お金を貸した相手が返済条件を変更するのは合法か?
9月末を期限として返済する約定で貸したのですから、あなたには相手に対してその約束通りお金を返済するように請求する権利があります。そのことに対して借りた側から返済期限を延ばしてほしいなど返済の条件の変更をお願いされた場合、それにあなたが...
9月末を期限として返済する約定で貸したのですから、あなたには相手に対してその約束通りお金を返済するように請求する権利があります。そのことに対して借りた側から返済期限を延ばしてほしいなど返済の条件の変更をお願いされた場合、それにあなたが...
スキームを詳細に確認する必要がありますが、ご記載の限りでは私文書偽造に当たり得ます。 弁護士に依頼して刑事告訴を行うことも手段の一つです。
民事訴訟法は、訴訟費用は敗訴者が負担すると規定し(民事訴訟法61条)、一部敗訴の場合は裁判所が訴訟費用の負担割合を定めることとしています(同法64条本文)。つまり、原告の請求が訴状の請求の趣旨記載のとおり全面的に認容された場合(全部勝...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くだささいね。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。た...
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...
相手の情報がsnsのアカウントしかわからないという場合だと、請求先が特定できず、現実的に回収は難しくなってしまうかと思われます。 弁護士を入れれば調査の上で判明する可能性もあり得ますが、弁護士費用を考えると赤字となってしまうため難し...
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
争う意思を示していれば、1度目の期日で判決となるということは通常ありません。 また、和解については勧められることも多いですが、原告か被告の双方が応じなければ和解は成立しないため、必ず和解となるというものではありません。
契約書や借用書などの確認が必要になりますが、特段返済期限を定めていないということであれば、例えば、書面で一括返済の通知をするなどの方法が考えられます。
不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。...
そうですね。その認識で大丈夫です。
無銭飲食にならないというのは、あくまで刑事責任を負わないというものにすぎません。 バーでお酒を飲むために注文し、お酒が提供されている以上、民事上の支払義務自体は発生しております。 もっとも、相談者様はあくまでバーに支払義務があるの...
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権として自己破産しても免責されないことになります。そのため、詐欺に該当するような場合には、免責されず、チャラにならない可能性があると考えられます。
「交際中に負担していた家賃代は今からでも返してもらう事は出来ますか?」 返還請求する法的な根拠がありません。 ご自身も利用しているうえ、仮に相手の債務であったとしても、 交際中にした贈与であって返還義務は生じません。
難しいでしょう。また、弁護士を立てる場合、請求金額が5万円であれば、確実に弁護士費用の方が高くついてしまうかと思われます。
原則論としては、訴状には、被告の送達場所(住所)を記載する必要がありますので、住所が判らなければ訴えの提起ができません。 キャンセル料の請求を弁護士へ依頼し、訴訟代理人として対応してもらう場合には、提訴前に弁護士会照会を利用して携帯番...
一般論としては、SNS上でしかやり取りがなく一度も会ったことがない相手の住所を調査するのは、きわめて困難です。相手方が住所等を任意に教えてきたとしても、それが本当なのかどうかを確認する手段(運転免許証などで本人確認するなど)を講じてい...
ご記載の事情のみでは具体的なアドバイスが難しいところではありますが、借主側が合意するようであれば、回収の確実性を高めるという観点では公正証書を取り交わすという方法が考えられます。ただし、交際終了に伴う返済約束となると交渉等にあたって相...
業務委託契約でフリーランスであれば公正取引委員会等に通報するこも考えられます。それでも未払であれば、少額訴訟が早いかと思います。ご参考にしてください。
肖像権侵害の部分に関しては,請求額の1割程度が弁護士費用相当額の損害として認められる可能性はあるかと思われます。ただ,かかった全額を請求するというのは難しいでしょう。
弁護士は、貸金返還請求等の具体的な事件処理を受任している場合に限り、「職務上請求」により相手方の戸籍や住民票を取得することができますが、専ら調査目的での依頼を受けることはできません。 したがって、今回のような事案では、まずは弁護士に...
たとえ少額であっても債権者に変わりはないのですから、いずれ当該弁護士から受任通知が届くと思います。債権届をしてください。
【詐欺】という点は現時点では貴方の主張・評価に過ぎませんので、【詐欺でお名前が使われている】という伝え方は適切ではないと思われます。
少額訴訟異議審の手続は通常訴訟と同様ですので、準備書面に対し反論したいのであれば、準備書面を提出した方がよいでしょう。
利息制限法により、100万円の元金に対しては、年15%までしか認められません。期間は、合意時からの計算となります。利息契約が貸付当初にさかのぼること自体は、認められ得ると思いますが、利息制限法に触れない、もっと利率の低い場合に限られる...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回のトラブルは、縫製工場が指示通りの製品を納めなかったことによる「契約不適合」にあたります。工場側は、契約内容に合った製品を完成させる義務があり、それを怠った場合は責任を負わなければなり...
当事者ではないため難しいでしょう。慰謝料請求という形であれば、お子さんの方から訴訟を起こす必要があります。
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
弁済期になっているのであれば、誰か別の人に送金手続きを取ってもらう等の対応も含め、返済をする必要があるでしょう。返済が不可能で支払いができない場合債務不履行とはなってしまうでしょう。
まず、現状の法的ポイントとしては、 1) 貸金契約の成立 「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。 この「借用書」からすると、お父様と...