親権とれる可能性がありますか?
調停は話し合いですので不利とか有利というものはありません。すり合わせができるかどうかです。どのような条件案であっても、仮に相手にとってとても有利な案であっても、相手が応じなければ成立しません。家裁は中立ですので片方の当事者の肩を持つこ...
調停は話し合いですので不利とか有利というものはありません。すり合わせができるかどうかです。どのような条件案であっても、仮に相手にとってとても有利な案であっても、相手が応じなければ成立しません。家裁は中立ですので片方の当事者の肩を持つこ...
「親権を長男にして身上監護権を嫁にすることは可能でしょうか?」 制度上は可能ですが意味はありません。また、いずれも夫婦間で決めるべきことであり相談者が何らかの口出しをできる関係にはありません。 法律論から離れたアドバイスになりますが...
子供の年齢からしたら、あなたが親権者になるのが一般的な見解でしょう。 監護補助者もいるので、監護体制は十分でしょう。
夫側の反応があまりにも過剰であるような印象ですが、【次の住まいが決まったら子供を連れて出ていく】とのことなので、万一そのような事態になってしまった場合には、即座に監護者指定・子の引渡しの手続をとる必要がありますので、事前に心構えはして...
無職、無収入であることが、やむを得ない事情に基づくときは、潜在的稼働能力を もとに、判断することはできないでしょう。 相手としては、毎年、課税非課税証明書の交付をするように、義務付けて来るでし ょうね。
親権者については諸般の事情を総合考慮した上で判断されるものですので、公開相談では回答が難しいですが、一般的には監護権者としても指定されており、監護実績もあるとすれば、相手方が親権者として指定される可能性は低いように思われます。 一度...
プライバシーの侵害ですね。 だれでも行動を監視されたくありませんからね。 娘さんは、GPSアプリグループから脱会すべきでしょう。
あなたが親権者になるでしょう。 本件の場合は、相手の監護実績が評価されることはありません。 今の方針で頑張ってください。
年金事務所でないと計算が難しいとおもいますので、戸籍謄本や本人確認書類などを添えて、年金事務所に年金分割のための情報通知書という書類の請求をしてください。そこに年金分割をした場合の見込額が示されています。必要書類は年金事務所に問い合わ...
もちろんできません。 訴訟や調停での主張がたまたま立証できなかったからと言ってそれを名誉棄損などで訴えることできません。
反応が悪いようであれば、メールではなく、直接お電話で、メールでの問い合わせに対して回答が欲しい旨の連絡の上確認をされても良いかと思われます。
子の親権者指定の判断基準は、現在の実務では「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。この主たる監護者性の主張立証は、子が生まれて以来、産休・育休取得の有無、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事への対応など...
ご質問ありがとうございます。 まずは、速やかに、ご質問者様及び奥様が申立人となって、 家庭裁判所に、子の引渡し及びその保全の申立てをすることをお勧めします。 お子さまの祖父母は、監護者指定の審判を求めることはできない趣旨の判例があり...
結論から言いますと、パートの主婦だからという理由で親権を取られることはないでしょう。話し合いでは解決しないと思われますので、弁護士を立てて調停で解決を図るべきでしょう。 裁判所が親権をどちらに持たせるべきかを検討する場合、これまでの...
子供さんの大学進学費用を養育費として請求できるか否かについて、請求される側が大学進学を了解していなかった事例について東京高裁平成22年7月30日の裁判例があります。 同裁判例では、 1.お子さんの大学進学費用に不足が生じた経緯、不足...
子の年齢による部分が大きいです。 小さい場合は、見通しとしては、かなり厳しいです(それが妥当かはさておき)。 現状変更をすべきかどうかを、様々なシュミレーションをしてよく検討する必要があります(財産分与などによる生活への影響など)。
費用は掛かるが、弁護士を間に入れるのは、いい方法と思います。 何らかの合意書面を作成することになるでしょう。
基本的にはA弁護士と同意見ですが、「・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫は妻の氏を称する。」はいただけないです。これは戦前戦中の明治民法の規定と同じであり、現行憲法のもとでは明らかに14条及び24条に違反します。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ご質問者様が、お父様に対して債務を負っていることにして(「今後決済」)、 奥様に支払う財産分与の額を減額することができないかというご質問であることを前提に回答いたします。 そのような...
婚姻費用分担請求、離婚後は養育費請求になります。 相手が拒否しても、必要な費用は支払い義務があります。 調停委員に申し出て下さい。
協議の状況など詳細な事情が不明ではあるのですが、ご記載の内容からする限り、対応が相当程度遅いように思います。法テラスや弁護士会に相談し、進展がないようであれば解任も検討した方がよいのかもしれません。
年金事務所と税務署に対して、実体に沿った判断と手続きをするように、申し入れをして回答を 求めることになりますね。 回答がきたら、根拠などさらに求めて、何回か書面合戦をして是正を求めるといいでしょう。
子供を会わせることの法的な不利益はないかと思われます。ただ、その事実を夫側が知った場合、トラブルになる可能性が高いため、離婚についての手続き等が終わるまで待った方が無難でしょう。
本件においては、(1)長女は分籍届(戸籍法21条、100条1項)により長女を筆頭者とする単独戸籍を編成し、(2)あなたは離婚して婚姻前の氏に復し(離婚後のあなたの戸籍は新戸籍を編成した方が(3)の手続を考慮すれば便宜だと思います)、(...
有利になりますよ。 これで終わります。
養子縁組(普通)がされても、 親子関係は続きますので、子の養育をどうお考えになるか次第の面もありますが、 法的な面で言えば、相手方から調停等をされた場合は検討するといった対応で良いかと思われます。 幼児が2名にもう一人生まれてくるこ...
無効になるわけではありません。 予備的には、支払い義務があります。 養親の支払い能力次第でしょう。 一から決め直すわけではないですが、事情の変更が大きければ、 増減の申し立てはあるでしょう。
ネットでは実のある回答が難しいので、 調整して近所で弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。 離婚、養育費、親権について、 なかなかネット上で断片的に情報を書いていただいただけでは、 詳しい事情や経緯がわからず、回答が難しいから...
現時点で面会交流が妨げられている状況が存在し、その局面を打開して面会を実現するため面会交流調停を申し立てるのですから、弁護士としては、調停手続外で相手方との調整なくお子さんと接触することを試みたり学校行事へ顔を出したりすることは、無用...
誕生日を過ぎたら親の家から出て彼女(18歳)の家に無断で住んでも大丈夫ですか?彼女が捕まったりはしませんか? →あなたの親御さんとの関係では法的には問題はありませんし、いわゆる淫行や未成年誘拐等で捕まることはありません。 もっとも、彼...