クレーンゲームの意図しない決済は違法か?
ゲームセンターで遭遇したことになります。
クレーンゲームに電子決済の端末が設置されていたのですが、景品を眺めていた時にズボンのポケットに入れていた交通系ICカードが端末に接近して勝手に決済されてしまいました。
お金を使う意思が無い状況で、店側の機器で勝手に決済されてしまうのは違法になりますでしょうか?
結論からいいますと、店舗で返金できないという対応に違法性は認めがたいということになります。
ズボンのポケットにタッチ決済カードが入っていて反応したということになれば、そのタッチ決済場所が一般のクレーンゲーム機とは異なる特殊な場所にあった場合は問題にはなり得ますが、ゲーム機制作会社が意図的に作成設定したという立証はほぼ難しく、店舗がタッチ決済が意図せず行われるように敢えてタッチ決済位置を改変するなどの特殊事情の立証がないかぎり、違法性を認めることは非常に難しいと考えます。
このような相談は返金(不当利得返還)対応されなかったための相談と推測しますところ、返金について触れておきますと、本件でクレーンゲームをプレイしてしまっていたら、返金請求は難しくなります。
実質的な話をしますと、結局プレイしてしまっていると、お店側とすれば、お客さんが間違えて入金や決済したのか客観的に確認できなくなるからです。
つまり、本件の場面と違う場面ですが、意図して決済をしプレイしたにもかかわらず、意図しない決済をされたと店舗に返金を求める行為は詐欺になりますが、そのような違法な行為なのかどうか店舗側には、確認のしようがありません。
本件を法律的に解説すると、意図せず決済された場合、決済という申込行為が意図せず行われている以上、(クレーゲームのプレイ)契約が無効になるため、(お互いに意図していませんので、店舗に違法性はありませんが、)不当利得として返還請求の対象となります。
しかし、そのあとプレイしてしまうと、後からプレイ契約を承認したとも言えますが、なによりお店にも不当な利得はなく、更にご相談者の方でもプレイの利益を得ているため、不当利得返還請求できる利得は存在しないということになります。
もちろんその返金拒否も違法ではありません。
なので、意図したクレーンゲームと間違えて別のゲーム機に現金を入れた場合もそうですが、意図しない決済が行われた場合には、クレーンゲームをプレイせず、すぐに店員をよび、事情を説明して、返金処理を受けるのが正しい対応方法となります。