共同親権を得るために必要な条件と手続きについて

共同親権を得るためには、互いの承認がないと取れませんか?
例えば互いに親権は譲れないとなった場合、基本的には嫁が有利だと思いますが、嫁が承認しない限り親権は嫁に取られる可能性が高いでしょうか?

まず、離婚後の共同親権を可能とする法改正が最近なされましたが、まだ改正法は施行されておらず、現時点では、離婚後の共同親権はそもそも開始されていない状況です。
 ただし、2026年5月24日までに改正法が施行される予定のため、施行状況を見定めて行く状況にあります。
 法施行前の状況ではありますが、以下のような概要説明等がなされていますので、参考になさってください。

【参考】民法等の一部を改正する法律の概要 (令和6年5月法務省民事局)

https://www.moj.go.jp/content/001419099.pdf
 
「1 離婚後の親権者に関する規律を見直し
 協議離婚の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定することができる。
 協議が調わない場合、裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定する。
→ 父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には単独親権としなければならない。
例:子への虐待のおそれがあるケース
※ 虐待やDVは身体的なものに限らない。
DVのおそれや協議が調わない理由その他の事情を考慮し、親権の共同行使が困難なケース」

 いずれにしましても、一度、離婚後の共同親権に関する法改正の施行時期も見据え、どのように対応していくべきかにつき、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい

ありがとうございました。
互いに承認しないとダメという事ですね。