親権とれる可能性がありますか?

調停は話し合いですので不利とか有利というものはありません。すり合わせができるかどうかです。どのような条件案であっても、仮に相手にとってとても有利な案であっても、相手が応じなければ成立しません。家裁は中立ですので片方の当事者の肩を持つこ...

親権、身上監護権について

「親権を長男にして身上監護権を嫁にすることは可能でしょうか?」 制度上は可能ですが意味はありません。また、いずれも夫婦間で決めるべきことであり相談者が何らかの口出しをできる関係にはありません。 法律論から離れたアドバイスになりますが...

親権とれるか不安です。

子供の年齢からしたら、あなたが親権者になるのが一般的な見解でしょう。 監護補助者もいるので、監護体制は十分でしょう。

不倫を疑われ子供を連れ去られそうです

夫側の反応があまりにも過剰であるような印象ですが、【次の住まいが決まったら子供を連れて出ていく】とのことなので、万一そのような事態になってしまった場合には、即座に監護者指定・子の引渡しの手続をとる必要がありますので、事前に心構えはして...

養育費裁判 潜在的稼働能力について

無職、無収入であることが、やむを得ない事情に基づくときは、潜在的稼働能力を もとに、判断することはできないでしょう。 相手としては、毎年、課税非課税証明書の交付をするように、義務付けて来るでし ょうね。

離婚訴訟について、親権者について

親権者については諸般の事情を総合考慮した上で判断されるものですので、公開相談では回答が難しいですが、一般的には監護権者としても指定されており、監護実績もあるとすれば、相手方が親権者として指定される可能性は低いように思われます。 一度...

離婚における年金分割

年金事務所でないと計算が難しいとおもいますので、戸籍謄本や本人確認書類などを添えて、年金事務所に年金分割のための情報通知書という書類の請求をしてください。そこに年金分割をした場合の見込額が示されています。必要書類は年金事務所に問い合わ...

代理人の連絡頻度について

反応が悪いようであれば、メールではなく、直接お電話で、メールでの問い合わせに対して回答が欲しい旨の連絡の上確認をされても良いかと思われます。

離婚で親権を取りたい父親のための弁護士探しについて

子の親権者指定の判断基準は、現在の実務では「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。この主たる監護者性の主張立証は、子が生まれて以来、産休・育休取得の有無、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事への対応など...

妻の両親に娘を取られましたが、どうすればいいですか。

ご質問ありがとうございます。 まずは、速やかに、ご質問者様及び奥様が申立人となって、 家庭裁判所に、子の引渡し及びその保全の申立てをすることをお勧めします。 お子さまの祖父母は、監護者指定の審判を求めることはできない趣旨の判例があり...

夫から離婚したいと一方的に言われている

結論から言いますと、パートの主婦だからという理由で親権を取られることはないでしょう。話し合いでは解決しないと思われますので、弁護士を立てて調停で解決を図るべきでしょう。  裁判所が親権をどちらに持たせるべきかを検討する場合、これまでの...

父親が親権を取得し、離婚をスムーズに進める方法とは?

子の年齢による部分が大きいです。 小さい場合は、見通しとしては、かなり厳しいです(それが妥当かはさておき)。 現状変更をすべきかどうかを、様々なシュミレーションをしてよく検討する必要があります(財産分与などによる生活への影響など)。

財産配分について 父名義の住居、特有財産になるか

ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ご質問者様が、お父様に対して債務を負っていることにして(「今後決済」)、 奥様に支払う財産分与の額を減額することができないかというご質問であることを前提に回答いたします。 そのような...

弁護士の対応が遅い場合の適切な対応方法は?

協議の状況など詳細な事情が不明ではあるのですが、ご記載の内容からする限り、対応が相当程度遅いように思います。法テラスや弁護士会に相談し、進展がないようであれば解任も検討した方がよいのかもしれません。

離婚後の子どもの姓と戸籍の選択について教えてください

本件においては、(1)長女は分籍届(戸籍法21条、100条1項)により長女を筆頭者とする単独戸籍を編成し、(2)あなたは離婚して婚姻前の氏に復し(離婚後のあなたの戸籍は新戸籍を編成した方が(3)の手続を考慮すれば便宜だと思います)、(...

元嫁の再婚と妊娠による養育費の金額について

養子縁組(普通)がされても、 親子関係は続きますので、子の養育をどうお考えになるか次第の面もありますが、 法的な面で言えば、相手方から調停等をされた場合は検討するといった対応で良いかと思われます。 幼児が2名にもう一人生まれてくるこ...

公正証書の効力について

無効になるわけではありません。 予備的には、支払い義務があります。 養親の支払い能力次第でしょう。 一から決め直すわけではないですが、事情の変更が大きければ、 増減の申し立てはあるでしょう。

離婚訴訟が成立する間について

現時点で面会交流が妨げられている状況が存在し、その局面を打開して面会を実現するため面会交流調停を申し立てるのですから、弁護士としては、調停手続外で相手方との調整なくお子さんと接触することを試みたり学校行事へ顔を出したりすることは、無用...