妻の不倫で激昂、暴力で離婚不利に?婚姻継続の方法は?
妻の不倫がきっかけで私が激昂してしまい暴力
妻に怪我を負わせてしまいました
彼女は刑事事件 DVにて処理することも検討しています
離婚を切り出されたときにかなり不利かと思います
私の気持ちとしては婚姻関係を継続したいと思っています
アドバイス頂きたいです
ご相談者は日ごろは奥さんに暴力を振るわないが、奥さんの不倫に激高して奥さんに初めて暴力をふるってけがをさせてしまったということであれば、そのけがの程度には当然よりますが、奥さんは有責配偶者であり、初めての暴力を受けたことを理由での奥さんからの離婚請求は簡単ではないと理解されます。
確かに暴力(DV)は(正当防衛を除き)いかなる場合にも許されるわけではありませんが、そもそものきっかけが奥さんの不倫であり、その有責配偶者的地位にあるのみならず、ご相談者の暴力も初めて(イレギュラーかつ単発)であったのであれば、そのけがの程度も小さい場合、離婚理由「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは評価困難であり、また警察もDV対応をとる(少なくとも長期継続させる)とはなりにくいと推測されます。
逆に、今回は不倫がきっかけであるものの日ごろから暴力があったのであれば、警察のDV対応もありますし、奥さんからの離婚請求においても、奥さんの有責度に比較してご相談者の有責度は著しく大きいと評価され、離婚理由「婚姻を継続しがたい重大な事由」と評価されることもありうると思われます。
以上をさておいて、離婚を回避したいご相談者にとって、最終的に「離婚において不利、有利」という基準では解決されない(離婚を回避できない)と思われます。
夫婦関係の継続のためには、最終的に「夫婦間の信頼関係(感情面)の維持」が重要ですから、仮に離婚理由が認められなく(ご相談者に有利)ても、奥さんの気持ちが離れてしまえば奥さんは別居して3年経過させるなどして、離婚可能な状況にできるわけですから、離婚を回避したい、婚姻関係を継続させたいとご相談者が思うのであれば、「離婚に有利、不利」という奥さんと対抗・対決関係(もしくは従わせよう)ではなく、「自分の気持ちよりも相手の気持ちを最優先にする姿勢(奥さんが不倫を棚に上げて対応が厳しくても、それでも奥さんを許し尊重して融和する思いやりの気持ち)」は必要かと思われます。
それができない(嫌だ)ということであれば、奥さんが離婚を希望すれば、ご相談者もそれにすぐさま応じてあげた方がお互い現状より幸せになれると思われます。それくらい婚姻関係の維持は大変だということです。
返信ありがとうございます
後悔ばかりです
もっと妻を大切してあげらなかった
なぜあそこでゆるせなかったのか
もし妻が和解していださることが
万が一でもあれば、
こんな後悔しないよう
しっかりと向き合いたいです
暴力は離婚の理由となり得ますが,ご記載の事情からすると,暴力の原因となったものが不貞行為であるとすると,双方が有責配偶者となるものであり,けがの程度次第ですが,どちらの有責性が重いかの判断により離婚が認められるかがわkれ手来るかと思われます。
ただ,仮にこちらの有責性は低いとして,妻側からの離婚請求が認められなかったとしても,別居を一定期間重ねると離婚理由となってしまうため,関係性の修復が出来ないようであれば,離婚に関しては時期が早いか遅いかの違いとなってしまう可能性があるでしょう。
関係性の修復について,しっかりと話し合いの時間を持ち,交渉をしていく必要があるでしょう。