詐欺行為に該当するでしょうか?また一部だけでも返金を求める事は可能でしょうか?

数年間風俗に通っていました。その時の女性から「数カ月後に風俗を上がって地元に帰る。そのためお金が必要だから残り数カ月金銭面で助けて欲しい」と話がありました。私はそれを信じてその女性のためお店等を含めて多くのお金を使いました。残り期間中に「残り期間みたいに稼げていたら地元に帰らなかった」という旨の発言があり、もしかしたら地元で同職業に戻るのでは?という予感はありました。
数カ月後に地元に帰って1ヶ月もしない間に、地元で同じ職業に戻っていました。実際には地元では風俗での収入無しでは生活は成り立たない様で、当初から想定していた可能性があります。
まだ、もし職業に戻ってしまった場合にも、連絡をもらう約束でしたが一切連絡などはありませんでした。
風俗遊びでは勉強代として良くあることかもしれませんが、私は詐欺行為ではないかと思っています。
辞める意思の有無については証明が難しいかもしれませんが、一部金銭だけでも返金を求めたいです。LINE等ではそらのやり取りを含めた記録は残っています。

民法第第96条は「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」と規定しています。
民法上の詐欺の要件として必要なのは、
・相手方によって詐欺行為がなされたこと
・相手方の詐欺行為によって、相談者さんが錯誤に陥ったこと
・上記錯誤により相談者さんの意思表示がなされたこと
となります。

この内の「詐欺行為」は、客観的な詐欺行為であること、主観的な詐欺行為であることが求められます。
当該「詐欺行為」とされるものが客観的な事実に反していた。(客観的な詐欺)
相手方が相談者さんを誤信させようとする故意と、その誤信によって意思表示をさせようとする故意。(主観的な詐欺)

上記の要件を具備することで、相談者さんは相手方に対する贈与契約を詐欺によって取消し、返還請求を行うというのが法律上の立て付けということになります。
私見ですが、詐欺行為を立証するハードルが高い様に思われますので、慎重にご検討ください。
(例えば、贈与を受けた時点では転職の意向だったが、後日に気が変わったという反論が予想されます)

相手方が任意に返済に同意しない場合、相談者さんは法的な主張と証拠を用意して法的措置(調停・訴訟等)を検討することになります。
また、相談者さんによる請求が判決等によって法的に認められたとしても、相手方に資力がない場合には回収が不可能ですので、その点にも留意ください。

詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。

ご回答ありがとうございます。
詐欺としての立証は困難なのですね。
刑事事件と民事事件がありますが、詐欺と
立証できないと民事でも認められないのでしょうか?辞めるために必要と認識だったのですが、それが達成されなかった場合、一部だけでも返金は認められませんか?

刑事事件と民事事件の判断基準は異なります。
一般論として、刑事事件としての立件が不可能でも、民事上の請求が可能な場合もあります。

民事上、他者に対して金銭を請求する場合、法的根拠に基づくことが必要です。
詐欺があったとして贈与契約を取消し、相手方が(法律上の根拠のない)不法利得を有しているとして返還請求を検討するというのが、上記の回答の法的背景となります。

上記、ご参考ください。