現金と商品券の扱いについて
現金と商品券の扱いについて教えてください。
「商品を販売する」という行為は、対象の物品を現金でやり取りすることを通常ですと指すと思います。
これを商品券(ギフトカード)で行った場合も「販売する」という行為に当たるのでしょうか?
例えば
・A社…商品Xの販売元
・B…商品Xを購入したい
この時BがXの対価としてXの価格相当の商品券をA社に送り、これをA社も承諾した場合、「A社はBに商品Xを販売した」ということになるのでしょうか?
「販売」という行為が現金のみを指すのか、または指さないのか。商品券でのやり取りの場合は物品の交換に当たるのか、または商品券であるからには販売に当たるのかどうかが分からず、質問いたしました。
仮定の話なのでなんともいえませんが
おそらく販売、つまり売買でしょうね。
本来は現金で支払うものだとするとなおさら売買契約にあたると思います。
仮に商品券を現金扱いしないとしても、それは商品券というもので代物弁済しただけでしょう。
取引実態からして交換と考えるのは少し変だと思います。