第三者弁済をした場合、誰が求償権を取得するか?

> Aに遺贈された不動産ですが、連帯債務で、A、B、Cの3名います。 不動産が連帯債務というように読めますが、どういうことでしょうか?住宅ローンでしょうか? > BとCから遺留分侵害額請求を受けており、Aの親族Dが第三者弁済をしたと...

任意後見人契約と公正証書遺言について

1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。

特別受益だと証明できなければ,どうなる?

これも答えになっているかどうかわかりませんが、主張自体は誰でもできると思いますが、もちろん言うだけではだめでそれが特別受益だったという証明は必要だということです。 ただ裁判ではこちらが特別受益だと疑われる証拠をある程度出せば、裁判官は...

調停中に、住宅ローン繰上げ返済のデメリットは?

繰り上げ返済する住宅ローンも相続財産ということでしょうか。 その前提で回答しますが、遺留分を計算する上では相続財産が全部でいくらか(プラスの財産とマイナスの財産の金額を足し合わせたときに残った金額がいくらになるか)しか考えないので、支...

権利の濫用について。

あくまで一般論ですが、 親の面倒を見なかったから権利の濫用という主張は、厳しいと思います。 可能であれば、面談相談に行き、詳しい事情を伝えて対応についてアドバイスを受けてみましょう。

住宅ローンの求償権について。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連帯債務であれば、相談者様がお一人で支払ってきた部分について、もう一方の連帯債務者に対して負担割合に応じて求償することができます。

遺留分調停に弁護士は必要か?

以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談には行った方がいいと思います。 調停というのは双方の話し合いですので、当事者がそれでいい、と言えばその内容で決まります。 不利だと十分理...

遺留分請求の不動産価格の決め方。

固定資産評価額は税額の算定基礎になるため不動産の本来の価格の7割くらいの価格で評価されており、鑑定による価格の方が正確な価格といえます。 このため、価格に争いがあるような場合には鑑定を行って正確な価格を調べることになります。 逆に、...

特有財産、共有財産の違い。

婚姻中に仕事でためたお金なので、頭金は共有財産として扱いますね。 したがって、住宅の価値を共有財産として半分に分けることになるでしょう。

遺留分と求償権について。

具体的な不動産の持分、契約関係、相続関係は判りませんが、連帯債務者の1人の負担部分をあなたが弁済したのであれば、求償は可能です。 遺留分請求に対する求償権の対抗は、同じ金銭債権ですから、一般論として相殺は可能です。

調停前の求償権の行使

当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。

遺留分請求、答弁書の書き方

反論していいですよ。 決まりはありません。 弁護士に相談したほうが、より的確な反論ができるとは 思いますが。

この場合、遺留分から控除出来るか?

>連帯債務者2名(被相続人とA)の場合、このローンは遺留分から控除出来ますか? これはとても難しい問題です。 被相続人の債務である以上遺産のプラスの価値から債務分を控除するのですが、問題は、その債務の額の評価です。 連帯債務であれば...

調停不成立や、調停取り下げになった場合

遺留分侵害額請求の調停が不成立になった場合,訴訟提起されることが通常です。 そのため,今後,申立人がご相談者様に対し,地方裁判所で,遺留分侵害額請求訴訟を提起することが考えられます。

調停回答書のコツは?

遺留分の調停で争点となるのは、 遺産の全体像、その評価額、生前に被相続人から贈与を受けたかどうかなど(特別受益の有無)がほとんどです。 それ以外の、相続人同士の軋轢等は、多くの場合関連性が低いです。 したがって、これまでのことというの...

答弁書は遅いほうが良い?

答弁書に対する反論の機会は早かれ遅かれ、原告に与えられます。 ぎりぎりに出したから反論されないというわけではありません。 調停ですと、委員が答弁書を読む時間がないまま臨む可能性があります。 ぎりぎりに出すと調停の進行がスムーズになりません。