本人訴訟します。最初の訴状には損害賠償の金額の損害の証拠を全部提出しないとダメですか?
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は裁判所に受理されるでしょうか? ...
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は裁判所に受理されるでしょうか? ...
結論からいいますと、店舗で返金できないという対応に違法性は認めがたいということになります。 ズボンのポケットにタッチ決済カードが入っていて反応したということになれば、そのタッチ決済場所が一般のクレーンゲーム機とは異なる特殊な場所にあっ...
そもそも詐欺罪が成立する事案なのか(必ず返すと言っていたお金が返ってこない程度では、ほとんどの場合、警察では詐欺罪だと判断してくれません)が問題です。 金額にもよりますが数千円程度の被害額で常習性もないのであれば逮捕されない可能性が高...
事業者間取引上のトラブルで大変お困りのことと思います。 刑事告訴をよく取り扱っております。 刑法上の要件を満たすことを主張し、裏付け資料を揃えれば、刑事告訴の受理も期待できると思います。 もっとも、ご懸念の通り、捜査機関が受理を...
店との関係は債務不履行責任ですので、弁護士費用は負担する必要はないかと思います。店の規約にキャンセル料があり、それが消費者に一方的に不利益でないのであれば、その規定に基づき支払えばよいかと思います。電話がつながらなかった点は立証ができ...
後払いにした事実経緯を、法律事務所で個別に相談された方が良いかと思います。 相手から送られてきた訴訟の警告が本物かも含めて確認する必要があるでしょう。
電話での勧誘であれば、通信販売ではなく、電話勧誘販売に当たります。 お伺いしている限りでは、契約金額や条件については電話口で合意をされていますので、電話勧誘販売にあたるのではないかと考えます。 電話販売にはクーリングオフの規定がありま...
書面内に、「○○は,○○に対し,〇年〇月○日,金〇〇円を貸し渡し,乙はこれを借り受けた」旨の記載があれば、 その書面を証拠として支払請求されてしまう可能性はあります。 裁判となった場合は、ご質問者がそもそも貸付金を受け取っていないこ...
弁護団があるようなので、一度、そこに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20241031/1000110586.html
類似案件についてご回答したかもしれませんが、可能性はあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精...
詐欺について慰謝料など精神的損害を請求することは可能です。 直接お会いされるとのことですが、まずは、警察にご相談されることをお勧め致します。
公正証書により債務承認していることから、こちら側がその合意が恐喝によることを立証しなければなりません。 不可能ではないものの、一般にはかなりハードルが高いです。
本件売買は、メルカリを介しているとはいえ、すででメルカリの関わりがない状態ですから、売買の当事者間で解決することとなるでしょう。「訴えるぞ」と言われているようですから、それに委ねるのがいいと思います。
法律事務所にて弁護士にその広告契約書を見せながら、弁護士と今後の対応について相談した方が良いかと思います。
刑事事件と民事事件の判断基準は異なります。 一般論として、刑事事件としての立件が不可能でも、民事上の請求が可能な場合もあります。 民事上、他者に対して金銭を請求する場合、法的根拠に基づくことが必要です。 詐欺があったとして贈与契約を...
既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極...
ご投稿内容からは定かではありませんが、売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合等の宅建業法第37条の2に定める要件をみたす場合には、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以...
刑事事件となる可能性はあるでしょう。 また、その口座を放っておくと犯罪に利用されさらに被害者が増えてしまうリスクもあります。 警察へ事情を話し口座を止め、刑事事件となった場合には誠実に捜査に協力していく必要があるでしょう。
もし、それとは別に買取も行っているところである場合、その買取規約があるはずなので、確認してください。 ない場合は、売買契約の商品に瑕疵があるとして、損害賠償の可能性は考えられます。
相手方の情報(口座情報や電話番号、住所等)がわかっていれば弁護士を立てて調査をすれば出品者を特定できる可能性はあるかと思われます。 ただ、調査だけを弁護士に依頼することはできないため、交渉も含めて依頼をすることとなり、費用としては2...
>説明もなく出禁にされたことに対する精神的な苦痛として、何かアクションを起こすことは可能でしょうか。 飲食店に限らずすべての店舗に契約自由の原則があるので、店の方針にそぐわない客の入店禁止措置は原則として自由に認められます。また、...
慰謝料や損害賠償請求は可能でしょう。ご自身で慰謝料請求や、場合によっては後遺障害認定等の手続きを行なっていくことは負担が大きくなってしまうかと思われますので、弁護士に依頼をしサロン側にしっかりと損害を請求されると良いかと思われます。
音沙汰がないというだけで詐欺といえるかどうかは疑問ですが、警察に相談すること自体は可能ですので相談してみてください。
名前に関しては、はっきり分かりませんが、音だけであれば電話の応答の際などに無意識にしゃべっている可能性があります。 裁判所から書類が届けば、対応の必要があります。しかし、そうなる前は、匿名A先生も懸念されているように、いわゆる「カモリ...
法律(強行法規)が優先されて効力を持たないということになるでしょう。その意味では、法律に触れています。
確かに、よりわかりやすく記載・説明する方法はあったかもしれません。 1文だけ取り出して考えれば、いろいろと想定されるあいまいな表現かもしれません。 ただ、コイン1枚と1ゲームが対応しているので、むしろピッチング1ゲームは12球、バッテ...
結論から言うと、賭博の借金は不法原因給付という民法708条に抵触する行為で向こうと思いますので、相続は発生しても払う必要はないと考えます。 ねんのため、警察に相談してもよいと思います。生活安全課です。
事業者側が一切責任を負わないという規定は、消費者契約法により無効となる可能性があります。 ただし、損害賠償が認められるとしても、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は難しいでしょう。 弁護士でも結構ですが、まずは国民生活センターまたは消費...
規約にそのような内容があったのであれば、合意に従い主催者側に権利が帰属するのが原則と考えられますが、落選した作品についてまで対価もなしに権利を独占するのは不当と考えられ、有効性を争う余地はあるように思われます。弁護士に相談のうえ、主催...
士業の報酬の自動引き落としについて、合意がないのに、勝手に金額を書き換えて臨時報酬として顧問料に上乗せをして引落しするようなことは問題になりませんでしょうか。 なる可能性はあると思います。 実際のところはどうかは詳細がわからないと断...