不貞の証拠として通用しますか?また、弁護士さんへの相談の時期を教えてください。
夫が小学生低学年位の子がいるシングルマザーの相手宅に宿泊しています。
夫車両は前日夜から翌日夜まで相手宅の近くに停車。(GPSで確認)
玄関の出入りは撮れておらず、調査会社が確認できたのは宿泊した翌日朝7時から昼頃まで相手宅に滞在している事。
相手女性が日中に出かけ、夫が玄関まで見送りをして、夫だけ相手宅に残ったこと。(相手子供と一緒に残ったのかもしれませんが不明です)
他、別日で車を乗り換えて、相手車両で行動している事は確認しています。
ご相談したい事は以下3点です。
①調査会社によると、相手宅に宿泊しているということで報告書もそのように記載するがまだ証拠としては弱く、引き続きもっと強い証拠を撮る、とのことでそちらは賛成ですが、やはりこの証拠だけでは不貞の証拠としてまだ弱いのでしょうか?
②また、今の段階で弁護士さんに相談するよりは証拠を全て集めてから相談したほうがいいのでしょうか?
③証拠が全て集まったとき、まず私から夫に話しをして、そこから弁護士さんに相談した方がいいのでしょうか?それとも逆で、弁護士さんの相談してから夫に伝えた方がいいのでしょうか?
①:不貞を理由とする慰謝料請求等においては、「配偶者と第三者との間に性交渉があったと推認できる事情」が証拠として求められます。そのため、ホテルや相手方自宅への宿泊を複数回確認できる証拠などが重視されることが多く、現時点のように「相手宅への出入りや滞在が確認されている」という事情のみでは、不貞の立証としてはやや弱いと評価される可能性はあります。特に、ラブホテルへの出入りなどと比べると、第三者の自宅への滞在については「単なる訪問や宿泊の可能性」も想定され得るため、不貞の直接的な証拠としての評価は(相対的に)弱くなる場合もあります。調査会社が追加の証拠取得を提案しているとのことですが、そのような提案自体は実務上よく見られるものです。ただし、調査会社には営業的な側面もありますので、費用対効果の観点から、本当に追加調査が必要かどうかは弁護士に相談等しながら慎重に検討するという進め方も考えられるでしょう。
②:弁護士への相談は、必ずしも証拠がすべてそろってからでなければならないわけではありません。むしろ、現時点の証拠でどこまで評価できるのか、今後どのような証拠を意識して収集すべきかといった点について助言を受けるという意味で、早めに相談することにも一定のメリットがあります。
③:配偶者に対していつ事実を伝えるかについては、先に話をしてしまうと相手が証拠を隠したり関係を隠す行動をとる可能性もあります。そのため、一般には弁護士に相談して方針を整理したうえで対応を検討するという進め方がとられることも少なくありません。最終的な進め方は、ご自身が離婚を考えているのか、それとも関係修復を望んでいるのかといった目的によっても変わりますので、その点も含めて弁護士に相談されるとよいでしょう。
あくまで一般的な話ですが、調査会社は複数回の調査を依頼するよう求めることがあるのですが、
弁護士からすると1回分で十分だったということがあります。
現時点で弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
もしかするとすでに十分かもしれませんし、スマホのやりとりで補強することも可能です。
弁護士相談のタイミングとしては、今だと思います。
配偶者等に伝えてしまうと以後の証拠確保ができなくなります。
ご回答ありがとうございます。
早めに弁護士さんを探して相談したく思います。
追加で質問ですが、ラブホテルは行かないようなのです。
①それであれば複数回(2〜3回?)宿泊しているのを確認できれば証拠としては強くなりますか?
②または相手宅に長時間滞在している事を証拠とするのであれば何時間位が適切ですか?
③証拠の補強は、スマホの確認ができないので、相手との親密な状態(例えば手を繋いで出かけたり)が撮れればいいと思うのですが、そのようなものも補強として使えますか?
①強くはなります。
複数回も長時間滞在する理由が普通は考えられないからです。
②長い方がよく、何時間だから適切というラインはありません。
③使えます。とにかく何でも役立ちます。
実際に相談をしてみると、相談者側が証拠になると思っていなかったものが該当することもあります。
①:ラブホテルの利用がなくても、相手方自宅への宿泊が複数回確認できれば、不貞を推認させる事情としての証拠価値は一般的に高くなる傾向があります。もっとも、「何回あれば必ず認められる」という明確な基準があるわけではなく、宿泊の状況や時間帯、他の事情などを含めて総合的に判断されることになります。
②:相手方自宅への滞在時間についても、「何時間以上なら足りる」という明確な基準はありません。もっとも、深夜から翌朝にかけての滞在など、通常の訪問では説明しにくい時間帯・滞在態様であるほど、不貞を推認させる事情として評価されやすくなると思われます。
③:例えば、手をつないでいる、親密な様子で外出しているといった写真についても、直ちに不貞そのものを示す証拠とはいえませんが、関係性の親密さを示す事情として、他の証拠と組み合わせて評価される可能性はあります。したがって、宿泊や長時間滞在の事情と併せて提出されれば、補強資料として意味を持つと考えられます。
①調査会社によると、相手宅に宿泊しているということで報告書もそのように記載するがまだ証拠としては弱く、引き続きもっと強い証拠を撮る、とのことでそちらは賛成ですが、やはりこの証拠だけでは不貞の証拠としてまだ弱いのでしょうか?
→具体的な証拠の内容を確認しないと正確なことは言えませんが、現状でも不貞を裏付けるための証拠としては足りている可能性もありそうです。
②また、今の段階で弁護士さんに相談するよりは証拠を全て集めてから相談したほうがいいのでしょうか?
→弁護士に相談すれば今の証拠で十分か否かの判断もできますので、今の段階で弁護士に相談することをおすすめします。
③証拠が全て集まったとき、まず私から夫に話しをして、そこから弁護士さんに相談した方がいいのでしょうか?それとも逆で、弁護士さんの相談してから夫に伝えた方がいいのでしょうか?
→こちらは何を重視したいかというご意向次第になりますが、夫に伝えるか否か及びそのタイミング等についてもまずは弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
詳しく、また分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。
早めに弁護士さんに相談させていただきたいと思います。