詐欺扱いをしてくるお客の対応について。
追記欄の記載をみるに、販売者のお客さんではなく、販売者さんご自身の投稿とお見受けします。 ある特定個人の信用を毀損するような情報共有を不特定多数に行えば名誉棄損罪等の構成要件に該当するのでしょうが、 共有された内容について①公共の利...
追記欄の記載をみるに、販売者のお客さんではなく、販売者さんご自身の投稿とお見受けします。 ある特定個人の信用を毀損するような情報共有を不特定多数に行えば名誉棄損罪等の構成要件に該当するのでしょうが、 共有された内容について①公共の利...
【質問】先日、交渉の末、全額返金するとメールをもらったのですが、急に弁護士が出てきて、返金はするが全額ではない、減額すると言ってきました。一度全額返金すると言った約束は白紙に戻ってしまうのでしょうか?減額の返金を受けざるを得ないのでし...
しっかりと警察からの呼び出しに応じ,捜査に協力していく姿勢を見せていれば,身柄拘束まで至らないケースも多いです。罰金刑で済む場合もありますので,警察へ反省の弁や再犯防止についてしっかりと話しておくべきでしょう。
利用規約第15条「また、会社が別途定める在籍期間が満了せずに退会することはできません。」の部分について、定型約款に関する民法548条の2第2項が適用できる場合には、退会制限は契約内容から除外され、退会できる可能性があります。 また、...
従業員の不法行為は、使用者にも責任がありますね。 それでいいと思いますよ。 終わります。
古物営業法10条に違反していれば、行政処分及び罰金刑の対象になるので、警察もしくは公安委員会に 対し、告発可能でしょう。
違法かどうか判断するためには、どのような目的でどのような規制がかかっているのかを確認する必要があります。 まずは、学校にどのような理由で、どのような契約の内容になっているのか?、解除ができない理由は何なのか?を確認してみてください。
ここで受任あるいは受任約束はできないので、法テラスか別の方法で されたほうがいいでしょう。
有利誤認表示で、景品表示法に違反する表示の可能性がありますね。 個数について、誤認しやすい表示のようですからね。 メルカリの規約を細かく読むと、出品者に落ち度の有ることが記載 されているかもしれませんね。 選択式の出品という意味はわか...
>料金の値上げというと契約更新するかどうか判断するにあたって重要な事項だと思いますが、 >このことを知らなかったという理由で今年度で解約することはできないでしょうか? 【スクールのルールが退会前月の月末までに伝えることになっている】...
いずれのご質問も、相手方が違約金の支払いを求めてくるのかどうか、裁判を起こすのかどうかということであり、相手方の行動に関する予想に過ぎませんので、法的な観点からのご回答は困難です。 法的には、契約が成立しており消費者契約法上も問題が...
>早い者勝ちと謳っていながら同じ相手と同じ取引をされている方が3人いらっしゃり、その方達も支払い後音沙汰がないようです。ちなみに自分含めた4人にはそれぞれ違う口座が提示されているようです。 → 詐欺罪に該当する可能性があります。 ...
【キャンセル料として5万円払ってもらうと言われています。】ということなのですが、その根拠を確認した方がよいでしょう。事前の約定等がないようであれば、支払う法的義務はないと考えられます。
偽物と分かった上で、偽物を本物として販売した場合でないのであれば、故意が認められず詐欺罪とならない可能性があるでしょう。 民事上は返金請求が認められる可能性があるかと思われます。
警察には行かないでしょう。 相手が、逆に青少年保護育成条例違反で逮捕されますから。 証拠がないですが、脅迫もあります。 おどしですね。 詐欺にはなりますが、相手のほうが悪質なので、注意で終わるでしょう。 関わりを一切断った方が賢明でしょう。
事業者との契約であれば、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされる余地があります(消費者契約法10条)。 今回の契約がこの類のものと言えるかどうかがポイントになりそうです。 発表会の費用など、個別具体的な事情によっては無効と...
なにか、その商品や販売先についての情報があるといいでしょう。 受け取り拒否の理由に使えるでしょう。 方針は、受け取り拒否、代金不払いでいいと思います。 相手も、いずれあきらめるでしょう。
>オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、...
密室での出来事であり、認識の食い違いなど悩ましい点もありますが、双方に示談の意向があるのであれば、示談後に問題を残さない内容でしっかりと示談しておく必要があると思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいように思います。
免許証とマイナンバーカードを送ったと言うことですが、写しですね。 写しでも、あなたに成りすまして、お金を借りることは可能だと思います。 かりに悪用されたことが発覚したら、すぐに警察に相談して下さい。
ご相談者様もお考えのとおり、銀行の営業日ベースで考えて、月曜日に着金が確認できる可能性があると思いますよ。
起訴されません。「住所の虚偽があった場合は詐欺罪」云々とありますが、詐欺罪にはなりません。 一切かかわらないことが一番です。
放置が賢明です。 お金を出さなくて良かったですね。
1,月に1名限定程度なら、モニター商法とまでは言わないでしょう。 2、2月9日には契約しているでしょう。 3,パーソナルジムはクーリングオフ対象外です。 ただし、ジムによっては認めているところもあります。 4,話し合ったほうが、相手の...
嘔吐した同僚への請求は分かりますが、介抱しただけの私に対する請求は可能なのでしょうか? →嘔吐したことについて介抱しただけの方は責任はないため、原則として請求をされても支払い義務はないでしょう。
報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。 そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。 他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収...
契約内容がどのようなものかにもよりますが、商品が届いていない状況で代金の支払い義務だけが発生する契約は一般的ではないでしょう。 契約を解除できるのかどうかについては契約内容次第のため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
はい、そのようなご認識で結構です。 可能性は0ではない、というイメージです。
任意団体宛の訴訟を起こしたのか、株式会社X代表取締役相手に訴訟を起こしたのか、果たしてどちらでしょうか。 任意団体宛に訴訟を起こした場合、当該任意団体が当事者になりうる訴訟適格を有するのかという問題として顕在化します。総会で代表者が...
繰り返しになりますが、 請求をするかしないかは相手方次第です。 また、契約内容を確認していませんが、 「未然に防ぐ」というのはよくわかりません。 相手方主張通りであれば、既に遅延損害金は発生してます。 条例違反等で、契約が無効であれ...