販売委託契約書に規定のないルールを事後的に提示され承諾するよう要請されている
①は、商品クレーム対応に関するものですね。 善管注意義務の規定がなくても、管理者として、帰責原因がある場合は、 当然に、責任が生じますね。 陳列場所についても、管理者の判断で指定できますが、異動させる場合 には、無条件で異動させるのは...
①は、商品クレーム対応に関するものですね。 善管注意義務の規定がなくても、管理者として、帰責原因がある場合は、 当然に、責任が生じますね。 陳列場所についても、管理者の判断で指定できますが、異動させる場合 には、無条件で異動させるのは...
具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能...
販売した商品の説明欄のところに、Appleの商品ではなく〇〇会社のものです、としっかり記載したのであれば、たとえば詐欺で訴えられることはないと考えます。 メルカリの内部で苦情申し立てなどが出来るのであれば、運営会社から問い合わせなどが...
どこまで捜査してもらえるかは警察次第のため分かりませんが、証明は難しいようには思います。ただ12万円がなくなったのであれば、ひとまず警察に相談することをお勧めします。
裁判所がどう判断するかは分かりませんが、個人的には、言い回しではなく、その文言に付随する理由付けによると思います。借金の金額が(元金+存在しない利息・損害金)円だと言えばだましたことになるでしょう。義務はないが、と前置きすれば、その点...
弁護士に依頼して過去の住所や過去に使ってた携帯電話の番号等から現住所を割り出し、裁判をすることは考えられます。相手に資力がなければ払ってはもらえませんので、どこまでやるかですが、一度弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか? ご参考...
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...
特に決まった書式や名目はありません。単に「請求書」でも構いません。2020年4月以降の貸付について、遅延損害金の定めがない場合は年利3パーセントです。
違法ではないです。 満足のいく解決ができるよう頑張ってください。
>2020年2月より前のホストクラブの売り掛けがあり約1年後に催促のストレスと言葉の恐怖で弁護士さんに依頼しました。 弁護士に依頼してどのような結果になったのでしょうか?
これでも借用書自体としての効力はありますでしょうか? →連帯保証人の署名欄に保証人の署名がなくとも、借用書全体が無効になるわけではありません。 その意味では借用書自体としての効力はある可能性はあります。
一般的には、全く無関係なところに紛争案件を知らせるという通告をして、懲戒される弁護士は時々います。 しばしばある懲戒類型ではありますが、最終的には送られた文面を確認しないと確たることは言えません。 仮にその通知文が懲戒に相当する内容で...
① 完済まで弁護士が代理人を続けるのかどうか分かりませんが、連絡がつかない状況が続けば、弁護士は辞任となるかと思います。 その場合は、あらためて本人に請求する必要があります。 ② 和解書の内容次第です。 ③ 相手方が応...
違法とまでは言えないと考えますが,オーナーが使用しているカード会社の約款には違反している可能性があるのではないでしょうか。ただ,カード会社としては,カードをどんどん利用して欲しいでしょうし,現金会計したお客さんもポイントを騙されて盗ま...
裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。
強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...
弁護士に依頼せずということであれば、「支払督促」という制度を利用してみてはどうでしょうか? 詳細については、インターネット上で検索してみてください。
、当方が弁護士さんに介入してもらい、何としてでも債権回収するとして、内容証明~口座差し押さえなどしても、相手方個人には財産らしいものは残ってないだろうから、裁判勝訴したところで、債権回収は難しいんじゃないか、、と。 これはその通りで...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請負又は業務委託の契約内容や、材料の提供をしたことについて、各種資料や相手方とのメールやLINE等のやり取りをもって証明することができるようであれば、弁護士を通じて請求をしたり、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約書が存在しない場合でも,これまでのLINEのやり取りや支払の実績などから,技術指導の対価として40万円を支払う旨の契約が成立したことを証明できる可能性があるでしょうし,技術指...
金額は少なくても、業務上横領罪ですね。 また、掲示板の書き込み内容によっては、名誉棄損になることもあるでしょう。 一度、警察に相談に行かれるといいでしょう。
いくつか方策は考えられるかと存じますが、以下のような案が考えられます。 (1)弁護士に委任した上、内容証明郵便等で支払いをより強く求める。 (2)民事訴訟を提起し、支払いを求める(場合によっては強制執行まで行う)。 支払遅延が生じた...
① 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、脅迫罪に当たる可能性はあります。 ② 弁護士から連絡が来るかどうかは分かりませんが、一括返済を要求すること自体は可能です。 ③ あなたが請求できるか?ということであれば、請求する...
仮定の話なのでなんともいえませんが おそらく販売、つまり売買でしょうね。 本来は現金で支払うものだとするとなおさら売買契約にあたると思います。 仮に商品券を現金扱いしないとしても、それは商品券というもので代物弁済しただけでしょう。 ...
私がその場でお支払いした時点で、贈与ということにはなってしまうのでしょうか? 奢るから行こう、とは毎回一切言ってない点、今回は私も誘われた身なので半分は頂きたかったのですが、この時点でもう無効なのでしょうか。 →その場で支払いをしたか...
弁護士を通してやってください。 どのような方法をとるかは、弁護士にも考えがあり、あなたと協議することになる でしょう。 まずは、弁護士を探すことからです。
1年経過すると転送義務はないですが、転送してくれる場合もありますね。 また、実家に出せば、連絡は取ってくれるかもしれませんね。 終わります。
キャンセルがライブ直前であったために相手方に損害が発生したという場合であれば、理屈の上では損害賠償請求をされるおそれはあります。 また、弁護士に委任すれば、SNSアカウントから個人情報を取得されるおそれもゼロではありません。 しかし、...
こんにちは JRAへの返還請求は不可能とはいいませんが、論理構成は非常に難しいものになると思います(権利濫用ないし信義誠実の原則違反に基づく不当利得返還請求、ないし過失に基づく相続権に侵害という構成かなと個人的には思います)。 受...
相手会社が任意に支払に応じない場合には、①内容証明の送付(弁護士を代理人とする方法もあり)、②支払督促の申立て、③少額訴訟の提起、④通常訴訟の提起、⑤相手会社の保有財産(所有権不動産、預金口座、取引先等)に対する仮差押え等の債権回収方...