不倫している主人との離婚と財産分与等の交渉について

別居している主人が住んでいるのは不倫している相手の実家なのですが、書面で送りたい物があっても住所が分かりません。
何を話してものらりくらりとはぐらかされ、二言目には裁判しましょうと言われます。
離婚したいので家のローンや所有権等、また子供の養育費などの話し合いもこちらが提案してもはぐらかされます。
借金が家のローンの他にもあり、合計で2500万くらいあるそうです。その証拠も見せてはもらえません。
こういった場合、話し合っても埒が明かないので
言われたとおり裁判するのが良いですか?
私としてはお金が無いのでなるべくお金がかからず手続きして家のローンは折半、支払いが終わったら私の名義に変更してもらいたいのですが…

まずは調停で、それでも無理であれば訴訟という流れになるかと思います。
まずは弁護士に一度相談することをおすすめします。
事案を整理して争点を浮き彫りにしましょう。

話し合いに応じないとのことであれば、調停を申し立てるところから始めることになると思います。

調停でも話がまとまらず、合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を検討していくことになります。

財産分与や養育費、また、住宅ローン以外にも借金がある状況とのことですので、一度弁護士に相談し、状況の整理や見通しなどを確認してから進めていくことをお勧めいたします。

離婚問題に関しては,いきなり裁判をすることはできず,調停を一回申し立て,それで話がまとまらなかった際に裁判へ進むという形となります。

そのため,まずは調停の申立てをされると良いでしょう。

また,婚姻費用や養育費については,実務上調停を申し立てた月までしか遡れないため,その意味でも早めに調停を申し立てたほうが良いように思われます。

財産分与やマイナスの財産もあるとのことですので,状況の整理のため,弁護士に相談されると良いでしょう。

相手方が話合いに応じず住所も明らかにしない場合、当事者間の協議だけで解決することは困難であり、家庭裁判所の手続(離婚調停)を利用することになります(いきなり離婚訴訟を提起することはできず、原則としてまず調停を経る必要があります)。調停であれば費用も比較的低額であり、相手の住所が不明でも、勤務先など判明していれば手続が進む可能性があります。住宅ローンについては、単に「折半して支払えば名義変更できる」とは限らず、金融機関の承諾や債務者の変更手続が必要となるため、実務上は容易ではありません。また、相手の借金の有無や額は、夫婦共有財産に関係する部分のみが財産分与の対象となります。
話し合いが成立しない以上、調停を申し立てて第三者を介した解決を図ることが現実的と考えられます。