不倫慰謝料交渉における専門性と経験の重要性について相談
配偶者の不倫相手と示談交渉中ですが、埒が明かないため弁護士に依頼することを検討しています(証拠は十分にそろっています)。
現在、依頼する弁護士を以下の2つのタイプで迷っております。
①不倫・男女トラブルに注力している事務所所属で、キャリア10年以上の弁護士の方
②事務所の注力している分野は違うが、非常に聡明で論理的思考能力が高そうなキャリア5年以下の弁護士の方
※①②ともに実際にお会いして印象は良かったので迷っています。
不貞慰謝料の交渉においては、過去の「解決データ」や「交渉の型」を持っていることが、最終的な回収額や早期解決に大きく寄与するものでしょうか。
優秀であれば、専門特化していなくても十分な結果を期待できるものなのか、先生方の実務的な実感を教えて頂けましたら幸いです。
不貞慰謝料の交渉は、法律構成自体が比較的定型的であるため、特定分野への「専門特化」でなければ対応できない類型の事件というわけではありません。そのため、弁護士として一定の経験があり、事実関係や証拠を適切に整理して交渉・訴訟対応ができるのであれば、必ずしも不貞問題を主たる取扱分野としていなくても対応可能なケースは多いと考えられます。もっとも、不貞慰謝料の案件を多く扱っている弁護士であれば、裁判例の相場感や交渉の進め方、相手方の反応パターンなどについて経験的な蓄積がある場合もあり、その点が早期解決に役立つことはあります。ただし、最終的な金額や解決までの過程は、証拠関係、婚姻期間、子の有無、関係の経緯など個別事情の影響が大きく、いわゆる「交渉の型」だけで結果が大きく左右されるとは限りません。
実際のところは、専門分野の表示や経験年数だけで決まるというよりも、弁護士とのコミュニケーションの取りやすさや説明の分かりやすさ、方針への納得感なども重要ですので、最終的には弁護士との相性の問題も大きいと思われます。
弁護士との相性が合う方で問題はないかと思われます。
弁護士の事件処理能力は一般の方には評価しづらいかと思われますが、「非常に聡明で論理的思考能力が高そうなキャリア5年以下の弁護士」と感じられたのであれば十分であり、確かに事件の慣れ度も重要ではありますが、全く同一の事件は存在しない上、分野的にも弁護士であればそれなりに経験する事件です。
それに相手方代理人や裁判官によって「解決データ」や「交渉の型」は通用したりしなかったりします。
なにより事件の成功をめざして期日ごとに変動する状況に臨機応変に対応するためには、依頼者と弁護士との安定した意思疎通による認識や目的についての共有は必要不可欠であり、このような事件の成否はもちろん、ひいては依頼者の結論への納得度(紛争終結の理想的終着)という点も考慮すれば、やはり最終的には「弁護士との信頼関係」が最重要だと考えます。
なので、相性がより良い弁護士の方がお薦めです。
不貞トラブルに関しては、特にその分野に注力していなければ対応できないというような専門性の高い類型ではないため、注力分野が異なる弁護士でも対応は十分可能かと思われます。
経験の部分が交渉の進め方に影響する場合は当然あるかと思われますが、それらがないと進められない、進め方がわからないというようなことは起きにくいかと思われます。
ご依頼の際にはどちらの弁護士がより信頼できると感じたか、連絡や質問等をしやすくコミュニケーションが取りやすいと感じたかという点の方が、解決に至るまでの期間でのトラブルは少なくなるでしょう。
高橋先生
個別事情に左右されることや相性の大切さを理解致しました。ありがとうございました!
匿名A先生
状況が変化するなかで依頼者と弁護士のやり取りが信頼に基づきスムースに行えることの大切さを教えて頂きました。相性大切ですね。ありがとうございました!
泉先生
依頼者が遠慮してしまったり、上手くやり取りできないとなるとストレスに感じると思います。コミュニケーションしやすいかも重要な要素ですね。ありがとうございました!
追加の質問になってしまいますが、先々不倫相手との示談交渉に加えて、配偶者との離婚の争いにおいても弁護士の方に依頼する必要がでてくるかもしれません。
これらは基本的には別案件での依頼になると理解していますが、同一の弁護士に頼むのが良いのでしょうか?それともそれぞれ別の弁護士方に依頼するかたちでも良いのでしょうか?
不貞相手に対する慰謝料請求と、配偶者との離婚問題は法的には別事件なので、必ずしも同じ弁護士に依頼しなければならないわけではなく、それぞれ別の弁護士に依頼することも可能です。もっとも、両者の問題が事実関係として密接に関連することが多く、同一の弁護士に依頼しておく方が、証拠関係や交渉方針を一体的に整理しやすいという面はあるでしょう。また、依頼者としても説明が一度で済むなどのメリットがあると思われます。他方で、費用や弁護士の取扱分野、相性などを踏まえて別々に依頼するという選択もあり得ますので、どちらが適切かは事件の状況やご自身のご希望等によるということになるでしょう。
必ずしも同じ弁護士に依頼する必要はないため、離婚はまた別の弁護士にということも可能です。
ただ、不貞行為が原因で離婚ということとなると、不貞行為の件がどのように解決したか、その中でどのような事実を認められたか等が離婚原因に影響するため、同一の弁護士への依頼の方が資料の共有や事情の説明といった点ではご負担が軽くなるか思われます。
髙橋先生・泉先生
基本的には同一の弁護士の方に依頼する方が情報共有や負担や手間の部分でメリットが多いと理解しました。ご回答ありがとうございました!