懲戒申立てとそれに該当する法令について

元勤務先の法律事務所の代表弁護士が、ある業者に対し、紹介料を支払い、事件を受任していました。当方からの諫言も無視し、継続的に何度もです。証拠のメールもあります。現在も継続していると思われるため、弁護士会に懲戒の申立てをしようと考えています。その際、根拠?違反?となる法律?条文?は何に当たるのでしょうか?弁護士法72条なのか弁護士職務基本規定13条なのか、その辺りがよく分からないので、ご教示いただけると有難いです。宜しくお願いいたします。

弁護士職務基本規程13条です。
弁護士法72条は関係ないです。紹介者が弁護士法72条に反する行為をしている場合は、弁護士法27条違反の余地はあります。