補助金の不正利用について

コロナ禍の影響の中
所属する中小企業組合より補助金の支給があり
それを企業の運営に使わず、私的利用した場合は違反になるのでしょうか?
・○○の不正受給?などみたいな法律があるのでしょうか
内部告発をした場合は、名誉毀損やプライバシーの侵害などと言われることがあるのでしょうか?

補助金交付のルール(要綱など)上、補助金の使途があらかじめ決められているものであれば、目的外の利用をすれば、返金の対象となると思います。
また、最初から目的外の利用をもくろんだうえ、虚偽の事項を伝えて補助金の交付を受けている等の事情があれば、詐欺罪に当たる可能性があります。

内部告発を行う場合は、やり方次第では名誉毀損などに当たる場合もありますし、名誉毀損などに当たらないとしても、告発した人と告発された側とで新たな紛争となる場合もありますので、弁護士に相談するなどした上で対応した方が良いと思います。

尾畠弁護士さま
ご回答ありがとうございます

内部告発をするとすれば、組合の会長だけに直接お話ししようと思いますが
それでも、名誉毀損にあたるのでしょうか
SNSや不特定多数に知らせるつもりはありません

そのような方法であれば名誉毀損に当たる可能性は低いと思います。