離婚協議中、不倫相手への慰謝料請求額は妥当か?
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか? まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか? →現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか? まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか? →現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
一般的には事実や証拠が揃ってから、どのくらいで届くことが多いのでしょうか。との点は請求をする側次第です。ただ、弁護士にその者が相談した場合、少なくとも時効期間が経過する前までには請求することをお勧めすることが多いです。ご参考にしてください。
ご相談の件はいずれも弁護士が代理人として対応可能です。内容証明の送付、支払督促申立てとも受任できますし、回収金の振込先を弁護士の預り金口座に指定することも通常可能です。費用については、確定債権回収として着手金+低率成功報酬または定額方...
離婚は原則として双方の合意が必要で、応じない相談者様が悪いわけではありません。 ご記載の事情のみで、相談者様が有責配偶者と評価される可能性は高くないと思われます。 また、お子さんの日常の養育を主に担っているのであれば、直ちに親権を取...
離婚理由に十分に該当し、慰謝料請求の可能性も高い事案であると考えられます。婚姻後の反復的な風俗利用は、不貞に準じる背信行為として婚姻関係を破綻させた有責行為と評価し得ます。自白・録音・履歴がある点も有利でしょう。現状、夫側は離婚は拒否...
①記載されているメッセージだけでは女性側が負う義務が漠然と記載されているだけであり、特定されておらず何らかの法的な請求を立てるのは難しいように思われます。 ②準拠法指定について契約上で定めがない場合、準拠法は当該国の法律にゆだねられ...
不貞行為は、民法の不法行為となるため、不貞(不倫)の事実と相手を知ったときから3年又は不貞(不倫)から20年で時効が成立します。 そのため、相手の方が、不倫の事実を知っていたのであれば、時効が完成し、慰謝料の請求はできない可能性が高い...
ご質問に回答いたします。 何も言わずに法的手続をとる可能性が全くないとはいえませんが、相手に弁護士が付いているのであれば、 無視をすることを含め、あまり考えられませんので、通常は何らかの回答はあるはずです。 年末年始を挟んでいた場合...
ご質問いただいた訴訟の懸念についてですが、元旦那様の母親があなたに対して金銭を請求したり、訴訟を起こしたりすることに法的な根拠は乏しいと考えられます。また、養育費の未払いがあるのでしたら未払い分については、離婚時の公正証書や調停調書な...
内容証明を無視された場合、次の一手として支払督促を行う実務的意義は必ずしも大きくないと思われます。不貞慰謝料は事実関係が争われやすく、相手が支払督促に対して異議申立てをすれば通常訴訟に移行します。簡易に債務名義を取得できる方法という長...
前段のご質問: 不貞慰謝料はA個人の不法行為責任であり、婚姻中や離婚協議中であっても、貴方が支払義務を負うことはありません。Aが支払い切れない場合でも、貴方名義の口座から支払う法的責任は生じません。 後段のご質問: BとAは連帯して...
ご事情からすると、増額を主張できる余地はあります。和解合意直前・交渉中にもかかわらず接触を継続し、再会の約束や連絡手段の秘匿、隠蔽指示、反省の欠如が認められる場合、不貞行為が継続・悪質で、精神的苦痛が拡大した事情として評価され得ます。...
不貞相手と不貞配偶者が同一弁護士を選任することは、実務上あり得ます。利害が当面一致している(不貞の否認、金額の圧縮など)場合は、共同で対応する方が合理的なためです。ただし、不貞相手と不貞配偶者の間で責任の押し付け合いや求償等との関係で...
元警察官の弁護士です。 一種の詐欺または恐喝の可能性のある事案ですが、弁護士を介して返金請求などする場合には、相手方の特定が必要になります。 しかし、特定調査に費用がかかる点や、特定できないリスクを考えると、お金の返金を求めたいとい...
和解交渉中の暫定措置として、不要な接触や紛争拡大を防ぐ目的で、「当方配偶者に対する直接・間接の接触禁止」「SNS上でのブロックや連絡遮断」を弁護士名義で要請しても特に問題はありませんが、法的強制力はないので、相手方が応じる義務まではあ...
インスタDMにおいて性行為を明示する内容が確認でき、併せて、ホテル予約の事実も把握されていることからすると、不貞行為について立証できる可能性はあります。他方で、弁護士会照会を用いたとしても、インスタグラムを通じて不貞相手の住所情報に関...
慰謝料請求が直ちに不可能だとは言えませんが、立証はやや厳しめという印象です。不貞慰謝料には原則として性交渉があったことについて立証が必要で、性交渉を窺わせるトークやホテルの誘いだけでは、「未遂・疑念」という心証を超えない可能性がありま...
一切の接触を禁止することは難しいです。 接触に対して金銭的ペナルティーを科すなどして、防いでいくことが限界です。 慰謝料請求は可能そうですが、お手持ちの証拠を見た方がより具体的な判断が可能です。
私見ではありますが、有責配偶者からの婚姻費用請求が「争点として正面から問題になるケース」は実務では多くありません。また、子どもがいない/相手が十分に自活可能/別居原因が専ら有責配偶者にあるといった条件までそろう事案自体が多いとは言えず...
日常用語でいう示談は、法律用語では「和解」と言います。 そして一度和解をすると、原則として蒸し返すことができなくなります(民法696条)。これを和解の確定効と言います。 和解の確定効にもかかわらず、和解の効力を蒸し返すためには、 当初...
大変な状況だと思いますが、親権を獲得できる可能性はあると思います。実務において、親権者適格性の判断に関しては、不貞の有無ではなく、これまで主に誰が子を監護してきたか、今後安定した養育ができるかといった点が重視されます。同居中、貴方が主...
1. 一度「不貞慰謝料」として示談・決済した金銭を、事後的に「離婚慰謝料」として扱い直すことは法的に可能でしょうか? できません。一度合意したのであれば、あとで気が変わったとからといって一方的に変更することは出来ません。 相手と新た...
結論から申し上げますと、慰謝料請求をすること自体は可能です。ただし、実際に裁判上で請求が認められるかどうか、認められる場合の金額については、相談者様が避妊なしでの性行為に同意していなかったこと等についての客観的証拠が十分に揃っているか...
ご相談内容について、結論からお伝えします。 1 返金義務や「詐欺罪」に該当する可能性はありません ご相談者様が妊娠当時、元交際相手以外の方と性的関係を持っていなかったのであれば、妊娠した子が元交際相手の子であると認識していたことは自...
婚約・妊娠中に、相手女性が事情を知りながら旅行や宿泊、親密な関係を持っていたという事実がある場合、不貞に準ずる不法行為として成立する可能性が高いです。宿泊や寝顔写真は、肉体関係を推認させる有力な間接証拠になり得ます。慰謝料の目安はとし...
示談成立時に「すでに別れている」との前提が客観的に虚偽(重要な事実の不告知・欺罔)であれば、民法上の錯誤・詐欺を理由に示談の取消しを主張できる可能性があります。また、清算条項がないということであれば、示談で想定されていなかった事実(示...
相手がSNSで「シングルマザー」と名乗って営業していること自体は、直ちに違法ではないと考えられます。ただし、婚姻費用算定では実際の収入が重要で、名目や申告にかかわらず、事業収入・売上・経費の実態が問題になります。収入を過少に見せている...
やり取りの内容にもよりますが、性交渉がないということであれば、原則として不貞行為があったとはいえず、慰謝料請求は認められないものと考えられます。面談の強要等について、応じる必要はありません。相手方の要求が度重なるようであれば、弁護士に...
請求額500〜750万円は著しく高額であり、法的な相場からかけ離れています。 通常、夫婦関係が継続する場合の慰謝料は50〜100万円、離婚に至っても100数十万円から200万円、極めて悪質なもので300万円程度が上限です。PTSDや...
>それは、例えば無料相談などをした場合でもそうなってしまいますか? はい、離婚・不倫などに対応した事務所であっても、そのような対応にならざるを得ません。