新規事業(Webサービス)における顧客同士の金銭の授受

弊社はWebサービスを新規事業として立ち上げようとしている、法人です。
お客様同士の金銭授受(所謂メルカリのようなC to Cマーケット)が必要になるサービスになります。
顧客同士の金銭授受には
1. サービス購入者から弊社口座に対して入金
2. サービス販売者がサービス履行
3. サービス購入者が検収
4. 弊社からサービス販売者へ振り込み(手数料として数%弊社の利益とする)

上記ケースにおいて、法律的な規制がないか知りたいです。
ざっくりした質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

資金決済法の資金移動業(銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと)に該当する場合、資金移動業者として登録する必要があります。
 そのため、資金移動業に該当しないように新規事業を組み立てる等、具体的な事業内容を考えて行く必要があるかと思われます。
 近時、法改正がなされている分野ですので、より詳し詳しくは、資金決済法などに詳しい弁護士に直接相談なさってみて下さい。

清水様
ありがとうございます。個別の話も多いので、弁護士に相談してみます。