不貞行為の証拠として十分かどうかの判断基準は?
以下の証拠関係で、不貞は認定されますか。
証拠
① 配偶者陳述書、尋問10分(反対尋問なし)
→陳述書には、ホテル名や期間は書かれている。
尋問では、肉体関係を持ったと供述。その他具体的供述なし
② 探偵報告書
→空港で歩いている場面のみ
③配偶者のホテル決済のカード履歴、銀行明細
その他ホテル出入り写真なし、メッセージ類はなし
反論
両者は継続的な業務関係だった証拠(銀行明細、業務メール、写真)
ご質問に回答いたします。
どなたに慰謝料請求等されるかによって異なりそうです。
配偶者に請求する場合は、配偶者が不貞行為を認めているため、問題なさそうです。
一方、配偶者の不貞相手に請求する場合は、その相手との不貞行為が認定される可能性の方が低いと思われます。
それは、配偶者が不貞行為をしたとして、その不貞相手が、疑っている当人であることの証拠が不十分であると考えるからです。
空港で歩いているだけでなく、ホテルに入った写真や、
不貞行為を疑わせるLINEのやり取り等が必要である可能性が高いです。
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
訴訟係属中なのか交渉中なのか等、不明ではありますが、配偶者が陳述書等で肉体関係を明言している点は重要であり、ホテル名や期間も特定されている以上、一定の具体性があると評価され得ます。これにホテル決済履歴が加われば、宿泊事実と供述が符合するとして信用性を補強する方向に働く可能性があります。
他方、陳述について反対尋問がなく供述の具体的内容も乏しい場合、その信用性は慎重に判断されます。探偵報告が空港での同行場面のみであれば親密関係の直接的立証には弱く、ホテル出入り写真やメッセージもない点は消極事情です。さらに、継続的な業務関係を示す客観資料があれば、不貞の推認を弱める事情として考慮されます。
結局のところ、供述の信用性と客観証拠との整合性を中心に総合的に評価されることになりますが、私見では、証拠として決定打に欠ける状況という印象です。