新規事業の立ち上げを検討しています

大手携帯電話ショップでの販売促進事業の立ち上げを検討しています。その場合、労働者派遣事業免許は必要なのでしょうか?

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け て、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます(法第2条)。この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。

労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません(法第5条第1項)。

あなたが立ち上げを検討中の大手携帯電話ショップでの販売促進事業というのが、あなたが派遣元事業主として雇用する労働者を大手携帯電話ショップに派遣し、携帯電話ショップの指揮命令をうけながら仕事に従事させるような場合にな、労働者派遣事業の許可を受ける必要があるでしょう。

より正確には、詳しい事業内容などの説明ペーパー等を作成の上、お住まいの地域の弁護士等に直接相談なさってみて下さい。

【参考】労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-(厚労省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099161.html