遺留分算定の基礎となる財産の価額が、虚偽の価額だった場合、なにができますか?
遺留分算定の基礎となる財産の価額が、虚偽の価額だと、公正証書を作ったあと知った場合、なにかできますか?
できる場合、なにが選択肢としてあるのでしょうか?
公正証書とは遺産分割に関する公正証書ということでよろしいでしょうか。
算定基礎となる財産額が虚偽という動かぬ証拠があるならば、遺留分請求が可能な期間内なら裁判を起こしましょう。その裁判で公正証書は錯誤により取り消すと主張するのです。同時に遺産分割調停も起こすべきだと考えます。こちらでも公正証書は錯誤により取り消すと主張することになるでしょう。動かぬ証拠があるなら主張が通るはずです。