履歴書の経歴詐称による解雇は可能か?証拠の必要性について
例えば前職の退職理由が解雇であるにもかかわらず自己都合退職と称したなど、経歴詐称の内容が採用の是非を左右するほど重要なものであれば、解雇理由にはなるでしょう。有名メーカー在籍3年を8年と称して、その他は業務委託3年と中小メーカー2年だ...
例えば前職の退職理由が解雇であるにもかかわらず自己都合退職と称したなど、経歴詐称の内容が採用の是非を左右するほど重要なものであれば、解雇理由にはなるでしょう。有名メーカー在籍3年を8年と称して、その他は業務委託3年と中小メーカー2年だ...
基本的に当事者本人しか請求や訴えの提起は出来ませんので、弁護士を立てるにせよ、労働基準監督署に相談をしてあっせん等をしてもらうにせよ、婚約者の方が動く必要があるかと思われます。
相手方に委託している業務の内容などの事実関係によっては、業務委託ではなく労働契約とみなされる可能性があること、また下請法やフリーランス法が適用されるかで、中途解除の方法が異なってきますので、お近くの弁護士にご相談いただくのがよいかと思...
この度は、予期せぬ事故に遭い、ご心労のほどお察し申し上げます。 一日も早い回復を心からお祈りしております。 さて、ご質問内容につきまして、法的手段を採る前の事前調査事項といたしまして、以下の調査をおすすめいたします。 ・相手Aの保険...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。個別に弁護士依頼をさ...
なんか途中での解任であれば、残期間分の報酬を損害として最終できる場合があります。また、雇用という形とするのであればその条件面の交渉を行う必要があるかと思われますので、ご自身で対応されるより弁護士を間に入れた方が良いように思われます。
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。解雇の場合は解雇権濫用法理の適用の問題です。無効になる可...
具体的な事情によっても変わってくるため個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。 ただ、一般論として脅迫や恐喝罪となる可能性はあるように思われます。 警察への相談も併せて検討されても良いでしょう。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
勤務先で知り得たノウハウをもとにして【会社に伏せながら】副業をしようということであれば、競業取引となる潜在的なリスクを抱えざるを得ず、完全に回避するのは難しいと思われます。最寄りの弁護士などに具体的な事情を説明した上で、個別に相談する...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え...
証拠がないのであり、事実としてそうした恫喝の事実もないのであれば、請求が仮に来たとしてもしっかりと請求には応じられない旨対応をして争っていくべきでしょう。 ご自身での対応が難しければ弁護士に相談することもご検討ください。
職歴詐称は「重大な経歴詐称」として懲戒解雇もあり得る類型ですが、有名企業での在籍期間を5年長く書いていた、というだけでは心許なく感じます。重要な詐称であれば秘匿したくもなるはずで、飲み会で話す程度のポイントなのか?とも見受けます。(3...
質問1 不当解雇が確実なら地位確認請求が認められますので、金銭解決での合意退職をしない限り、復職になります。 質問2 理論的には復職は避けられませんが、労働者も本音では復職を望んでいないはずですので、復職もあり得るとの姿勢で交渉すれば...
有給休暇については,労働者の権利ですので,会社側に,業務に支障が出る場合等必要がある場合には日をずらす時季変更権が認められてはいますが,労働者の指定もない状態で会社側が勝手に指定し消化することはできません。
就業規則は労働者への周知が必要ですので、従業員が閲覧できるようになったとき以降に改訂された就業規則が適用されるかと思います。ただ、仮に争いになった場合に従業員への周知=閲覧が4月ころからであった事実の証拠(会社が閲覧ができる時期のメー...
懲戒処分は、労働基準法の89条9号の「制裁」に当たるため、就業規則に懲戒処分の規定がないにもかかわらず懲戒処分を行った場合、違法無効と判断されます。 就業規則に定めがない懲戒処分が有効になることはありません。
具体的な事実関係等が定かでありませんので、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 ①一般的に、被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなど、キバを向けられるのはやはり痛いものですか? →弁護士ですと、解...
会社の飲み会の後、上司がタクシーを呼び、私の同期がそれに乗ったという事件が起こりました。との事実に反して、あなたが上司が呼んだタクシーに乗ったと事実に反する事実を流布され会社の評価を下げる噂話ですので、ハラスメントではなく、名誉棄損な...
解雇を争う裁判は、氷山の一角です。 公開の裁判に顕れない和解事案はたくさんあります。 金銭的な負担を覚悟のうえで、解雇の有効性を争う場合もあります。
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
会社側は社員の退社をあなたの辞任にかこつけようとしているものと思われます。社員が退社するか否かは基本的にはその社員自らの意思決定に委ねられているため、会社の主張には無理があるように思われます。 ただし、現段階では、会社側がどのような...
誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。 通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。 同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。 詳細な検討が必要な場合は、お...
① このようなケースにおいて、外部委託で制作したイラストや素材は一般的に「商用利用」と見なされるのでしょうか。 >>商用利用ということに法的な定義はなく、自動的に決まるわけではありません。 依頼先との協議次第かと存じます。 ② また...
事実関係や契約内容等の詳細な確認を要するかと思います。 •Aさんへ委託している業務の内容(Aさんの店舗でエステを提供すること以外に、あなたの店舗で何らかの業務に従事することも含まれているのか等) •あたなの店舗でAさんが会計をしてい...
法的には、食事券は商品券として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続きが必要となる可能性があります。詳細はお住いの地を管轄する財務局のウェブサイトをご覧ください。 券面に既存のイラストを使用したりする場合...
①について。 ご質問者様の引き抜き行為により、退職した従業員がいるならば、その従業員が在籍していたら、退職先が得られたであろう利益が損害となります。 実際に退職した人はいないようですが、いかがでしょうか? 不正競争防止法違反に該当して...
県名を書いていないだけであれば、有効に成立しているものと考えられます。 退職する労働者と合意書に記載されている人物に同一性があるかという点を懸念されていると存じますが、県名を記載していないだけであれば、問題なく同一人物と判断されるもの...
降格により給与等の損害が生じており、当該降格処分が不当な理由での処分であれば、処分が無効である旨の主張をし、争うこととなるでしょう。
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。