不倫関係での内容証明に対する適切な対応策とは?

交渉段階で、相手方があえて証拠や具体的事実を詳しく開示しないことには、一定のメリットがある場合があります。例えば、こちら側に証拠の内容を先に把握されると、反論や口裏合わせ、証拠隠しをされる可能性があるため、訴訟提起前には手持ち証拠を限...

職場不倫の疑惑と証拠

上記の事情ですと、不貞行為についての慰謝料は難しいかと思います。相手が否定したら終わりだからです。少なくとも現在疑わしい行為については、不貞行為について証拠を抑えれる可能性がありますので、探偵など検討する価値はあるかと思います。ご参考...

離婚を考えている夫の不倫と脅迫行為への対処法は?

弁護士を立てた上で不貞慰謝料の請求を行う必要があるかと思われます。 また、不貞行為と相手の脅迫行為の証拠があるのであれば、相手の有責配偶者性を指摘した上で、離婚に応じる条件として一定の金銭の支払いを求めるということも考えられるかと思...

不当な誓約書に対しての対応の仕方について

サインをしなければならない義務はありません。ご自身が不貞行為等をしておらず相手から請求される理由がないのであれば、支払い義務がないことを伝えサインを拒否して良いでしょう。 何度も連絡が来た場合で、ご自身での対応が難しければ弁護士を立...

不倫が配偶者に発覚、慰謝料請求の可能性と対策は?

・相手が離婚協議に入った場合、私に慰謝料請求が来る可能性 →不貞関係にあり相手の配偶者があなたの連絡先を知っているのであれば請求される可能性は当然にあります。 ・請求される場合の一般的な金額 →請求される金額としては一般的には200...

弁護士は住所調査のみを請け負ってくれるのか。

他の先生が回答しているとおり、弁護士は特定の事件を前提に職務上請求をするにとどまるため、職務上請求だけを依頼することはできません。 すでに訴訟を提起しているようであれば、調査嘱託の申立てを行うことも考えられます。

離婚後の親権獲得の可能性と過去の育児実績の影響

本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。  すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮...

夫から婚外関係を容認されていたのに、離婚したいと言われた

有責配偶者とは、婚姻関係を自ら破綻させた責任のある配偶者です。 本件では、不貞の時期以外にも詳細に夫婦関係を聴取する必要があります。 離婚訴訟が認められるかどうかは詳細をお聞きしなければお答えできません。 婚姻費用は、自己と同程度の...

相手側に情報共有するには

相手の配偶者へ伝えることは、不定慰謝料の請求やプライバシー権の侵害等の問題となるため避けた方が良いでしょう。 相手男性と交際相手とご自身とで3社かんで話し合いを行い、和解を目指すこととなるかと思われます。

職場不倫を報告した場合の法的リスク

行政機関が通報や相談を受けた際、法令上、「範囲外共有」の防止や、通報者の探索を防ぐ措置をとることが徹底されています。 もっとも、ご認識のとおり、通報者が必ず発覚しないというわけではありません。 本件、公益者通報に加えて公然性がないので...

男女関係のトラブルでの慰謝料請求の妥当性と対応策

①:相手が当初から、貴方に交際相手(あるいは配偶者)がいることを認識していたのであれば、いわゆる貞操権侵害の主張は弱くなります。貞操権侵害は、一般に「相手が独身だと誤信して性的関係を持った」ような場面で問題になり得るからです。婚約に準...

慰謝料請求に必要な証拠を知りたい

メッセージアプリのやり取りは、証拠になり得ます。 もっとも、やり取りだけで常に十分とは言えず、特に本件のように「本番以外の行為」の記載がある場合、それが不貞行為そのものの立証として足りるか、あるいは婚姻関係侵害の程度を示す事情にとどま...

婚姻費用請求における有責配偶者の影響と対策について

ご質問に回答いたします。 裁判上の傾向としては、別居や婚姻関係破綻に至った原因が不貞行為にある場合は、 その不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求は、 信義則違反や権利濫用だとして、減額または認められないことが多いです。 (ですので...

夫の不倫と義両親の言動を離婚原因にできるか知りたい

ご記載の事情からしますと、離婚原因として中心になるのはあくまで夫の不貞行為であると考えられます。義両親、特に義母の言動それ自体を独立した離婚原因として前面に出せるかというと、やや難しく、主として「婚姻を継続し難い重大な事由」を基礎づけ...

夫の不倫相手特定と慰謝料請求、離婚せず解決する方法は?

ご質問に回答いたします。 1 旦那さんへの慰謝料請求は、   旦那さんが不倫をしている証拠があれば、不倫相手を特定できなくても、   請求が認められます。   有効な証拠としては、女性と2人でホテル等に出入りする写真、   男女の関...

元彼の奥さんに密告したい

>匿名で奥さんだけに「私の行動についてお知らせします。〇〇さんと不適切な関係を持ってしまいました。事実として受け止めていただければと思います。」 という文章を送るのは法に触れますか?    確実に奥様だけが見られる状況で私信を送る行為...

自分が離婚希望でなくても探偵は必要ですか?

>探偵を雇っても相手に慰謝料請求はするつもりでもありません。  ということでしたら、悩まれるのも理解できます。  探偵費用はおっしゃる通り高額で、ほとんどの業者が実働時間で報酬請求をするため、不貞現場を押さえるという決定的な結果が得...

養育費再請求に対して免除や減額は可能ですか?

双方の収入など、詳細がわかりませんが、 ①離婚時 ②養育費支払わない取り決め=0円 ③再度支払い請求 という経緯のようですが、 ①の状況よりも③の時点の方が、 再婚して子もいるので今まで通りは払えない、と主張して減額の可能性はあ...

偽装離婚で交際された場合の法的措置は可能か?

ご記載の事情は、いわゆる「独身偽装」による交際として、民事上の慰謝料請求が問題となり得ます。刑事事件になる類型では通常ありませんが、既婚であることを隠して交際し、相手に性的関係や交際継続の判断をさせた場合には、貞操権侵害となる可能性が...

男女トラブルについて

夫側からの訴訟提起という可能性についてはゼロとは言えないかと思われます。 もっとも,夫側が先に不貞行為を行っていること,それを原因として離婚届けへの署名済みという状況となっており,婚姻関係が既に破綻していると認められる可能性があるこ...

夫の不倫相手の住所特定について。

ナンバープレートがわかるのであれば、弁護士会照会で当該自動車の登録事項等証明書を取り寄せることは可能です。 それにより当該自動車の使用者等の情報を知ることができます。

離婚協議中の女性との恋愛のリスクについて。

法的には、離婚届が受理されるまでは婚姻関係は継続しており、3か月程度の必ずしも長期とはいえない別居中に第三者が性的関係を持てば不貞行為として慰謝料請求の対象となり得ます。ご記載の状況(手をつなぐ、好意のやり取り)だけでは直ちに違法と評...