退職後の私物紛失、弁償請求は可能か?
その私物がそこに置かれていたということを証明する必要があるでしょう。私物がそこに残っていることが証明でき、会社側がこちらに何の確認も取らず処分をしたということであれば損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。
その私物がそこに置かれていたということを証明する必要があるでしょう。私物がそこに残っていることが証明でき、会社側がこちらに何の確認も取らず処分をしたということであれば損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、独禁法等にてらして違法になる可能性があります。実害があれば、損害賠償請求できる...
基本的に当事者間では譲渡は有効です。 しかし、お金の動きがよくわかりません。お金を譲受人から譲渡人に渡して、その後直ぐに返還した趣旨は何ですか? 全ての行動から、譲渡の意思はなかったということですか?
この事件を機に、霊感商法に近い展示会をなんとかしたいのと、 高級腕時計を落とした人を救いたく思います。 時計を落としたのであればその人に非があるかと思いますので霊感商法とどう近いのかが分かりません。
匿名01さま、ご相談内容を拝読しました。ここは掲示板なので相談料はおそらくどの弁護士も開示しないであろうと思いますが、一般的には ①ご相談 ②資料の精査 ③ご希望に対する見通しの確認 ④法的手段の選択(交渉か。それとも訴訟でなくては...
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内において、いわゆるランドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。 ※「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者...
価格競争を阻害するなどしておらず日程を同一日にしているのみなので独占禁止法には反しないかと思います。その他についても、大学にも自由がありますので日程をどうするかは法令に反しないかと思います。ご参考にしてください。
契約締結を強制することはできず,損害賠償請求の可否を検討することになると思われます。契約締結段階で締結を拒否したことについて不法行為責任や債務不履行責任が認められるかどうかは相応のハードルがあり,契約締結交渉の経過を詳細に検討する必要...
契約書は契約の成立を証する証拠に過ぎず,一部の例外(連帯保証契約など)を除き,契約は契約の申込みと承諾が合致した時点で成立します。本件では,ウェブフォームに必要事項を記入して「同意」して送信し(契約の申込み),相手方が契約書を送ってき...
まず、会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従うため、受任者の立場にある取締役は、いつでも辞任できます。 ただし、相手方(会社)の不利な時期に辞任した場合、やむを得ない事由がある場合を除き、辞任した取締役は相手方(会社)に対して...
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思わ...
当初の契約書の確認・精査が前提ですが、おっしゃるとおり、不当な圧力のように感じます。 お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
契約書チェックや口頭でのやりとりの意味、セクハラ発言など、総合的な判断が必要なので、 弁護士に直接相談されたほうが、相互に理解しやすいでしょう。
架空経費の計上が度々あるなら、いずれ、法人税法違反で所轄税務署に 告発でしょう。 証拠があれば、いずれ税務署も動くでしょう。
業務委託の内容を確認する必要がありますが、 概要からすると請負のような形ですので、 体調不良等であっても再委託(再々委託)で仕事を完成すべきということになります。 委託費用と相手方が行っていた作業の割合を踏まえたうえで、 損害賠償請求...
一般論として、職場や従業員が会社で犯罪行為を行っていたような場合は、他の従業員も捜査協力を求められる場合がありますね。 それを相談者が考える影響に当たると考えるかどうかは相談者次第です。
禁止とは言うものの、公開情報ですから、スクレイピングについて止めることは できないでしょう。 もともと著作権がないマップ情報を一定の目的に沿って、加工し配列するだけで すから、違法の問題は生じないでしょう。 かりに問題が生じた場合、責...
お勤めの会社の取引相手に一部反社会的勢力が居るからといって、ただまわってきた領収証などを処理する経理事務をしておられるだけで、あなたまで違法なことをしたと非難されることは、まず、考えられません。娘さんへの影響も、まず、ありません。ご安...
詳細は確認が必要ですが、競業避止義務違反として、懲戒処分や損害賠償請求の対象になるおそれがあります。
あなたの勤務先に適切な相談窓口等があれば、そちらに相談する方法があります。 そのような相談窓口がない場合には、公益通報者保護法に基づく公益通報も検討対象の1つかと思います。ただし、公益通報が保護されるための要件をみたすか等につき、詳...
「しかし、停職明けに出社せず、LINEで「残りの有給を消化したのち、退職したい」と連絡がきました。 正しい勤務時間がわからず、給与の返還請求もできず、不正の後処理や急な退職により、社や他のスタッフに多大な迷惑をかけ、その上、有給まで使...
申し上げにくいことですが、過剰な要求です。 損害賠償請求は認められません。 代金を支払っていないだけで解決とするべきでしょう。
弁護士職務基本規程13条です。 弁護士法72条は関係ないです。紹介者が弁護士法72条に反する行為をしている場合は、弁護士法27条違反の余地はあります。
やめるようにいえない立場にいたのだとすれば、ほう助の意思がないので、 事情聴取はあっても、逮捕や返還義務はないでしょう。
会社に対して告発するのか、警察か、税務署か、どこですかね。 あなたは、上司の指示通りにやらざるを得ないのでしたら、とがめられる ことはないでしょう。 どのように行動するかは、弁護士と直相談したほうがいいでしょう。
そのような方法であれば名誉毀損に当たる可能性は低いと思います。
50%くらいでしょうか。ただ、2か月連絡がないということは、それ程心配しなくてもいいでしょう。
あなたがゆうちょ銀行に問い合わせたと書いているので、偽物である可能性はみじんも感じませんでした。 また、それらの個人情報を記入させることで犯罪利用が防げることはご理解されているとおりです。 結局あなたにはゆうちょ銀行が信用できないと...