融資されなかった場合の誓約書について
お金が必要になり、個人融資の掲示板で知り合った方と対面し、誓約書を書きました。
今思えば本当に止めておけばよかったと後悔しています。
後日銀行窓口から振り込むから…と解散したのですが、実際に融資は無くそのまま音信不通に。
もう融資は無くていいのですが、誓約書には自身の口座情報、名前、月々〇円返済する、遅れた場合は一括請求されても異存は無い旨を書いてしまっています。
会うためのやり取りは電話だったため文面としては何も証拠が残っておらず、相手と連絡も取れないためどうする事も出来ません。
お金ももらっていない、返済先も分からない状況でも返済義務は発生して一括請求されてしまうのでしょうか…。
書面内に、「○○は,○○に対し,〇年〇月○日,金〇〇円を貸し渡し,乙はこれを借り受けた」旨の記載があれば、
その書面を証拠として支払請求されてしまう可能性はあります。
裁判となった場合は、ご質問者がそもそも貸付金を受け取っていないことを主張して争うことになるでしょう。
私は情報を握られているのに対し、私は相手のフリーメールとLINEアカウントしか知りません。
誓約書自体は喫茶店で記入しましたが、お金を受け取っていない証拠という証拠がほぼ無い状況です(携帯のやり取りや口座を見れば入っていない事は分かるかもしれませんが…)
そうなった場合、私の方がかなり不利になりますよね?