リコール品で起きた被害に対しての損害賠償について

先日、抽選予約でしか購入出来ない某人気ゲーム機が販売され、運良く購入出来ました。
大切に使おうと思い、早速某有名メーカーの販売する新発売のゲーム機専用のカバーという物を某サイトにて購入しました。

到着後に早速説明書を確認して無事に取り付けたのですが、本体にはまらず途中で止まってしまった為、何度も確認をして、取り付け方法は間違ってなかったのでそのまま少し力を入れて本体に差し込んだら、メキッという音がして、本体にはまったのですが、傷が付いてしまいました。

また、そのせいなのか定かではないのですが、本体が圧迫されたのか、本体からファンの音が異常な程大きく鳴るようになってしまいました。

これは何かおかしいと思い、ゆっくりと取り外してカバーを外したのですが、品物が到着したその日に、メーカーからリコールが発表され、返金対応する旨のメールが某サイトから届きました。

新発売のゲーム機に対して、その製品はその発売日よりも前に某サイトでは注文、販売されていた商品で、ゲーム機の発売日と同時に製品も発送が開始され、実機の販売後に不具合を確認してリコールになった物と思われます。

恐らく、カタログスペックだけで製品を作って販売し、実機が販売されてから初めて製品が実機に合わず不具合が発生する事を確認して、急いでリコールを出して回収に走ってるような感じです。

まさか検証もせずに販売していた不良品とは、実機が発売されてようやく不具合が分かってリコールされるとは思ってもおらず、せっかく購入出来たゲーム機に傷が付いて大変ショックでした。

実機を含めた機器の傷と、ようやく手に入れる事が出来た新発売の商品が傷付いた、リコール製品を使った事により機器の不具合が発生している可能性と、精神的苦痛と不安に対して損害賠償を求めたいと思い販売企業にメールにて連絡を取った処、返品返金には応じるが、「本製品の使用において、万が一、ゲーム機本体や関連機器、データ等にキズ、破損等の問題が生じても、弊社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください」の一文を製品に記載してるので応じかねるという返信がきました。

それは通常仕様の、正常な製品に対して有効であり、即リコールされるような不良品は対象外なのではないでしょうか?

そうした一文があれば、例えリコールされるような不具合品であっても、PL法に基づく製造販売責任者義務違反にはならないのでしょうか?

製品の販売と製造が同一企業によって行われているかは製品の外箱には記載がないので定かではないのですが、連絡を取っているのは販売を行っている企業で、リコールのお知らせもその企業のHPには掲載されています。

一応損害賠償請求をする為の事を考え、証拠隠滅の可能性を無くす為に返品をせず、被害の原因となった製品はまだ手元に残してありますが、これは損害賠償請求とまではいかないような事案なのでしょうか?

せっかく楽しみにしていた商品を購入し、大切に使おうと思って買った商品で実機を傷付けられ、不具合かどうかはその製品が原因かは判別つかないのですが、不具合らしきものが発生して、不安の中で高額で買った商品を使い続けなければいけなくなり、こんな製品(リコールになった不具合品)を買わなければ良かったと、家族もガッカリしてしまっています。

正直、こんな検証もしていないような、すぐにリコールをするような無責任な製品を販売し、その不良品を使わせておいて、損害が出ても上記一文があるから一切責任を負いませんというのは到底納得しかねるのですが、これは損害賠償も出来ず泣き寝入りするしかないのでしょうか?

また、もし万が一損害賠償請求をする場合は、企業側に損害賠償を請求する旨の連絡をして、双方納得のいかない場合、弁護士を立てるか紛争解決センターに申し立てるしかないのでしょうか?

長文になり申し訳ありませんが、何卒お知恵と御回答の程宜しくお願い申し上げます。

事業者側が一切責任を負わないという規定は、消費者契約法により無効となる可能性があります。
ただし、損害賠償が認められるとしても、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は難しいでしょう。
弁護士でも結構ですが、まずは国民生活センターまたは消費生活センターに相談してみることをお勧めします。