不倫の慰謝料について
不倫をした側からの相談です。
配偶者から、離婚する場合の慰謝料として、分割で良いから1000万円支払えと言われています。また、支払わなければ、わたしにも相手に正当な額を請求する(300万ずつ)と言われています。私は、相手に言われ、請求されるくらいなら1000万円を分割で支払いたいと思っています。公正証書も作成するつもりです。
ただ、配偶者としては、後から私が公序良俗違反により無効である等の主張をするのではないかと恐れており、そのようなリスクがあるのであれば1000万円は請求せず、私と相手にそれぞれ正当な額を請求すると言っています。私としては、公序良俗違反等持ち出すつもりはなく、分割払いで1000万円支払うつもりがあります。
この場合、どのようにすれば確実にリスクなく1000万円を支払えるでしょうか。
なお、経済的に1000万円を分割で支払うことは可能です。ただ、財産分与もなく、配偶者が全部持っていくとのことなので、一括で1000万円は払えません。
ご質問に回答いたします。
公序良俗違反の主張が通るかどうかは別として、将来に生じうるあらゆるリスクを現時点で全て排除することは現実的ではないので、
まずは、そのことを相手に理解してもらうことが必要です。
その上で、「確実にリスクなく1000万円を支払う」ためには、
負担の少ない分割方法で合意するといいですよ。
毎月の支払金額を無理のない金額にする等です。
ご質問に対する回答は以上ですが、ご存じかとは思いますが、不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料として、1000万円というのはかなり高額です。
双方への請求額300万円というのも、請求時点では通常の額ではありますが、
具体的な支払額として、総額600万円も、かなり高額であり、
双方合わせても、150万円から300万円ほどが一般的な慰謝料の金額かと思いますので、念のためお伝えいたします。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
不貞を理由とする慰謝料は事案にもよりますが、数十万円〜300万円程度が一つの目安とされることが多く、1000万円という金額は相当高額であり、後に公序良俗違反や過大として無効・減額が問題となる可能性は否定できません。もっとも、当事者が自由な意思で合意し、離婚条件全体(財産分与や解決金を含む総合的な清算)として定める場合には、有効と判断される余地もあります。確実性を高めるためには、単なる「慰謝料」とするのではなく、離婚に伴う一切の紛争解決金(清算金)として位置付け、他に請求をしない旨の清算条項を設ける、支払方法・期限を明確にする、といった内容の合意書を作成し、公正証書化することが有効です。ただし、公正証書にしても内容自体が著しく不当であれば無効主張の可能性が完全に排除されるわけではないと考えられます。
その他の方針・選択肢なども含め、依頼している弁護士によく相談してみるとよいでしょう。