遺言書作成を考えていますが、第2子が産まれてからの方が良いでしょうか?
前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います...
前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います...
又、母が自身で遺留分請求の対応が出来ずにAの弁護士も対応していない場合、母には後見人をつけなくてはいけない可能性があるのですが、誰が母に後見人をつける手配を行うのでしょうか。 Aの弁護士は、Aからしか依頼を受けていないので母の分は対...
本件は、変更ではなく、執行人から弁護士への委任ですね。 1か月という時間を区切って、書面で、交付請求するといいでしょう。
特別受益とは一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことをいいます。 もっとも、定義としてはこの人ことですが、解釈は難しく、基本的には、子供の学費援助については複数の子どもがいて、特定の...
直近の遺言書に法的効力がありますね。 遺産分割協議未了で、法定相続分で申告しますね。 申告の際に分割未了の届け出書を提出することになると思いますが、 税務署資産税課に問い合わせて確認してください。
税務署は、売却価格はわかりませんから、譲渡所得の申告をしてますかね。 申告をしてれば、住民税があとからかかります。 あなたを代表者として納付書が来ているので、三人で負担することになり ますね。(参考)
ご質問の趣旨を捉えきれていない可能性がありますが、特有財産とは、主に離婚に伴う財産分与において問題となる事柄であり、例えば、夫婦の一方の婚姻前預貯金など財産分与の対象外となる財産のことをいいます。 相続・遺言との関係では、特有財産であ...
原則は計算式のとおりです。 調停委員が勝手にやってくれるわけではないので、弁護士をつけていないなら、ネット等を見ながら計算する必要があります。 ただし、調停は話し合いですから、話し合いで計算と異なる金額を決めることもできます。 それが...
>遺言書は簡単な物で宛名はなくメモ書きのような物 → 自筆証書遺言としての要件をみたしておらず、無効な遺言の可能性があります。一度、お住まいの地域の弁護士に直接確認してもらうことが考えられます。 内縁の妻が全ての口座を開示してい...
ゼロでなくてよければ、固定資産評価額程度の価値はあると主張する、という方法はあります。 しかし、農地はやはり売却・利用に制約が多いため、農地それ自体に高額の価値があると評価し、それを裁判所に認めさせるのは、困難なことが多いように思います。
未支給年金については基本的に相続財産に含まれず、遺族の固有財産と考えられるため、相続放棄を行なっていても受け取ることは可能です。
通常は、話合いで決めます。訴訟になった場合は、原則は即時払いですが、負担者の請求により裁判所の裁量で相当の期限が与えられることがあります。
債務の相続については、対外的には法定相続分の割合によります。これは、対内的な都合で外部債権者の予想を害するべきでないこと、対内的なことを外部の債権者は知り得ないことによります。しかし、相続分、遺留分の算定においては、遺言者の指定があれ...
法定相続分=相続財産(相続時の被相続人の全財産+特別受益+特別受益以外の相続時から1年以内の贈与-被相続人の負債)×法定相続割合 遺留分額=法定相続分×遺留分割合(2分の1か3分の1) 相続人以外の者に遺留分はありません。 遺留分侵...
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
今年母が亡くなり、生前入院してから6年間財産管理をしていた兄弟と叔父が 使途不明金と思える部分があり、母の口座から毎月まとめて引き出された、後の 金銭の開示がされず、調停を準備をしています 遺留分は取れるでしょうか 母の預金を叔父...
1,遺留分については10年の歯止めがかかりました。 2,どちらにするかは、見解がわかれるでしょう。 私見では後者と思います。
遺留分は「遺留分を算定するための財産の価額×2分の1(または3分の1)×遺留分権利者の法定相続分」によって算出されます。そして、上記「遺留分を算定するための財産の価額」は、(生前贈与がない場合、)「相続財産時における被相続人の積極財産...
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...
実務上、不動産の価値は固定資産税評価額ではなく時価(実勢価格)とされ、不動産鑑定を行わない場合には、不動産査定書を双方に提出させ、それらの中間値をとる場合が多いかと思います。
負けた側負担になる「裁判費用」とは正確には「訴訟費用」と言います。主な訴訟費用は法律で定められた書類作成代や尋問等を行った際の日当、裁判をとおして不動産鑑定等の鑑定を行った際の鑑定費用などがこれに当たります。 それぞれが弁護士を雇う際...
お答えいたします。不公平な公正証書遺言であっても遺言の内容を変更できるのは遺言者だけです。遺言は,遺言者が自分の財産に関する最後の意思表示ですので,遺言者以外の者がその内容を左右させることはできません。たとえ間違っていても誰かがその内...
仰っておられる不動産が被相続人名義でしたら、原則として遺産・相続財産に入りますので、遺留分額についても当然に影響を与えます。 逆に、当該不動産の名義が被相続人以外の名義である場合は、裁判実務では、特段の事情がない限りは遺産には属さない...
遺留分の調停が不成立で終了した場合、終了時から6か月間、時効の進行が止まります。 遺留分に関する時効や除斥期間は、 ・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年 ・相続が開始してから10年 ・遺留分侵害額請求を行使してから5年(2020年...
最高裁判例によりますと、全財産を相続すると遺言で指定された相続人がいる場合、特段の事情のない限り、相続人間においては、相続債務についても全財産を相続する当該相続人が承継することになります。 ご相談の遺言が、仮に、非相続人・第三者に全財...
母の通帳等は兄が管理しています(母は通帳をとられたと言っていました) ・・・お母さんの生前に 兄が無断で引き出し使用した分については 不当利得返還請求が可能です。 お母さんの生前の預金調査をして 併せて請求することをお勧めします。
ご質問ありがとうございます。 今後の話し合いのきっかけとして、売却査定書を提出することは全く問題ありません。 できれば、売却査定書と共に固定資産評価証明書も提出するとより柔軟な交渉ができる場合があります。 その後、双方で、不動産の...
相手の通帳に入金した際にご自身の通帳から引き去られていることが分かれば弁済の証拠になります。相手の通帳に入金する際に振込に関する書類があれば,それも証拠になります。
固定資産評価額か査定額でもめている場合、いずれにするか、あるいは足して2で割るか等は、話合いで決める必要があります。訴訟等の法的措置の中で不動産鑑定(ただし、これは相当高額の費用がかかります。)もあり得ます。最初から査定書を出さないと...
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。