飲食代金を請求。贈与なので支払わないと民法の文言をLINEで送られた

男性(年下の方)にその日以外は私からお誘いしてたこともあり、食事等ご馳走をしておりました。
事件が起きた日は私からお誘いではなく、御相手からのお誘いでした。
連れてって欲しいと言われ、いわゆるキャバクラ(女性店)に行きました。

普段、その方はお財布を持ち歩いてないこともありましたので、今回は私からお誘いもしてませんでしたので、立て替えのつもりでお支払いを一旦私の方でしましたが、その日の後日、支払いを請求致しました。

毎回、もちろん奢る、などのことは言ってませんが、こちらからお誘いしていたので、お支払いは私がして問題ないと思っておりますが、今回に至っては、2件目に出向いた際、途中で他の女性店へ一人で行く、と2件目のお支払いもせずに、お礼も言わずにいなくなったため、お金の件はその日伝えられませんでした。

翌日、こちらが態度に許せなく相手も謝罪こそあったものの、一切の誠実さもなかったため、1件目の支払いもするつもりはなかったので支払いを要求したところ、「お支払いした時点で贈与なので払う義務はない」ということで支払いを断られてしまっております。

ご自身で飲食したものはお支払い下さい、とお伝えしているにも関わらず、払う義務もない、年齢が上だから支払うのは当然など言われております。

私がその場でお支払いした時点で、贈与ということにはなってしまうのでしょうか?
奢るから行こう、とは毎回一切言ってない点、今回は私も誘われた身なので半分は頂きたかったのですが、この時点でもう無効なのでしょうか。

私がその場でお支払いした時点で、贈与ということにはなってしまうのでしょうか?
奢るから行こう、とは毎回一切言ってない点、今回は私も誘われた身なので半分は頂きたかったのですが、この時点でもう無効なのでしょうか。
→その場で支払いをしたからといって直ちに贈与と評価されるわけではありませんが、立替であることをその場で名言もしていなかったのでしたら、立替との合意があったと評価しずらい面もあります。そのため贈与か立替かの評価が難しいため支払い請求をすることは一般的に困難なように思われます。

ご回答ありがとうございます。
相手方がお酔いになっていた点、2件目の時点でお礼も言わずにいなくなってしまったため、すぐにお伝えできなかったのですが、1件目の支払いはご馳走したつもりはありません、と翌日すぐお伝えしたのですが、請求書等会社に送るという行為は脅し等の迷惑行為になってしまいますか?金額も金額でしたので少しでもお返しして頂きたいとは思っております。