著作権侵害について 海外
不明な点がありこちらに相談させてもらいました。
現在韓国在住です。事業をしており商標登録も済んでおります。
以前 自治体が主催する観光記念品の公募があり、そちらに現地の歴史的自然遺産を模した菓子を製作し応募しました。
その菓子は韓国でデザイン登録も済んでおります。
まだ実際に発売はしておりませんが、近くの会社がとても似たデザインの菓子を売り出しました。
販売元の責任者はわが社の菓子をその公募展で見たとも発言しました。
内容証明にて発売の中止を求めましたが対応がありません。
私が伺いたいのはその菓子は他にない独特な形をしており、付属品まで似ております。現在こちらで訴訟準備をしておりますが、日本国籍であれば日本での訴訟も可能だと聞きました。
菓子という商品ではなくその独特な形のデザイン(アートとして)に対しての著作権侵害で訴えることは可能でしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますがご教示ください。
お菓子が「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性」を具備していると判断されない限りは、著作物として保護されず、一般には、容易ではないと考えられます。
他方、「商品形態模倣行為」として不正競争防止法違反を主張することが考えられます。詳細につきましては、資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。