複数の女性と関係を持つ男性との法的な関係性は?
相手(60代男性)は、妻子待ちで何人も愛人がいて私(20代女性)もその中の1人です。
愛人の事を愛人とは呼ばず、1号2号と順番をつけ号と呼んでいます。
性的関係があり、女性側(号)が他の男性と性的関係を持つ事を禁止し、愛があるのか?と度々確認されます。
その場合、相手の方から愛人と言う発言はありませんが、上記の事から愛人であると判断されるのでしょうか?
相手の方から愛人と言う発言はありませんが、上記の事から愛人であると判断されるのでしょうか?
→ご相談内容のような俗に「愛人契約」のようなものはありますが、これは法的には公序良俗に反し無効です。
一方的にほかの男性と性的関係を持つことを禁止されているとのことですが、法的には従う義務はありません。
一方で妻子持ちの男性と性的関係を持っている場合、その妻の同意がない限り、不貞行為として慰謝料請求の対象となります。慰謝料請求するかどうかは相手の妻の意向次第になりますので、相手の男性とは関係を解消されることをお勧めはします。
ご記載の内容の契約については愛人契約として公序良俗違反として無効となるものかと思われます。
他の男性と関係を持つことを禁止されているという点についても,法的に従う義務があるわけではありません。
相手の男性が妻子持ちということであれば,妻側に知られた場合不貞慰謝料の請求をされ,かかる請求は認められてしまう可能性が高いでしょう。