求償権行使について皆様のご経験をお伺いしたいです。
質問1:一般論として、求償権の行使は当事者間の問題であり、その具体的内容は第三者には開示されないのが通常です。相手方弁護士が「すでに行使しているか未払」と回答している場合、何らかのかたちで請求の意思表示がなされている可能性はありますが...
質問1:一般論として、求償権の行使は当事者間の問題であり、その具体的内容は第三者には開示されないのが通常です。相手方弁護士が「すでに行使しているか未払」と回答している場合、何らかのかたちで請求の意思表示がなされている可能性はありますが...
①:特定の相手を明示したうえで、面会、電話、メール、SNS、メッセージアプリ、同席、宿泊、贈答、第三者を介した連絡など、通常想定される態様を列挙する方法が一般的です。あまりに広範(偶然の遭遇まで違反とする等)だと無効主張の余地が生じる...
質問1:一般論として、婚約が成立していない単なる交際・同棲関係の解消については、原則として損害賠償義務は生じません。 質問2:両親への挨拶や同棲の事実のみでは、直ちに婚約と評価されるとは限りません。結婚の具体的合意(入籍時期の決定、...
養育費は、子供の権利です。 両親が合意で「養育費を請求しない」と合意しても、請求権が消滅するわけではありません。 離婚について争いがなければよいですが、争いがあるようであれば、相談者様に不貞があるとのことなの有責配偶者として離婚が難し...
人格権侵害として慰謝料が認められる可能性はありますが、金額としては高額にはなりにくく、弁護士を入れても費用倒れとなるリスクはあるかと思われます。
>証拠がある場合に否認することで、慰謝料増額される可能性もあるのですか? 誤解がないように補足をすると、否認すること自体が慰謝料が増額させるというより、客観的証拠があり不貞行為が強く疑われる状況にも関わらず不合理な弁解をしていて真摯...
相手方が話合いに応じず住所も明らかにしない場合、当事者間の協議だけで解決することは困難であり、家庭裁判所の手続(離婚調停)を利用することになります(いきなり離婚訴訟を提起することはできず、原則としてまず調停を経る必要があります)。調停...
合意書の内容を確認しなければ、正確な判断をすることはできません。 もっとも、一般的にいえば、示談当時に妻が妊娠していたという事情のみをもって、示談が錯誤により取消しとなると評価される可能性は高くないと考えられます。 また、現在3年が経...
ホテルへの出入りの写真と比べて、弱い部分はあるかと思われますが、住民票自体もそちらへ移しているということであることも考えると、肉体関係を否定することは簡単ではないように思われます。 ご依頼中の弁護士と良く打ち合わせの上、裁判まで踏み...
調停により不調となったのであれば次のステップとしては裁判を検討することとなるかと思われます。調停については繰り返し行なっても相手と合意が取れなければ不調として終わってしまうため終局的な解決とはならないかと思われます。
不貞を理由とする慰謝料は事案にもよりますが、数十万円〜300万円程度が一つの目安とされることが多く、1000万円という金額は相当高額であり、後に公序良俗違反や過大として無効・減額が問題となる可能性は否定できません。もっとも、当事者が自...
職場は直接連絡する行為は名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得る行為です。 また、相手から任意に受け取ったものについてこちらに返還義務は認められないでしょう。 警察への相談と民事での対応の両面の対応も必要となるかと思われますが、警...
ご記載の事情からすれば、貞操権侵害として慰謝料が請求できる他、お金を出してもらうために説明していた理由が虚偽であったということであれば支出した金額の損害賠償請求も考えられるかと思われます。 ご自身での対応は難しいと思われますので、一...
①:ラブホテルの利用がなくても、相手方自宅への宿泊が複数回確認できれば、不貞を推認させる事情としての証拠価値は一般的に高くなる傾向があります。もっとも、「何回あれば必ず認められる」という明確な基準があるわけではなく、宿泊の状況や時間帯...
可能です。不倫をしていたとしてもそのことで脅迫をしていいことにはなりません。 より詳しいお話をお聞かせください。 証拠なども見せていただきたいです。
弁護士との相性が合う方で問題はないかと思われます。 弁護士の事件処理能力は一般の方には評価しづらいかと思われますが、「非常に聡明で論理的思考能力が高そうなキャリア5年以下の弁護士」と感じられたのであれば十分であり、確かに事件の慣れ度も...
まずその請求がどの程度正当性のあるものかをしっかりと判断する必要があるでしょう。 いちど個別に弁護士に相談されることをお勧めします。 その上で支払いの必要がある部分、ない部分の区別をつけた上で金額を確定し、支払い方法について取りま...
詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...
残念ですが、宿泊者以外の第三者が宿泊情報の開示をホテル等の宿泊施設に求めても、プライバシー情報となりますので、開示に応じてくれることは少ないと思われます。 一つの方法として、弁護士法第23条の2に基づく照会手続(弁護士会照会)を利用...
直ちに「育児放棄(ネグレクト)」と断定できるかは事情次第ですが、継続的に夜間長時間、未就学児を含む子どもだけを残して外出する状況が続いているのであれば、問題ありと評価される可能性はあります。親には監護義務があり、特に幼稚園児や小学生を...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 Aの行為は、ご認識いただいている通り、不同意性交等罪という重大な犯罪行為に該当する可能性が高いと思われます。 そのため、警察に被害届を出すことや、慰謝料を請求することがまず考えられる...
警察から警告として出ているのであれば無視をした場合には上記のリスクがあるかと思われます。 民事上で請求をしたいということであれば弁護士に相談をされると良いでしょう。
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 不貞慰謝料請求の案件では残念ながらご指摘いただいたようなことも珍しくありません。 ここには書くことができないご事情も含め、まずは男女問題や慰謝料問題に関する経験が豊富な弁護士に詳細をご...
訴訟係属中なのか交渉中なのか等、不明ではありますが、配偶者が陳述書等で肉体関係を明言している点は重要であり、ホテル名や期間も特定されている以上、一定の具体性があると評価され得ます。これにホテル決済履歴が加われば、宿泊事実と供述が符合す...
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 どなたに慰謝料請求するかにもよりますが(交際相手なのか相手女性なのか)、 慰謝料請求するうえで考慮すべき点をお伝えいたします。 まず、ご質問者様と交際相手の男性の関係によります。...
誰も賃料を払わないという事態になれば、大家が賃貸借契約を解除することになると思うので、遅かれ早かれ出ていく必要が出てきます。 不貞をしている相手から生活費の支援を得られてないという事情などがあれば、婚姻費用の請求をすることができるか...
ご相談者は日ごろは奥さんに暴力を振るわないが、奥さんの不倫に激高して奥さんに初めて暴力をふるってけがをさせてしまったということであれば、そのけがの程度には当然よりますが、奥さんは有責配偶者であり、初めての暴力を受けたことを理由での奥さ...
相手の方から愛人と言う発言はありませんが、上記の事から愛人であると判断されるのでしょうか? →ご相談内容のような俗に「愛人契約」のようなものはありますが、これは法的には公序良俗に反し無効です。 一方的にほかの男性と性的関係を持つことを...
騙されかけたという理由で訴えられる可能性は低いと思います。 なるべく早めに完済して、縁を切ってしまうのが精神衛生的にも良いと思います。