利息制限法により、100万円の元金に対しては、年15%までしか認められません。期間は、合意時からの計算となります。利息契約が貸付当初にさかのぼること自体は、認められ得ると思いますが、利息制限法に触れない、もっと利率の低い場合に限られる...

アパレル製品のサイズ不良に対する縫製工場への対応方法

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回のトラブルは、縫製工場が指示通りの製品を納めなかったことによる「契約不適合」にあたります。工場側は、契約内容に合った製品を完成させる義務があり、それを怠った場合は責任を負わなければなり...

麻雀牌紛失で彼の友人から弁償請求、支払い義務は?

相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。

入院中の返済について

弁済期になっているのであれば、誰か別の人に送金手続きを取ってもらう等の対応も含め、返済をする必要があるでしょう。返済が不可能で支払いができない場合債務不履行とはなってしまうでしょう。

父が貸した150万円の未返済金、法的対応を知りたい

まず、現状の法的ポイントとしては、 1) 貸金契約の成立 「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。 この「借用書」からすると、お父様と...