不貞の事実を否定できるのか❓️
妻と別居1ヶ月後に、妻が私名義のマンションで、他の男と2夜連続で宿泊し、不倫相手がそのマンションから職場に通勤した証拠(探偵報告書)があります。妻からの離婚請求されており、有責配偶者からの離婚要求として、拒否しております。現在調停中
しかし、妻側は不倫相手と宿泊はしたのは認めてますが、仲のよい友人であり不貞関係はないと否認しています。
おまけに、その証拠をつかんだ半年後、妻は不倫相手と同じ住所に転居し、現在同棲しております。(弁護士の先生に戸籍附票を取ってもらい、発覚しました)
それでも、不倫相手のことをただの友人だと主張しております。
一般的に上記の事実ならびに証拠も揃ってて、友人だから、不貞関係はないというのは、例えば離婚裁判や慰謝料訴訟に至った場合に、通用するのでしょうか?
ホテルへの出入りの写真と比べて、弱い部分はあるかと思われますが、住民票自体もそちらへ移しているということであることも考えると、肉体関係を否定することは簡単ではないように思われます。
ご依頼中の弁護士と良く打ち合わせの上、裁判まで踏み切るかどうかご検討されると良いでしょう。
不貞行為(配偶者以外との性交渉)の有無は直接証拠がなくても、客観的事情の積み重ねから推認されることがあります。異性との宿泊を伴う関係や継続的な同棲などは、不貞関係を強く推認させる事情と言えます。ご記載のように、別居後とはいえ配偶者名義の住居で異性が連続して宿泊し、その後同一住所で同棲している事実がある場合、「単なる友人」との主張が直ちに認められるとは限らず、裁判では不貞関係の存在を推認する方向に働く可能性があります。
最終的には証拠全体を踏まえて裁判所が判断することになりますので、依頼している弁護士と方針等についてよく検討することをお勧めいたします。