不貞を否認し続けるか示談金で解決するべきか?
私は夫と別居1ヶ月後に、他の男性と2夜連続で夫名義で借りているマンションに宿泊し、その証拠(探偵報告書)を取られました。
私は自ら離婚調停ならびに婚姻費用分担請求をし、
離婚調停の方は継続し、婚姻費用の方は審判中です。
私はその男性を宿泊させたことは認めましたが、不貞関係自体は否認しています。
にも関わらず、夫は私ではなく、その男性相手に対して訴訟を起こしてきました。
2夜連続の宿泊とその男性がマンションから通勤した証拠しかないので、
私もその男性も不貞関係は否認し続ける方針なのですが、不貞関係を認めるよりもこのまま不貞関係を否認し続ける方が、払わなければならない慰謝料額を減らすことができるでしょうか❓️
否認しないと、自ら有責配偶者であると認めることとなってしまい、婚姻費用分担請求も、今後の離婚裁判でも不利に働くのではないかと懸念しております。
それよりも、不貞を認めて示談金を払った方が後々有利でしょうか❓️
ご質問の要旨は、不貞行為を否認した方が得策かどうかという点だと思いますが、残念ながら異性と2夜連続で同じ部屋に宿泊したという証拠があるのであれば、不貞行為ないしはこれに準ずる不法行為の存在が認定される可能性は極めて高いと思います。
否認したことで慰謝料が増額されることがあったとしても影響はあまり大きいものではないと思いますが、否認し続けて裁判官が不貞行為の存在を認定しないということは考えづらいように思います。
ありがとうございます
証拠がある場合に否認することで、慰謝料増額される可能性もあるのですか?
となると、早めに認めたほうがよろしいでしょうか
不貞慰謝料の成否や金額は、当事者の認否そのものではなく、客観的証拠に基づいて裁判所が判断します。したがって、否認を続ければ慰謝料が下がる、あるいは認めれば不利になる、というわけではありません。探偵報告書による連続宿泊や同一住居からの通勤などの事情は、不貞関係を推認させる間接事実として評価される可能性があります。仮に証拠全体の評価等に基づいて不貞が認定される見込みが高いにもかかわらず全面否認を続けた場合、紛争が長期化し、穏当な和解額になりにくいということはあり得ます。早期に一定の事実関係を前提に和解した方が、結果的に負担が軽くなるというケースの方が多いように思われます。
>証拠がある場合に否認することで、慰謝料増額される可能性もあるのですか?
誤解がないように補足をすると、否認すること自体が慰謝料が増額させるというより、客観的証拠があり不貞行為が強く疑われる状況にも関わらず不合理な弁解をしていて真摯な態度が見られない、ということが慰謝料の額を影響する一事情となりうる、ということです。
もっとも、不貞行為の慰謝料は不貞行為自体の悪質性と、それまでに継続した夫婦関係の濃密さでほぼ決まってしまうため、裁判官の価値観にもよると思いますが、ご質問のケースでは否認を続けたこと自体が慰謝料を大きく増額させる、ということにはなりにくいというのが私見です。
ご質問のケースですと、
>私はその男性を宿泊させたことは認めましたが、不貞関係自体は否認しています。
「ではその間、二晩にわたってどのような過ごし方をしていたのか」という点が問題となるわけですが、ここで合理的な弁解ができるか、ということが問題となります。
そして、近年では肉体関係の立証が出来ずとも、夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為をした場合には、不法行為が成立するという判例が多数存在します。
ただし、別居前から不貞行為があったことをうかがわせる事情が弱いのであれば、慰謝料はかなり減額されることになるでしょう。
婚姻費用の減額については、「他の男性との不倫関係が原因で別居した妻が夫に婚姻費用分担請求を行う場合は、妻の婚姻費用部の請求は認められない(子どもの生活費のみ)とする裁判例が重要な裁判例として依拠されることが多く、不貞行為が証拠上認定されるのは別居後が初めてかそれとも別居前からか、別居はどちらから行ったものであるか、という点が、自身の婚姻費用の増減を左右することが多いです。
以上を踏まえて、具体的な法律相談を受けたうえ、損得を判断した方がよいでしょう。
井上先生ありがとうございます。
別居前から不貞行為があったことをうかがわせる事情が弱いのであれば、慰謝料はかなり減額されることになる。
というのは、こちらとしては助かるのですが、
別居の経緯が、
そもそも、夫の仕事の都合で夫婦で転居予定であったところで、私側が転居を拒否したという経緯があり、
夫としては別居ではなく、単身赴任だと主張しております。特に、別居時点で婚姻関係破綻を客観的に証明できるものがなく、困っております。
この場合でも、こちらが別居だと強く主張することで、破綻後不貞となり、慰謝料減額させることはできるでしょうか?