懲戒申立てとそれに該当する法令について
弁護士職務基本規程13条です。 弁護士法72条は関係ないです。紹介者が弁護士法72条に反する行為をしている場合は、弁護士法27条違反の余地はあります。
弁護士職務基本規程13条です。 弁護士法72条は関係ないです。紹介者が弁護士法72条に反する行為をしている場合は、弁護士法27条違反の余地はあります。
>この事務員のこういう行動は家族が警察官と言う立場を使っての職権濫用にはあたらないのでしょうか? あたりません。 パワハラに当たりうるかどうかは、詳細をお聞きしないことには判断できませんので、一度弁護士に相談に行かれてみてはどうでし...
それで名誉棄損というのは難しいのではないかと思います。 当面は様子を見るしかないでしょう。 訴訟などになれば、何とか費用を用意して弁護士に相談するしかありません。
契約の形式や就業の実態を吟味しないと、合法とも違法とも言えないように思います。関係書類を持っての面接相談をお勧めします。一般論ですが、いくら親しい間柄でも、口約束は避けるのが無難です。
汎用コンバインの使用方法を誤ったことが原因で故障したなら、 過失責任を問うことは可能でしょう。 故障の原因次第ですね。
あなたの精神状態からすれば、直接のやりとりをしないほうがいいので、 出なくても、あなたの不利益になることはありません。 相手は、書面で郵送すればいいだけですから。 傷病手当が、決定するといいですね。
ご自分で判断しなさい。 あなたと言う人物を僕は知りませんから。
どんなに不当な処分であっても強行する会社はあり得ますから、そういう意味では懲戒はあり得ます。 しかし、ご質問の事情からすると仮に会社が処分をしてきた場合には違法・無効になる可能性が高いように思いました。 決して自業自得ではないと思...
基本的には、プライバシー権侵害を理由とした損害賠償請求を行いつつ、交渉の中で今後の改善等について約束をしてもらう方向になるように思います。 具体的な進め方は、ご相談者さまのご希望や弁護士の考えにもよりますので実際に対面してご希望をお...
詐称したわけではないので、問われませんね。 終わります。
会社に対して告発するのか、警察か、税務署か、どこですかね。 あなたは、上司の指示通りにやらざるを得ないのでしたら、とがめられる ことはないでしょう。 どのように行動するかは、弁護士と直相談したほうがいいでしょう。
雇用に関して詐欺にあたりそうですね。 事実証明が可能なら、そして表現が適切なら名誉棄損は成立しないでしょう。
そのような方法であれば名誉毀損に当たる可能性は低いと思います。
相手女性に慰謝料請求と接近禁止命令をだしたいです。慰謝料どの位撮れますか? →不貞の慰謝料請求として、裁判所で認められたとしても100万円~200万円あたりかと思います。 やはり証拠が弱く負けるでしょうか? →実際の証拠を拝見しない...
私は、それはマズイんじゃないかと言いましたが、世間に言いふらすわけじゃなく、ご主人にだけ言うのだから法的には問題ないはずだと言い張っていますので、彼に法的根拠を示してなんとか密告を思いとどまらせたいのです。 プライバシー侵害の可能性...
お近くの弁護士に相談に行ってみるのも一つかと思います。
暴行の事実があるのか否かが最初の問題でしょう。 口頭での返事も有効なので、有給明けは、自主退社になるでしょう。 自主退社に応じた経緯に強要があるので、撤回の意思を書面で通知するといいでしょう。 会社には出社する必要があります。 解雇さ...
利用と言ってもどこまで利用してよいのか。 なぜ利用させたのか。 利用した分は、どのようにするつもりだったのか。 あなたに、無償での利用を認めたのか。 返還させる予定だったのか。 不正利用なら返還することになりますが、果たしてそうなのか...
無駄ではないでしょう。 代表者には、善管注意義務違反があり、それにより破産会社に損害を生じさせた場合には、破産管財人 には、破産法上、簡易迅速に責任追及を可能とするための役員責任の査定申立ての手続が用意されてい るからです。(破産法1...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 書面を作成し、ご要望の確認をすることは可能です。 ですが、パワハラ的な行為について、上司個人や法人は認めてこないでしょう。 そのため、事実確認が難しい可能性があります。 その場合には、例え...
不正受給を承知していたなら、詐欺罪の共犯になりますね。 幇助犯にはなるでしょう。 最金知ったと言う事で、関係官庁に申告すれば、おとがめ はないでしょう。