養育費減額の合意が裁判で認められる可能性は?

離婚して5年です。離婚協議書での養育費の取り決めはありましたが、転職によって収入が大幅に減少した時や、再婚を理由になど養育費の減額を、その都度元妻に相談して合意を得ていました。LINEのやり取りも証拠として残っています。今までに養育費が足りない、養育費払って!などの催促、請求は一度もありませんでした。しかし今になって離婚協議書をもとに過去5年に遡り差額を未払いとしての請求の支払督促が簡易裁判所から届きました。時効が5年なので請求は可能なのは知っていますが、今までお互い合意してきたものを今になって遡って200万も請求されるのは納得いきません。協議書がある限りゼロにはできないと思いますが、合意していた証拠はどこまで通用し、減額されるのでしょうか?

離婚協議書は、当事者間で作成したものでしょうか。それとも例えば調停を行って決めた調停調書でしょうか。
それらの合意を、後に変更したといえるだけの合意が証明できるかどうかという問題です。調停調書などの正式な書類の場合は、それを変更したというのはなかなか認められづらくなります。
相談して合意を得ていたというのが、もはや協議書での金額を将来的に変更したものといえるか、当該月(からしばらく)は低い金額でもいいが、あとで戻してほしいという趣旨だったのか、などが問題となります。

離婚協議は元妻が行政書士に作ってもらったものです。調停調書ではありません。
協議書には、
・子供1人当たり23,000円、3人で月69,000円支払う。
・家は私名義だが元妻が子供と住んでいい。
・私が月初めに養育費を支払い、養育費69,000円を全額受領した場合に限り、家賃として月末に58,000円を私に支払うという条項があります。

最初の3年は離婚協議通りに払っていましたが、転職により大幅な収入減少により3万円→昇給に伴い6万円→再婚を理由に4万円と変動があります。その都度LINEで相談し、やり取りも残っています。3万円の減額の相談は電話だったのでLINEは残っていません。

3万円の時も、6万円の時も、4万円の時も、協議書にある「養育費支払い→養育費全額受領→家賃支払い」という離婚協議通りの流れで家賃支払われていました。なので減額後の金額が満額とされ、養育費は全額受領ということで未払いはないという私の認識でした。

去年私の再婚を機に減額の相談をしたところ、元妻が行政書士に相談して4万円でお願いします!ということだったので、その金額を支払ってきました。しかし、その半年後家賃が支払われなくなりました。私が未払いとされるのは家賃が支払われなかったその月のみだと思っています。(協議書記載の69,000円-減額後4万円の差額29,000円が未払い)

元妻が養育費全額受領と認めていなければ、家賃を払わなくていいという協議書の内容であり、減額後も家賃はずっと協議書通りに支払われていたのだから、過去の養育費の未払いはない、未払いとされるなら家賃が支払われなかった月のみというのが私の主張です。