心理カウンセラーサービスの景品表示法について
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...
具体的なサービス内容やデータの移動の流れなどによって変わるため、法律相談では回答しにくいと思います。 弁護士に依頼して法令調査(有償)を依頼することになると思います。 相談に行くときには、サービス内容やデータの流れ、取引の流れなどを...
詳細が分かりませんので何とも言えません。 気になるようであれば、直接弁護士に相談して回答をもらってください。
業務妨害罪や名誉棄損になるので、事実関係を整理して、対策を、弁護士に 相談するといいでしょう。 弁護士が介入したことを知れば、相手も用心深くなるでしょう。
どういったものをどの様に使われているのかをお聞きできればと思いますが、著作物(小説等の文章や絵・3Dモデル、楽曲等)を使われているならば、著作権侵害ですので、削除請求をすることもできると思いますし、相手がやめなければ損害賠償請求できる...
権利侵害にあたるかどうかは、だれが権利を持っているかで判断することになります。著作権は通常ものを作った人が手にするものなので、この場合、著作権を持っているのはソフトの開発会社又は提供会社となるでしょう。一方、商標権は登録制なので、ネッ...
まず、イラストレーターにイラストの作成依頼をした際に、契約書又は両者のやり取りの中で、動画に利用する際の条件を定めていたということであれば、その条件の範囲内で利用している限り、イラストレーターがイラスト使用の差し止めを求めることはでき...
自分の顔が無許可で大きく会社のホームページに掲載されていることが本当に辛いです。 それは問題にできるでしょう。 そのような業務のために採用された、肖像の公開が前提の業務であるならともかく、そうでなければ肖像権侵害と言えそうです。
お菓子が「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性」を具備していると判断されない限りは、著作物として保護されず、一般には、容易ではないと考えられます。 他方、「商品形態模倣行為」として不正競争防止法違反を主張することが考えられます。詳細に...
会社が債務不履行責任を負うか、取締役及び買主が損害賠償責任(不法行為)を負うかについては、事実関係の詳細を確認しないと判断は困難かと考えられます。まずは、譲渡契約書その他の資料を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧めいたします。
まず、前段のご質問についてお答えしますと、いくら請求するのかは、何を請求するかで変わると思います。商標を利用すること自体は認め、その使用分の対価を支払え、という請求をするならば、仰るようにロイヤリティ相当額を請求することになるでしょう...
これまで振り込みなら、振込まなければなりません。 これまで手渡しなら、司法書士か弁護士を代理人として、行って もらうことになりますが、費用のほうが高くつくでしょう。 友人か知人を同行して行かれるといいでしょう。 SNS削除に応じないと...
>徳川家康の像を作って販売しようと考えております 自分でゼロからデザインするのか、ベースとなるものがあるのか分かりませんが、場合によっては著作権侵害の可能性はあるかもしれません。
有名なキャラクターのお面だと著作権の侵害に引っかかるのでしょうか?鬼滅の刃やプリキュア、ディズニーや日本の漫画のキャラクターなどで検討しています。 →無許諾であれば、一般的には著作権侵害になります。 仮にキャラクターのお面をつけて投稿...
詐欺の内容が分かりませんので何とも言えませんが、法的に認められるかどうかは別にして、会社がどのような対応をすれば納得するのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元々商業利用している写真とのことですので,商業的価値があるものとして,慰謝料というよりは,相談者様の著作権やお子様の肖像権(ないしはパブリシティ権)侵害による経済的損害を請求する...
業務委託契約書の条項で、中途解約が可能とあるのであれば、中途解約が可能です。 その時期的な問題や損害賠償の定めの内容しだいではありますが、中途解約が(特段の理由なく)可能という条項であれば、損害賠償をすべき可能性は低いと思われます。 ...
商標権の問題と店名変更の問題は分けて考える必要があります。 商標権については、登録して、店名を使用しつづけている限りは、有効期間中に権利が失われることはありません。店名の使用状況はGoogle検査結果のみならずホームページや店舗の看板...
お答えいたします。表記の内容の投稿であれば,内容が抽象的ですので施設側が損害賠償を請求しても裁判所が賠償を命ずる可能性は乏しいと思います。仮に損害賠償請求訴訟を提起された場合には,人格権の侵害に基づく反訴(逆に訴え返す)を提起して損害...
利用規約の各条項については、具体的な状況により異なり、本相談で回答することは難しいですので、ビジネスモデルや具体的な要望について、弁護士を探され、直接ご相談されることをお勧めします。
相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われます...
お話をうかがう限りでは、確かにクーリング・オフ等による簡易迅速な返金は受けられなさそうです。 しかし、契約内容と実際の対応が異なっていることについては、詐欺や錯誤を理由とした取消ができる余地があります。 また、ネットで周知されているよ...
返品対応をしなかったり取引キャンセルをしたことそのもので刑事罰に問われるという可能性は低いのではないかと思われます(詐欺ではないため)。 あとはその人とどれだけお付き合いするのかお付き合いを辞めるのか、お付き合いするとして弁護士を入れ...
いわゆるフリマアプリは、中古品の売買に関わるため、古物営業法に抵触していないかを検討しておく必要があります(オークションサイトには古物営業法の適用はあるが、フリマサイトの場合には古物営業法の適用はないと考えられがちですが、フリマサイト...
DMは通常開示請求の対象にはなりません。 自衛手段としてはブロックするしか方法はないと思われます。 脅迫になりうるのであれば警察に相談することになるでしょう。
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >どのような対策を行っていけばよいか →Twitterにおける開示請求では、①IPアドレスというインター...
ネガティブがどのレベルか分かりかねますが、名誉毀損などに該当するのであれば削除請求が可能かと思料いたします。
資金決済法の資金移動業(銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと)に該当する場合、資金移動業者として登録する必要があります。 そのため、資金移動業に該当しないように新規事業を組み立てる等、具体的な事業内容を考えて行く必要があるかと...
>逆に言うと、そこで触れてなければ問題ないのですね。 社内ルールで私物持ち込みもデータのコピーも認められているのであれば、特に問題とはならないというだけで、明確に禁止されていなかった場合に問題がないというわけではありません。