調停中に、住宅ローン繰上げ返済のデメリットは?
繰り上げ返済する住宅ローンも相続財産ということでしょうか。 その前提で回答しますが、遺留分を計算する上では相続財産が全部でいくらか(プラスの財産とマイナスの財産の金額を足し合わせたときに残った金額がいくらになるか)しか考えないので、支...
繰り上げ返済する住宅ローンも相続財産ということでしょうか。 その前提で回答しますが、遺留分を計算する上では相続財産が全部でいくらか(プラスの財産とマイナスの財産の金額を足し合わせたときに残った金額がいくらになるか)しか考えないので、支...
おっしゃるとおり、路線価×対象地の面積÷0.8によって求められます。 『公示価格×0.8≒路線価』という式ですので、両辺を0.8で割って、『公示価格≒路線価÷0.8』という式が出てきます。
相殺するために求償権を主張することには意味があるでしょう。求償権の金額は相続分に応じて分かれるのでそこだけ注意してください。
公正証書とは遺産分割に関する公正証書ということでよろしいでしょうか。 算定基礎となる財産額が虚偽という動かぬ証拠があるならば、遺留分請求が可能な期間内なら裁判を起こしましょう。その裁判で公正証書は錯誤により取り消すと主張するのです。同...
あくまで一般論ですが、 親の面倒を見なかったから権利の濫用という主張は、厳しいと思います。 可能であれば、面談相談に行き、詳しい事情を伝えて対応についてアドバイスを受けてみましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連帯債務であれば、相談者様がお一人で支払ってきた部分について、もう一方の連帯債務者に対して負担割合に応じて求償することができます。
時効前に遺留分侵害額請求をしたなら、つぎは、遺留分侵害額の 請求調停の申し立てをすることになります。
間接的な証拠で立証することになるかと思います。預金から現金を下ろしたとか、当日、支払約束をしていたといった、支払日前後の支払先とのやり取りとか。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談には行った方がいいと思います。 調停というのは双方の話し合いですので、当事者がそれでいい、と言えばその内容で決まります。 不利だと十分理...
固定資産評価額は税額の算定基礎になるため不動産の本来の価格の7割くらいの価格で評価されており、鑑定による価格の方が正確な価格といえます。 このため、価格に争いがあるような場合には鑑定を行って正確な価格を調べることになります。 逆に、...
婚姻中に仕事でためたお金なので、頭金は共有財産として扱いますね。 したがって、住宅の価値を共有財産として半分に分けることになるでしょう。
1,同居期間はなくてもいいですよ。 2,お互いの意思で、よりもほかの理由を考えたほうがいいでしょう。
お書きになったことを実行していけばいいのではないですか。 これで終ります。
遺留分侵害額の計算方法については,預金は死後すぐの金額が基本だと考えます。ただし,当事者が全員合意するのであれば,現在の残高の金額での計算でもいいのかもしれません。
具体的な不動産の持分、契約関係、相続関係は判りませんが、連帯債務者の1人の負担部分をあなたが弁済したのであれば、求償は可能です。 遺留分請求に対する求償権の対抗は、同じ金銭債権ですから、一般論として相殺は可能です。
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。
反論していいですよ。 決まりはありません。 弁護士に相談したほうが、より的確な反論ができるとは 思いますが。
>連帯債務者2名(被相続人とA)の場合、このローンは遺留分から控除出来ますか? これはとても難しい問題です。 被相続人の債務である以上遺産のプラスの価値から債務分を控除するのですが、問題は、その債務の額の評価です。 連帯債務であれば...
遺留分侵害額請求の調停が不成立になった場合,訴訟提起されることが通常です。 そのため,今後,申立人がご相談者様に対し,地方裁判所で,遺留分侵害額請求訴訟を提起することが考えられます。
遺留分の調停で争点となるのは、 遺産の全体像、その評価額、生前に被相続人から贈与を受けたかどうかなど(特別受益の有無)がほとんどです。 それ以外の、相続人同士の軋轢等は、多くの場合関連性が低いです。 したがって、これまでのことというの...
答弁書に対する反論の機会は早かれ遅かれ、原告に与えられます。 ぎりぎりに出したから反論されないというわけではありません。 調停ですと、委員が答弁書を読む時間がないまま臨む可能性があります。 ぎりぎりに出すと調停の進行がスムーズになりません。
裁判所の判断次第にはなりますが、原則として家族であっても当事者でない場合には同席、発言は認められません。 ご質問内容からしますと、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。
「和解後の調停調書」というのが、法律家的にはよく分からないのですが、いま家庭裁判所を通して調停を行っているのでしょうか? 家庭裁判所を通して調停を行っている、という理解を前提にお応えしますと、調停調書には通常「清算条項」といって、調停...
家事調停でしょうか。実際には裁判官が判断しますので、書記官が明確な回答はできないのはやむをえません。 事実上同席をすることを認められることは許可されるかも知れませんが、忘れっぽいという程度で(弁護士以外の)代理人が認められる可能性は高...
内縁という弱い立場で、どのように反論というか、対抗措置をしていけば良いでしょうか? 不動産の遺留分です。 →遺言書があるのでしたら遺言書の内容がどのようになっているか、相続財産としてそのほか何があるのか、不動産の価値としてどの程度の価...
相互に出し合っていた事情がわかりませんが、実質的には共有であることを 立証できるなら。遺産の範囲の確定調停から始めることになりますね。
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
これからでしょう。 調停委員の指導により、 生前贈与の有無や遺産の評価が先決で、その後に、請求額が整って来るでしょう。 申立人は、まだ調査未了なのでしょう。
私の感覚としては、相談者さんがおっしゃる通り、法律知識がないと調停では不利といいますか、不都合が生じることもあるかと思います。 調停は話し合いの場ですが、どんな主張でもよいというものではなく、裁判所での手続きですので、あくまでも法的...