役員としての給与未払いと違法指示に対する法的対処法
>8月からの未払分の回収、早期の役員辞任、数回の不正行為強要に伴う心的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか。 → まず、会社との間で取締役報酬の合意がある場合、8月からの未払分の取締役報酬については会社に請求できる可能性があり...
>8月からの未払分の回収、早期の役員辞任、数回の不正行為強要に伴う心的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか。 → まず、会社との間で取締役報酬の合意がある場合、8月からの未払分の取締役報酬については会社に請求できる可能性があり...
とりあえず相手からの回答を暫く待ってからの方が良いのでしょうか。 現在内容証明を相手が受けとってから1週間が経ちます。 法律上は、どちらでもよいです。 しかし、相手が全面的に従ってきた場合、訴訟費用分マイナスになりますよ。 稀に、...
会社からの請求について、支払う義務があるかを精査することが望ましいと考えられ、資料を持ち寄り弁護士に法律相談をされることをお勧め致します。
雇用契約書へのサインがない場合であっても、実際に勤務しているのであれば、給与の請求は可能です。支払われない場合には、給与の支払いを請求されたらよろしいかと存じます。 クリーニング代の負担について特段の合意がない場合には、一般には、従業...
どれだけ具体的に解雇理由を積み上げることができるかが重要です。 パフォーマンスが上がらないという点を裏付けるものが必要です。 相手に弁護士がついている以上、ネットQ&Aの枠を超えて、弁護士に相談する必要性が高い事案であると考えます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易では...
パワハラの内容を特定できるように証拠が必要です。メールなどでのパワハラであればそのメール、口頭であれば、機械的に記録などです。そのうえで、訴訟にするか、労働審判にするかなど手段も検討するのが良いです。一度、弁護士との面談相談をお勧めし...
弁償までは無いでしょう。 仮に責任が生じても、報告義務違反の部分ですから、奪われたお金全額などの話にはなりません。
例えば前職の退職理由が解雇であるにもかかわらず自己都合退職と称したなど、経歴詐称の内容が採用の是非を左右するほど重要なものであれば、解雇理由にはなるでしょう。有名メーカー在籍3年を8年と称して、その他は業務委託3年と中小メーカー2年だ...
基本的に当事者本人しか請求や訴えの提起は出来ませんので、弁護士を立てるにせよ、労働基準監督署に相談をしてあっせん等をしてもらうにせよ、婚約者の方が動く必要があるかと思われます。
相手方に委託している業務の内容などの事実関係によっては、業務委託ではなく労働契約とみなされる可能性があること、また下請法やフリーランス法が適用されるかで、中途解除の方法が異なってきますので、お近くの弁護士にご相談いただくのがよいかと思...
この度は、予期せぬ事故に遭い、ご心労のほどお察し申し上げます。 一日も早い回復を心からお祈りしております。 さて、ご質問内容につきまして、法的手段を採る前の事前調査事項といたしまして、以下の調査をおすすめいたします。 ・相手Aの保険...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。個別に弁護士依頼をさ...
なんか途中での解任であれば、残期間分の報酬を損害として最終できる場合があります。また、雇用という形とするのであればその条件面の交渉を行う必要があるかと思われますので、ご自身で対応されるより弁護士を間に入れた方が良いように思われます。
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。解雇の場合は解雇権濫用法理の適用の問題です。無効になる可...
具体的な事情によっても変わってくるため個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。 ただ、一般論として脅迫や恐喝罪となる可能性はあるように思われます。 警察への相談も併せて検討されても良いでしょう。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
勤務先で知り得たノウハウをもとにして【会社に伏せながら】副業をしようということであれば、競業取引となる潜在的なリスクを抱えざるを得ず、完全に回避するのは難しいと思われます。最寄りの弁護士などに具体的な事情を説明した上で、個別に相談する...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え...
証拠がないのであり、事実としてそうした恫喝の事実もないのであれば、請求が仮に来たとしてもしっかりと請求には応じられない旨対応をして争っていくべきでしょう。 ご自身での対応が難しければ弁護士に相談することもご検討ください。
職歴詐称は「重大な経歴詐称」として懲戒解雇もあり得る類型ですが、有名企業での在籍期間を5年長く書いていた、というだけでは心許なく感じます。重要な詐称であれば秘匿したくもなるはずで、飲み会で話す程度のポイントなのか?とも見受けます。(3...
質問1 不当解雇が確実なら地位確認請求が認められますので、金銭解決での合意退職をしない限り、復職になります。 質問2 理論的には復職は避けられませんが、労働者も本音では復職を望んでいないはずですので、復職もあり得るとの姿勢で交渉すれば...
有給休暇については,労働者の権利ですので,会社側に,業務に支障が出る場合等必要がある場合には日をずらす時季変更権が認められてはいますが,労働者の指定もない状態で会社側が勝手に指定し消化することはできません。
就業規則は労働者への周知が必要ですので、従業員が閲覧できるようになったとき以降に改訂された就業規則が適用されるかと思います。ただ、仮に争いになった場合に従業員への周知=閲覧が4月ころからであった事実の証拠(会社が閲覧ができる時期のメー...
懲戒処分は、労働基準法の89条9号の「制裁」に当たるため、就業規則に懲戒処分の規定がないにもかかわらず懲戒処分を行った場合、違法無効と判断されます。 就業規則に定めがない懲戒処分が有効になることはありません。
具体的な事実関係等が定かでありませんので、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 ①一般的に、被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなど、キバを向けられるのはやはり痛いものですか? →弁護士ですと、解...
会社の飲み会の後、上司がタクシーを呼び、私の同期がそれに乗ったという事件が起こりました。との事実に反して、あなたが上司が呼んだタクシーに乗ったと事実に反する事実を流布され会社の評価を下げる噂話ですので、ハラスメントではなく、名誉棄損な...
解雇を争う裁判は、氷山の一角です。 公開の裁判に顕れない和解事案はたくさんあります。 金銭的な負担を覚悟のうえで、解雇の有効性を争う場合もあります。
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
会社側は社員の退社をあなたの辞任にかこつけようとしているものと思われます。社員が退社するか否かは基本的にはその社員自らの意思決定に委ねられているため、会社の主張には無理があるように思われます。 ただし、現段階では、会社側がどのような...