不動産業者との契約解除で困っています。弁護士の力を貸してください
2025年5月頃、知人の紹介を通じて不動産業者と不動産売買契約を結んでしまいました。
喫茶店のような場所で説明を受け、その場で契約書に署名・押印したのですが、内容が十分に理解できないまま契約してしまったと今では強く感じています。
契約書の控えは渡されませんでした。
7月中旬に金消契約の予定がありましたが、前日に自分から金融機関に取消の連絡をしました。
その後、不動産業者から一方的に違約金を請求されるような連絡も受けており、精神的に大変追い詰められています。
自分ひとりで対応するのが限界だと感じており、契約の解除(白紙解約)について法的にサポートいただける弁護士を探しています。
弁護士費用の目安や対応可能な方法についてもご教示いただけると幸いです。
お力を貸していただける方、どうかよろしくお願いいたします。
弁護士費用については多くの弁護士が経済的利益を基礎に決めていますので上記の内容では不明です。弁護士の宛てがないのであればご地域の弁護士会の法律相談に申し込みをするのは如何でしょうか。「喫茶店のような場所で説明を受け、その場で契約書に署名・押印したのですが、内容が十分に理解できないまま契約してしまったと今では強く感じています。契約書の控えは渡されませんでした。」との点ですが、重要事項説明書や契約書の交付がありませんので宅地建物取引法上も問題があるかと思います。ご参考にしてください。
ご投稿内容からは定かではありませんが、売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合等の宅建業法第37条の2に定める要件をみたす場合には、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限り、解除の意思表示が記載された書面を発信すれば無条件でその売買契約を解除することができます。
→ 売買契約の場所が喫茶店等の場所ねあること、売買契約書も交付されていないこと等からすると、この解除ができる可能性があるかもしれません。
また、売買契約の際、手付金が支払われている場合には、買主から売主に対して手付が交付されると、その手付は原則として解約手付と解されるため、買主は、その相手方(売主)が「履行に着手」するまでの間であれば、その手付金を放棄していつでも契約を解除することができるものとされています。
お住まいの地域等の弁護士会に相談してみることが考えられますが、どんな対応があり得るかにつき、以下のサイトが1つの参考になるかと思いますので参考になさってみてください。
【参考】「『不動産取引の手引き』8 契約を解除するときは」(東京都住宅政策本部サイト)
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/torihiki/tebiki/490p30-33
また、あなたのお住まいの都道府県にも宅建業法に基づく監督処分等の相談窓口を設けていると思いますので、宅建業法違反が疑われる取引として相談してみることも考えられます。
【参考】広島県サイト
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/107/