個人間の支払督促について
そうですね。その認識で大丈夫です。
そうですね。その認識で大丈夫です。
無銭飲食にならないというのは、あくまで刑事責任を負わないというものにすぎません。 バーでお酒を飲むために注文し、お酒が提供されている以上、民事上の支払義務自体は発生しております。 もっとも、相談者様はあくまでバーに支払義務があるの...
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権として自己破産しても免責されないことになります。そのため、詐欺に該当するような場合には、免責されず、チャラにならない可能性があると考えられます。
「交際中に負担していた家賃代は今からでも返してもらう事は出来ますか?」 返還請求する法的な根拠がありません。 ご自身も利用しているうえ、仮に相手の債務であったとしても、 交際中にした贈与であって返還義務は生じません。
難しいでしょう。また、弁護士を立てる場合、請求金額が5万円であれば、確実に弁護士費用の方が高くついてしまうかと思われます。
原則論としては、訴状には、被告の送達場所(住所)を記載する必要がありますので、住所が判らなければ訴えの提起ができません。 キャンセル料の請求を弁護士へ依頼し、訴訟代理人として対応してもらう場合には、提訴前に弁護士会照会を利用して携帯番...
一般論としては、SNS上でしかやり取りがなく一度も会ったことがない相手の住所を調査するのは、きわめて困難です。相手方が住所等を任意に教えてきたとしても、それが本当なのかどうかを確認する手段(運転免許証などで本人確認するなど)を講じてい...
ご記載の事情のみでは具体的なアドバイスが難しいところではありますが、借主側が合意するようであれば、回収の確実性を高めるという観点では公正証書を取り交わすという方法が考えられます。ただし、交際終了に伴う返済約束となると交渉等にあたって相...
業務委託契約でフリーランスであれば公正取引委員会等に通報するこも考えられます。それでも未払であれば、少額訴訟が早いかと思います。ご参考にしてください。
肖像権侵害の部分に関しては,請求額の1割程度が弁護士費用相当額の損害として認められる可能性はあるかと思われます。ただ,かかった全額を請求するというのは難しいでしょう。
弁護士は、貸金返還請求等の具体的な事件処理を受任している場合に限り、「職務上請求」により相手方の戸籍や住民票を取得することができますが、専ら調査目的での依頼を受けることはできません。 したがって、今回のような事案では、まずは弁護士に...
たとえ少額であっても債権者に変わりはないのですから、いずれ当該弁護士から受任通知が届くと思います。債権届をしてください。
【詐欺】という点は現時点では貴方の主張・評価に過ぎませんので、【詐欺でお名前が使われている】という伝え方は適切ではないと思われます。
少額訴訟異議審の手続は通常訴訟と同様ですので、準備書面に対し反論したいのであれば、準備書面を提出した方がよいでしょう。
利息制限法により、100万円の元金に対しては、年15%までしか認められません。期間は、合意時からの計算となります。利息契約が貸付当初にさかのぼること自体は、認められ得ると思いますが、利息制限法に触れない、もっと利率の低い場合に限られる...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回のトラブルは、縫製工場が指示通りの製品を納めなかったことによる「契約不適合」にあたります。工場側は、契約内容に合った製品を完成させる義務があり、それを怠った場合は責任を負わなければなり...
当事者ではないため難しいでしょう。慰謝料請求という形であれば、お子さんの方から訴訟を起こす必要があります。
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
弁済期になっているのであれば、誰か別の人に送金手続きを取ってもらう等の対応も含め、返済をする必要があるでしょう。返済が不可能で支払いができない場合債務不履行とはなってしまうでしょう。
まず、現状の法的ポイントとしては、 1) 貸金契約の成立 「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。 この「借用書」からすると、お父様と...
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
時効の問題もありますので、弁護士会の相談機関などを利用して弁護士に面談相談することをお勧めします。既払金を除外した残額の返還請求をすることになるかと思います。 ご参考にしてください。
>弁護士さんの相談は「初回30分5000円」などの内容が多いと思いますが、 これはその相談1回のみで解決するものでも依頼してもいいものなのですか? → 1度の相談のみで解決が想定される場合でも、法律相談を利用されることに特段問題はあ...
相手方の所在が不明な場合は、民事訴訟法第110条以下が規定する公示送達制度を利用することが検討可能です。 「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、もしくは相手方の住所が不明な場合に、その意思表示が法的に到達したも...
貸したことについての証拠があれば返金請求自体は可能ですが、仮に差押の手続きが来ていることが事実であれば相手に財産がない可能性が高く、その場合は実際な債権回収は困難となってしまうかと思われます。
ご質問者様にとってまったく身に覚えのない話であれば、無視するほかありません。先生と親に言うとのことですが、嘘をつくことはできません。
申し訳ないのですが、弁護士会照会だけをご依頼いただくことはできません。
>このまま揉めるのも良くないとなって。 示談で解決しようとなったらしく。 相手の親が出てきて。 お金を払ったらしいのですが。 「相手の親」がお金を払った、という前提で捉えますと、恐喝罪になるかどうかは、どのような言葉を伝えて、先方が...
立証構造の基本として、証明責任は請求をする者(権利を主張する側:原告)が負うことになります。 そういった証拠構造を踏まえた上で、上記の記載内容から、相談者さんが呈示した証拠では、権利の発生を立証する証拠として不十分である(請求が認めら...
> 慰謝料でなくても「精神的損害」「信頼関係の破壊」「社会通念上の不相当な行為」といった文脈で主張するぶんには問題ないのでしょうか? 表現の問題に過ぎず、結局は認められないでしょう。 法的責任(合意に基づく支払義務)と道義的責任(人...